令和6年能登半島地震に伴う婦人保護施設及び保護施設の人員基準等の取扱いについて

事務連絡
令和6年1月9日

各 都道府県・指定都市・中核市 民生主管部局 御中

厚生労働省社会・援護局総務課女性支援室
厚生労働省社会・援護局保護課保護事業室

令和6年能登半島地震に伴う婦人保護施設及び保護施設の人員基準等の取扱いについて

令和6年能登半島地震の発生に伴い、「令和6年能登半島地震により被災した要援護者への対応及びこれに伴う特例措置等について」(令和6年1月4日付こども家庭庁支援局虐待防止対策課、家庭福祉課、障害児支援課、厚生労働省社会・援護局総務課女性支援室、保護課保護事業室連名事務連絡)に基づき、多数の要援護者を受け入れることにより、職員の不足をきたしている施設等については、広域的調整体制の下で、他施設からの職員の応援派遣について調整をお願いしているところです。

また、「令和6年能登半島地震の発生に伴う社会福祉施設等に対する介護職員等の派遣依頼予定のご連絡について」(令和6年1月7日付こども家庭庁支援局家庭福祉課、障害児支援課、厚生労働省社会・援護局福祉基盤課、障害保健福祉部障害福祉課、老健局総務課連名事務連絡)においてご連絡したとおり、今後、被災地の社会福祉施設等への人的支援を行うため、社会福祉施設での介護職員等派遣の協力を依頼する予定で準備を進めております。

これにより、派遣元の施設等において被災地に職員を派遣したことで、職員が一時的に不足し、人員等の基準を満たすことができなくなるなどの場合が考えられますが、人員、設備等の基準の適用については、柔軟に取り扱って差し支えないものとしますので、管内の市町村や婦人保護施設、保護施設等に対する周知をよろしくお願いいたします。

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