こども家庭庁長官が定める一単位の単価

厚生労働省告示第百二十八号

児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成二十四年厚生労働省告示第百二十二号)、児童福祉法に基づく指定入所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成二十四年厚生労働省告示第百二十三号)及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成二十四年厚生労働省告示第百二十六号)の規定に基づき、厚生労働大臣が定める一単位の単価を次のように定め、平成二十四年四月一日から適用し、厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成二十年厚生労働省告示第二百十三号)は、平成二十四年三月三十一日限り廃止する。

こども家庭庁長官が定める一単位の単価

(令五厚労告一六七・改称)

一 児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成二十四年厚生労働省告示第百二十二号)第一号、児童福祉法に基づく指定入所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成二十四年厚生労働省告示第百二十三号)第一号及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成二十四年厚生労働省告示第百二十六号)第一号に規定するこども家庭庁長官が定める一単位の単価(以下「一単位の単価」という。)は、十円に次の表の上欄に掲げる児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第二十一条の五の三第一項に規定する指定通所支援若しくは児童発達支援若しくは放課後等デイサービスに係る基準該当通所支援(法第二十一条の五の四第一項第二号に規定する基準該当通所支援をいう。以下同じ。)を提供する事業を行う事業所若しくは法第二十四条の二第一項に規定する指定障害児入所施設等又は法第二十四条の二十八第一項に規定する障害児相談支援事業所が所在する地域区分及び同表の中欄に掲げる支援の種類に応じて同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た額とする。

