児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準第三十一条の規定に基づきこども家庭庁長官が定める給付金

厚生労働省告示第三百五号

児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第十六号)第三十一条(同令第五十七条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準第三十一条の規定に基づき厚生労働大臣が定める給付金を次のように定め、平成二十四年四月一日から適用する。

児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準第三十一条の規定に基づきこども家庭庁長官が定める給付金

(令五厚労告一六七・改称)

児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第十六号)第三十一条(同令第五十七条において準用する場合を含む。)の規定に基づきこども家庭庁長官が定める給付金は、児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の規定による児童手当とする。

附 則 (令和五年三月三一日厚生労働省告示第一六七号) 抄

(適用期日)

第一条 この告示は、令和五年四月一日から適用する。

(経過措置)

第二条 この告示の適用前にこの告示による改正前のそれぞれの告示の規定により厚生労働大臣が行った行為は、この告示の適用後は、この告示による改正後のそれぞれの告示の相当規定により相当の国の機関がした行為とみなす。

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