生活介護– 障害福祉サービス –
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事務連絡
障害福祉現場における事業者要望専用窓口の開設の周知について
「障害福祉分野における手続負担の軽減(ローカルルールの見直し等)」を進めていくにあたり、事業者向けの専用窓口を開設し、本窓口に提出のあった要望等について整理を行い、公表する予定です。 -
事務連絡
令和6年度の「福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書」に係る提出期限について
令和6年度の「福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書」に係る提出期限について、 令和6年4月及び5月分を算定する場合は、同年4月 15 日までに行うこととする予定 -
事務連絡
令和6年能登半島地震に伴う婦人保護施設及び保護施設の人員基準等の取扱いについて
〘全国〙令和6年能登半島地震の発生に伴い、「令和6年能登半島地震により被災した要援護者への対応及びこれに伴う特例措置等について」(令和6年1月4日付こども家庭庁支援局虐待防止対策課、家庭福祉課、障害児支援課、厚生労働省社会・援護局総務課女性支援室、保護課保護事業室連名事務連絡)に基づき、多数の要援護者を受け入れることにより、職員の不足をきたしている施設等については、広域的調整体制の下で、他施設からの職員の応援派遣について調整をお願いしているところです。 -
事務連絡
令和6年能登半島地震により被災した障害者等に対する支給決定等について
〘全国〙この度の令和6年能登半島地震に伴う災害(以下「当該災害」という。)により被災した障害者又は障害児の保護者(以下「被災障害者等」という。)に対する支給決定等については、下記のような取扱いとなりますので、管内市町村、障害福祉サービス等事業者、指定自立支援医療機関等への周知をよろしくお願いいたします。 また、介護給付費等の取扱いについて、別添のとおり疑義解釈をまとめましたので、当該疑義解釈につきましても、管内市町村、障害福祉サービス等事業者等への周知をよろしくお願いいたします。 -
事務連絡
令和6年能登半島地震により被災した要援護者への対応及びこれに伴う特例措置等について
〘全国〙令和6年能登半島地震の発生に伴い、現在、多くの方々が避難所等への避難を余儀なくされている状況にありますが、障害児、乳幼児等の要援護者に対しては、福祉サービス等の確保に努めていただくとともに、避難所等における困難な生活の解消を図る必要があります。 このため、考えられる取組や留意事項及び特例措置等については、以下のとおりとなりますので、対応に万全を期すようお願いいたします。 -
事務連絡
令和6年能登半島地震による災害に伴い一時的に避難をしている利用者に対する継続した障害福祉サービス等の提供について
〘石川県〙今回、「やむを得ない理由により、利用者の居宅等において、安否確認や相談支援等のできる限りの支援の提供を行った場合は、これまでのサービスとして報酬の対象とする」とともに、上記事務連絡でお願いした事項を含め、令和6年能登半島地震による災害に伴う障害福祉サービス等の提供の継続性について、別添のとおりまとめました。 -
事務連絡
災害により被災した要援護障害者等への対応について
〘全国〙災害により被災した要援護障害者等への対応について 令和6年能登半島地震による災害により、一部の地域において、災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用されました。 ついては、下記内容についてご了知の上、都道府県におかれては、管内市区町村(指定都市、中核市及び児童相談所設置市を除く。)に対して周知を行うことなど、特段の御配慮をお願いいたします。 -
事務連絡
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の施行時期について
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の施行時期については、令和6年度診療報酬改定が令和6年6月1日施行とされたこと等を踏まえ予算編成過程において検討を進めておりましたが、今般、全ての障害福祉サービス等について、これまでと同様に、令和6年4月1日施行とすることといたしましたのでお知らせします。 なお、令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における福祉・介護職員の処遇改善分については、令和5年度補正予算における福祉・介護職員の処遇改善のための措置が令和6年5月まで講じられていることから、令和6年6月1日施行とします。 -
事務連絡
サービス管理責任者等に関する告示の改正について
「指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの等(平成十八年厚生労働省告示第五百四十四号)」及び「障害児通所支援又は障害児入所支援の提供の管理を行う者としてこども家庭庁長官が定めるもの(平成二十四年... -
省令
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律施行規則
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第七十九号)第二条第四項、第十七条、第二十条、第二十三条、第二十四条、第二十七条、第二十八条及び第三十条の規定に基づき、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する... -
法律
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律
第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、障害者に対する虐待が障害者の尊厳を害するものであり、障害者の自立及び社会参加にとって障害者に対する虐待を防止することが極めて重要であること等に鑑み、障害者に対する虐待の禁止、障害者虐待の予防及び... -
政令
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律施行令
内閣は、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第七十九号)第二条第五項の規定に基づき、この政令を制定する。 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(以下「法」という。)第二条第五項...
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