地域区分支援の種類割合
一級地児童発達支援指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターであるものに限る。)において行う場合主として難聴児若しくは重症心身障害児以外の障害児を通わせる場合又は主として難聴児を通わせる場合千分の千百二十四
主として重症心身障害児を通わせる場合千分の千百五十二
指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターであるものを除く。)又は基準該当児童発達支援事業所(以下「指定児童発達支援事業所等」という。)において行う場合主として重症心身障害児以外の障害児を通わせる場合千分の千百二十
主として重症心身障害児を通わせる場合千分の千百五十二
医療型児童発達支援(指定発達支援医療機関において行う場合を含む。)千分の千
放課後等デイサービス主として重症心身障害児以外の障害児を通わせる場合千分の千百二十
主として重症心身障害児を通わせる場合千分の千百五十二
居宅訪問型児童発達支援保育所等訪問支援千分の千百二十四
障害児入所支援指定福祉型障害児入所施設において行う場合主として知的障害のある児童を入所させる場合当該施設に併設する施設が主たる施設である指定福祉型障害児入所施設において行う場合千分の千百十二
当該施設が単独施設又は主たる施設である指定福祉型障害児入所施設において行う場合千分の千百二十四
主として自閉症児を入所させる場合千分の千百二十二
主として盲児を入所させる場合当該施設に併設する施設が主たる施設である指定福祉型障害児入所施設において行う場合千分の千百十
当該施設が単独施設又は主たる施設である指定福祉型障害児入所施設において行う場合千分の千百二十四
主としてろうあ児を入所させる場合当該施設が主たる施設である指定福祉型障害児入所施設において行う場合千分の千百二十
当該施設が単独施設である指定福祉型障害児入所施設において行う場合千分の千百二十四
当該施設に併設する施設が主たる施設である指定福祉型障害児入所施設において行う場合千分の千百二十八
主として肢体不自由のある児童を入所させる場合千分の千百二十二
指定医療型障害児入所施設において行う場合(指定発達支援医療機関において行う場合を含む。)千分の千
障害児相談支援千分の千百二十
二級地児童発達支援指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターであるものに限る。)において行う場合主として難聴児若しくは重症心身障害児以外の障害児を通わせる場合又は主として難聴児を通わせる場合千分の千九十九
主として重症心身障害児を通わせる場合千分の千百二十二
指定児童発達支援事業所等において行う場合主として重症心身障害児以外の障害児を通わせる場合千分の千九十六
主として重症心身障害児を通わせる場合千分の千百二十二
医療型児童発達支援(指定発達支援医療機関において行う場合を含む。)千分の千
放課後等デイサービス主として重症心身障害児以外の障害児を通わせる場合千分の千九十六
主として重症心身障害児を通わせる場合千分の千百二十二
居宅訪問型児童発達支援保育所等訪問支援千分の千九十九
障害児入所支援指定福祉型障害児入所施設において行う場合主として知的障害のある児童を入所させる場合当該施設に併設する施設が主たる施設である指定福祉型障害児入所施設において行う場合千分の千九十
当該施設が単独施設又は主たる施設である指定福祉型障害児入所施設において行う場合千分の千九十九
主として自閉症児を入所させる場合千分の千九十八
主として盲児を入所させる場合当該施設に併設する施設が主たる施設である指定福祉型障害児入所施設において行う場合千分の千八十八
当該施設が単独施設又は主たる施設である指定福祉型障害児入所施設において行う場合千分の千九十九
主としてろうあ児を入所させる場合当該施設が主たる施設である指定福祉型障害児入所施設において行う場合千分の千九十六
当該施設が単独施設である指定福祉型障害児入所施設において行う場合千分の千九十九
当該施設に併設する施設が主たる施設である指定福祉型障害児入所施設において行う場合千分の千百二
主として肢体不自由のある児童を入所させる場合千分の千九十八
指定医療型障害児入所施設において行う場合(指定発達支援医療機関において行う場合を含む。)千分の千
障害児相談支援千分の千九十六
三級地児童発達支援指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターであるものに限る。)において行う場合主として難聴児若しくは重症心身障害児以外の障害児を通わせる場合又は主として難聴児を通わせる場合千分の千九十三
主として重症心身障害児を通わせる場合千分の千百十四
指定児童発達支援事業所等において行う場合主として重症心身障害児以外の障害児を通わせる場合千分の千九十
主として重症心身障害児を通わせる場合千分の千百十四
