児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準に基づきこども家庭庁長官が定める者

厚生労働省告示第百十六号

児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成二十七年厚生労働省告示第百八十一号)第二号イ(1)の規定に基づき、児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準に基づき厚生労働大臣が定める基準第二号イ(1)の規定に基づき厚生労働大臣が定める者を次のように定め、平成三十年四月一日から適用する。

児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準に基づきこども家庭庁長官が定める者

(令三厚労告八七・令五厚労告一六七・改称)

児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成二十四年厚生労働省告示第百二十六号)別表障害児相談支援給付費単位数表4に規定するこども家庭庁長官が定める者は、相談支援従事者現任研修(指定障害児相談支援の提供に当たる者としてこども家庭庁長官が定めるもの(平成二十四年厚生労働省告示第二百二十五号)第二号に規定する相談支援従事者現任研修をいう。)を修了した後、障害児相談支援又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十八項に規定する相談支援の業務に三年以上従事した者であって、別表に定める内容以上の研修の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けたものとする。

(令三厚労告八七・令五厚労告一六七・一部改正)

附 則 (令和三年三月二三日厚生労働省告示第八七号) 抄

(施行期日)

第一条 この告示は、令和三年四月一日から施行する。

附 則 (令和五年三月三一日厚生労働省告示第一六七号) 抄

(適用期日)

第一条 この告示は、令和五年四月一日から適用する。

(経過措置)

第二条 この告示の適用前にこの告示による改正前のそれぞれの告示の規定により厚生労働大臣が行った行為は、この告示の適用後は、この告示による改正後のそれぞれの告示の相当規定により相当の国の機関がした行為とみなす。

別表

区分科目時間数
講義障害福祉の動向及び主任相談支援専門員の役割と視点に関する講義
運営管理に関する講義
講義及び演習相談支援従事者の人材育成に関する講義及び演習十三
地域援助技術に関する講義及び演習十一

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