障害児相談支援– 障害福祉サービス –
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事務連絡
障害福祉現場における事業者要望専用窓口の開設の周知について
「障害福祉分野における手続負担の軽減(ローカルルールの見直し等)」を進めていくにあたり、事業者向けの専用窓口を開設し、本窓口に提出のあった要望等について整理を行い、公表する予定です。 -
事務連絡
令和6年度の「福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書」に係る提出期限について
令和6年度の「福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書」に係る提出期限について、 令和6年4月及び5月分を算定する場合は、同年4月 15 日までに行うこととする予定 -
事務連絡
令和6年能登半島地震に伴う婦人保護施設及び保護施設の人員基準等の取扱いについて
〘全国〙令和6年能登半島地震の発生に伴い、「令和6年能登半島地震により被災した要援護者への対応及びこれに伴う特例措置等について」(令和6年1月4日付こども家庭庁支援局虐待防止対策課、家庭福祉課、障害児支援課、厚生労働省社会・援護局総務課女性支援室、保護課保護事業室連名事務連絡)に基づき、多数の要援護者を受け入れることにより、職員の不足をきたしている施設等については、広域的調整体制の下で、他施設からの職員の応援派遣について調整をお願いしているところです。 -
事務連絡
令和6年能登半島地震により被災した障害者等に対する支給決定等について
〘全国〙この度の令和6年能登半島地震に伴う災害(以下「当該災害」という。)により被災した障害者又は障害児の保護者(以下「被災障害者等」という。)に対する支給決定等については、下記のような取扱いとなりますので、管内市町村、障害福祉サービス等事業者、指定自立支援医療機関等への周知をよろしくお願いいたします。 また、介護給付費等の取扱いについて、別添のとおり疑義解釈をまとめましたので、当該疑義解釈につきましても、管内市町村、障害福祉サービス等事業者等への周知をよろしくお願いいたします。 -
事務連絡
令和6年能登半島地震により被災した要援護者への対応及びこれに伴う特例措置等について
〘全国〙令和6年能登半島地震の発生に伴い、現在、多くの方々が避難所等への避難を余儀なくされている状況にありますが、障害児、乳幼児等の要援護者に対しては、福祉サービス等の確保に努めていただくとともに、避難所等における困難な生活の解消を図る必要があります。 このため、考えられる取組や留意事項及び特例措置等については、以下のとおりとなりますので、対応に万全を期すようお願いいたします。 -
事務連絡
令和6年能登半島地震による災害に伴い一時的に避難をしている利用者に対する継続した障害福祉サービス等の提供について
〘石川県〙今回、「やむを得ない理由により、利用者の居宅等において、安否確認や相談支援等のできる限りの支援の提供を行った場合は、これまでのサービスとして報酬の対象とする」とともに、上記事務連絡でお願いした事項を含め、令和6年能登半島地震による災害に伴う障害福祉サービス等の提供の継続性について、別添のとおりまとめました。 -
事務連絡
災害により被災した要援護障害者等への対応について
〘全国〙災害により被災した要援護障害者等への対応について 令和6年能登半島地震による災害により、一部の地域において、災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用されました。 ついては、下記内容についてご了知の上、都道府県におかれては、管内市区町村(指定都市、中核市及び児童相談所設置市を除く。)に対して周知を行うことなど、特段の御配慮をお願いいたします。 -
事務連絡
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の施行時期について
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の施行時期については、令和6年度診療報酬改定が令和6年6月1日施行とされたこと等を踏まえ予算編成過程において検討を進めておりましたが、今般、全ての障害福祉サービス等について、これまでと同様に、令和6年4月1日施行とすることといたしましたのでお知らせします。 なお、令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における福祉・介護職員の処遇改善分については、令和5年度補正予算における福祉・介護職員の処遇改善のための措置が令和6年5月まで講じられていることから、令和6年6月1日施行とします。 -
事務連絡
特別なコミュニケーション支援が必要な障害児者の入院時における支援者の付添いの受入れについて
特別なコミュニケーション支援が必要な障害児者の入院時における支援等について、院内感染対策に十分留意しつつ、積極的に検討することを医療機関に促していただくよう、「特別なコミュニケーション支援が必要な障害児者の入院時における支援者の付添いの受入れについて」(令和4年11月9日付け厚生労働省医政局地域医療計画課、新型コロナウイルス感染症対策推進本部、社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課連名事務連絡)等においてお願いしてきたところです。 今般、特別なコミュニケーション支援が必要な障害児者の入院に際して支援者の付添いの受入れを実際に行った医療機関にヒアリングを行い、医療機関や医療従事者への周知等に活用するための資料(別添1)を取りまとめました。 コミュニケーションに特別な支援が必要な障害児者の入院にあたっては、その支援者が医療従事者と意思疎通する上で極めて重要な役割を担っています。このため、院内感染対策に配慮しつつ、支援者の付添いの受入れが進むよう、衛生主管部局におかれては公立医療機関をはじめとする管内の医療機関、障害保健福祉主管部局におかれては管内の市町村及び障害福祉サービス事業所等に対し、別添の資料を含め本事務連絡の内容について周知いただけますようお願いします。 -
省令
児童福祉法施行規則
児童福祉法施行規則を次のように定める。 第一章 総則 第一条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第六条の二の二第二項に規定する内閣府令で定める施設は、法第四十三条に規定する児童発達支援センターその他の次条に定め... -
政令
児童福祉法施行令
第一章 総則 第一条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第六条の二第二項第二号の政令で定める者は、同項第一号に規定する指定小児慢性特定疾病医療機関に通い、又は入院する小児慢性特定疾病(同条第一項に規定する小児慢... -
法律
児童福祉法
第一章 総則 第一条 全て児童は、児童の権利に関する条約の精神にのつとり、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉を等しく保障される権利... -
省令
児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十四条の三十一第一項及び第二項の規定に基づき、児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準を次のように定める。 第一章 総則 (定義) 第一条 この府令において、次の各号... -
告示
児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準
厚生労働省告示第百二十六号 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十四条の二十六第二項の規定に基づき、児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準を次のように定め、平成二十四年四月一日から適用する。 児童福... -
告示
こども家庭庁長官が定める一単位の単価
厚生労働省告示第百二十八号 児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成二十四年厚生労働省告示第百二十二号)、児童福祉法に基づく指定入所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成二十四年厚生労... -
告示
指定障害児相談支援の提供に当たる者としてこども家庭庁長官が定めるもの
厚生労働省告示第二百二十五号 児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第二十九号)第三条の規定に基づき、指定障害児相談支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるものを次のように定め、... -
告示
児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準に基づきこども家庭庁長官が定める者
厚生労働省告示第百十六号 児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成二十七年厚生労働省告示第百八十一号)第二号イ(1)の規定に基づき、児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要す... -
省令
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律施行規則
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第七十九号)第二条第四項、第十七条、第二十条、第二十三条、第二十四条、第二十七条、第二十八条及び第三十条の規定に基づき、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する... -
省令
障害児通所給付費等の請求に関する内閣府令
平成十八年厚生労働省令第百七十九号 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十四条の八の規定に基づき、障害児施設給付費及び特定入所障害児食費等給付費の請求に関する省令を次のように定める。 (定義) 第一条 この府令において「障害児通所... -
通知
児童福祉法施行令の一部を改正する政令等の公布について
/子発0331第13号/障発0331第11号/ 都道府県知事(指定都市、中核市及び児童相談所設置市の市長を含む。以下同じ。)又は市町村長においては、一般指導監査として、児童福祉施設(幼保連携型認定こども園を除く。以下同じ。)又は家庭的保育事業等(家庭的保...
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