医療型児童発達支援(指定発達支援医療機関において行う場合を含む。)千分の千
放課後等デイサービス主として重症心身障害児以外の障害児を通わせる場合千分の千九十
主として重症心身障害児を通わせる場合千分の千百十四
居宅訪問型児童発達支援保育所等訪問支援千分の千九十三
障害児入所支援指定福祉型障害児入所施設において行う場合主として知的障害のある児童を入所させる場合当該施設に併設する施設が主たる施設である指定福祉型障害児入所施設において行う場合千分の千八十四
当該施設が単独施設又は主たる施設である指定福祉型障害児入所施設において行う場合千分の千九十三
主として自閉症児を入所させる場合千分の千九十二
主として盲児を入所させる場合当該施設に併設する施設が主たる施設である指定福祉型障害児入所施設において行う場合千分の千八十三
当該施設が単独施設又は主たる施設である指定福祉型障害児入所施設において行う場合千分の千九十三
主としてろうあ児を入所させる場合当該施設が主たる施設である指定福祉型障害児入所施設において行う場合千分の千九十
当該施設が単独施設である指定福祉型障害児入所施設において行う場合千分の千九十三
当該施設に併設する施設が主たる施設である指定福祉型障害児入所施設において行う場合千分の千九十七
主として肢体不自由のある児童を入所させる場合千分の千九十二
指定医療型障害児入所施設において行う場合(指定発達支援医療機関において行う場合を含む。)千分の千
障害児相談支援千分の千九十
四級地児童発達支援指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターであるものに限る。)において行う場合主として難聴児若しくは重症心身障害児以外の障害児を通わせる場合又は主として難聴児を通わせる場合千分の千七十四
主として重症心身障害児を通わせる場合千分の千九十一
指定児童発達支援事業所等において行う場合主として重症心身障害児以外の障害児を通わせる場合千分の千七十二
主として重症心身障害児を通わせる場合千分の千九十一
医療型児童発達支援(指定発達支援医療機関において行う場合を含む。)千分の千
放課後等デイサービス主として重症心身障害児以外の障害児を通わせる場合千分の千七十二
主として重症心身障害児を通わせる場合千分の千九十一
居宅訪問型児童発達支援保育所等訪問支援千分の千七十四
障害児入所支援指定福祉型障害児入所施設において行う場合主として知的障害のある児童を入所させる場合当該施設に併設する施設が主たる施設である指定福祉型障害児入所施設において行う場合千分の千六十七
当該施設が単独施設又は主たる施設である指定福祉型障害児入所施設において行う場合千分の千七十四
主として自閉症児を入所させる場合千分の千七十三
主として盲児を入所させる場合当該施設に併設する施設が主たる施設である指定福祉型障害児入所施設において行う場合千分の千六十六
当該施設が単独施設又は主たる施設である指定福祉型障害児入所施設において行う場合千分の千七十四
主としてろうあ児を入所させる場合当該施設が主たる施設である指定福祉型障害児入所施設において行う場合千分の千七十二
当該施設が単独施設である指定福祉型障害児入所施設において行う場合千分の千七十四
当該施設に併設する施設が主たる施設である指定福祉型障害児入所施設において行う場合千分の千七十七
主として肢体不自由のある児童を入所させる場合千分の千七十三
指定医療型障害児入所施設において行う場合(指定発達支援医療機関において行う場合を含む。)千分の千
障害児相談支援千分の千七十二
五級地児童発達支援指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターであるものに限る。)において行う場合主として難聴児若しくは重症心身障害児以外の障害児を通わせる場合又は主として難聴児を通わせる場合千分の千六十二
主として重症心身障害児を通わせる場合千分の千七十六
指定児童発達支援事業所等において行う場合主として重症心身障害児以外の障害児を通わせる場合千分の千六十
主として重症心身障害児を通わせる場合千分の千七十六
医療型児童発達支援(指定発達支援医療機関において行う場合を含む。)千分の千
放課後等デイサービス主として重症心身障害児以外の障害児を通わせる場合千分の千六十
主として重症心身障害児を通わせる場合千分の千七十六
居宅訪問型児童発達支援保育所等訪問支援千分の千六十二
障害児入所支援指定福祉型障害児入所施設において行う場合主として知的障害のある児童を入所させる場合当該施設に併設する施設が主たる施設である指定福祉型障害児入所施設において行う場合千分の千五十六
当該施設が単独施設又は主たる施設である指定福祉型障害児入所施設において行う場合千分の千六十二
主として自閉症児を入所させる場合千分の千六十一
主として盲児を入所させる場合当該施設に併設する施設が主たる施設である指定福祉型障害児入所施設において行う場合千分の千五十五
当該施設が単独施設又は主たる施設である指定福祉型障害児入所施設において行う場合千分の千六十二
主としてろうあ児を入所させる場合当該施設が主たる施設である指定福祉型障害児入所施設において行う場合千分の千六十
当該施設が単独施設である指定福祉型障害児入所施設において行う場合千分の千六十二
当該施設に併設する施設が主たる施設である指定福祉型障害児入所施設において行う場合千分の千六十四
主として肢体不自由のある児童を入所させる場合千分の千六十一
指定医療型障害児入所施設において行う場合(指定発達支援医療機関において行う場合を含む。)千分の千
障害児相談支援千分の千六十
六級地児童発達支援指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターであるものに限る。)において行う場合主として難聴児若しくは重症心身障害児以外の障害児を通わせる場合又は主として難聴児を通わせる場合千分の千三十七
主として重症心身障害児を通わせる場合千分の千四十六
指定児童発達支援事業所等において行う場合主として重症心身障害児以外の障害児を通わせる場合千分の千三十六
主として重症心身障害児を通わせる場合千分の千四十六
医療型児童発達支援(指定発達支援医療機関において行う場合を含む。)千分の千
放課後等デイサービス主として重症心身障害児以外の障害児を通わせる場合千分の千三十六
主として重症心身障害児を通わせる場合千分の千四十六
居宅訪問型児童発達支援保育所等訪問支援千分の千三十七
障害児入所支援指定福祉型障害児入所施設において行う場合主として知的障害のある児童を入所させる場合当該施設に併設する施設が主たる施設である指定福祉型障害児入所施設において行う場合千分の千三十三
当該施設が単独施設又は主たる施設である指定福祉型障害児入所施設において行う場合千分の千三十七
主として自閉症児を入所させる場合千分の千三十七
主として盲児を入所させる場合当該施設に併設する施設が主たる施設である指定福祉型障害児入所施設において行う場合千分の千三十三
当該施設が単独施設又は主たる施設である指定福祉型障害児入所施設において行う場合千分の千三十七
主としてろうあ児を入所させる場合当該施設が主たる施設である指定福祉型障害児入所施設において行う場合千分の千三十六
当該施設が単独施設である指定福祉型障害児入所施設において行う場合千分の千三十七
当該施設に併設する施設が主たる施設である指定福祉型障害児入所施設において行う場合千分の千三十九
主として肢体不自由のある児童を入所させる場合千分の千三十七
指定医療型障害児入所施設において行う場合(指定発達支援医療機関において行う場合を含む。)千分の千
障害児相談支援千分の千三十六
七級地児童発達支援指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターであるものに限る。)において行う場合主として難聴児若しくは重症心身障害児以外の障害児を通わせる場合又は主として難聴児を通わせる場合千分の千十九
主として重症心身障害児を通わせる場合千分の千二十三
指定児童発達支援事業所等において行う場合主として重症心身障害児以外の障害児を通わせる場合千分の千十八
主として重症心身障害児を通わせる場合千分の千二十三
医療型児童発達支援(指定発達支援医療機関において行う場合を含む。)千分の千
放課後等デイサービス主として重症心身障害児以外の障害児を通わせる場合千分の千十八
主として重症心身障害児を通わせる場合千分の千二十三
居宅訪問型児童発達支援保育所等訪問支援千分の千十九
障害児入所支援指定福祉型障害児入所施設において行う場合主として知的障害のある児童を入所させる場合当該施設に併設する施設が主たる施設である指定福祉型障害児入所施設において行う場合千分の千十七
当該施設が単独施設又は主たる施設である指定福祉型障害児入所施設において行う場合千分の千十九
主として自閉症児を入所させる場合千分の千十八
主として盲児を入所させる場合当該施設に併設する施設が主たる施設である指定福祉型障害児入所施設において行う場合千分の千十七
当該施設が単独施設又は主たる施設である指定福祉型障害児入所施設において行う場合千分の千十九
主としてろうあ児を入所させる場合当該施設が主たる施設である指定福祉型障害児入所施設において行う場合千分の千十八
当該施設が単独施設である指定福祉型障害児入所施設において行う場合千分の千十九
当該施設に併設する施設が主たる施設である指定福祉型障害児入所施設において行う場合千分の千十九
主として肢体不自由のある児童を入所させる場合千分の千十八
指定医療型障害児入所施設において行う場合(指定発達支援医療機関において行う場合を含む。)千分の千
障害児相談支援千分の千十八
その他児童発達支援医療型児童発達支援放課後等デイサービス居宅訪問型児童発達支援保育所等訪問支援障害児入所支援障害児相談支援千分の千

備考 この表の中欄に掲げる支援の種類は、法第六条の二の二第一項から第七項まで、第七条第二項及び第四十三条又は児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第十五号。以下「指定通所基準」という。)第五条第一項、第六条第一項及び第三十七条第十号若しくは児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第十六号)第二条第一号及び第二号並びに第三十四条第八号に定めるところによる。

二 前号の地域区分に属する地域は、次の表の上欄に掲げる地域区分について、それぞれ同表の中欄に掲げる都道府県の区域内の同表の下欄に掲げる地域とする。

地域区分都道府県地域
一級地東京都特別区
二級地千葉県袖ヶ浦市、印西市
東京都町田市、狛江市、多摩市
神奈川県横浜市、川崎市
大阪府大阪市
三級地埼玉県さいたま市、和光市
千葉県千葉市、成田市
東京都八王子市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、調布市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、清瀬市、東久留米市、稲城市、西東京市
神奈川県鎌倉市
愛知県名古屋市
大阪府守口市、大東市、門真市、四條畷市
兵庫県西宮市、芦屋市、宝塚市
四級地茨城県牛久市
埼玉県東松山市、朝霞市、志木市
千葉県船橋市、習志野市、八千代市、浦安市
東京都立川市、昭島市、東大和市
神奈川県相模原市、藤沢市、逗子市、厚木市、海老名市
愛知県刈谷市、豊田市
大阪府豊中市、池田市、吹田市、高槻市、寝屋川市、箕面市
兵庫県神戸市
五級地茨城県水戸市、日立市、土浦市、龍ヶ崎市、取手市、つくば市、守谷市
埼玉県新座市、富士見市、ふじみ野市、三芳町
千葉県市川市、松戸市、佐倉市、市原市、四街道市、栄町
東京都あきる野市、日の出町
神奈川県横須賀市、平塚市、小田原市、茅ヶ崎市、大和市、伊勢原市、座間市、綾瀬市、寒川町、愛川町
愛知県西尾市、みよし市
滋賀県大津市、草津市
京都府京都市
大阪府堺市、枚方市、茨木市、八尾市、松原市、摂津市、高石市、東大阪市、交野市
兵庫県尼崎市、伊丹市、川西市、三田市
広島県広島市、府中町
福岡県福岡市、春日市
六級地宮城県仙台市、多賀城市
茨城県古河市、利根町
栃木県宇都宮市、下野市、野木町
群馬県高崎市
埼玉県川越市、川口市、行田市、所沢市、飯能市、加須市、春日部市、狭山市、羽生市、鴻巣市、上尾市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、入間市、桶川市、久喜市、北本市、八潮市、三郷市、蓮田市、坂戸市、幸手市、鶴ヶ島市、吉川市、白岡市、伊奈町、宮代町、杉戸町、松伏町
千葉県野田市、茂原市、柏市、流山市、鎌ケ谷市、白井市、酒々井町
東京都武蔵村山市、羽村市、瑞穂町、檜原村、奥多摩町
神奈川県三浦市、秦野市、葉山町、大磯町、二宮町、清川村
長野県塩尻市
岐阜県岐阜市
静岡県静岡市
愛知県岡崎市、瀬戸市、春日井市、豊川市、津島市、碧南市、安城市、稲沢市、大府市、知立市、豊明市、日進市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥富市、あま市、長久手市、東郷町、豊山町、大治町、蟹江町、飛島村
三重県津市、四日市市、桑名市、鈴鹿市、亀山市
滋賀県彦根市、守山市、栗東市、甲賀市
京都府宇治市、亀岡市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、木津川市、精華町
大阪府岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、富田林市、河内長野市、和泉市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、泉南市、大阪狭山市、阪南市、島本町、豊能町、能勢町、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町、太子町、河南町、千早赤阪村
兵庫県明石市、猪名川町
奈良県奈良市、大和高田市、大和郡山市、生駒市
和歌山県和歌山市、橋本市
福岡県大野城市、太宰府市、福津市、糸島市、粕屋町
七級地北海道札幌市
茨城県結城市、下妻市、常総市、笠間市、ひたちなか市、那珂市、筑西市、坂東市、稲敷市、かすみがうら市、つくばみらい市、大洗町、阿見町、河内町、八千代町、五霞町、境町
栃木県栃木市、鹿沼市、日光市、小山市、真岡市、大田原市、さくら市、壬生町
群馬県前橋市、伊勢崎市、太田市、渋川市、玉村町
埼玉県熊谷市、深谷市、日高市、毛呂山町、越生町、滑川町、川島町、吉見町、鳩山町、寄居町
千葉県木更津市、東金市、君津市、富津市、八街市、富里市、長柄町、長南町
神奈川県山北町、箱根町
新潟県新潟市
富山県富山市
石川県金沢市、内灘町
福井県福井市
山梨県甲府市
長野県長野市、松本市、諏訪市、伊那市
岐阜県大垣市、多治見市、美濃加茂市、各務原市、可児市
静岡県浜松市、沼津市、三島市、富士宮市、島田市、富士市、磐田市、焼津市、掛川市、藤枝市、御殿場市、袋井市、小山町、川根本町、森町
愛知県豊橋市、一宮市、半田市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、東海市、知多市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、田原市、大口町、扶桑町、阿久比町、東浦町、幸田町、設楽町、東栄町、豊根村
三重県名張市、いなべ市、伊賀市、木曽岬町、東員町、菰野町、朝日町、川越町
滋賀県長浜市、野洲市、湖南市、高島市、東近江市、日野町
京都府城陽市、大山崎町、久御山町
兵庫県姫路市、加古川市、三木市
奈良県天理市、橿原市、桜井市、御所市、香芝市、葛城市、宇陀市、山添村、平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町、川西町、三宅町、田原本町、曽爾村、明日香村、上牧町、王寺町、広陵町、河合町
岡山県岡山市
広島県三原市、東広島市、廿日市市、海田町、坂町
山口県周南市
徳島県徳島市
香川県高松市
福岡県北九州市、飯塚市、筑紫野市、那珂川市
長崎県長崎市
その他全ての都道府県一級地から七級地まで以外の地域

三 前号の表の下欄に掲げる地域は、令和三年四月一日において当該地域に係る名称によって示された区域をいい、その後における当該名称又は当該区域の変更によって影響されるものではない。

改正文 (平成二四年三月三〇日厚生労働省告示第二六七号) 抄

平成二十四年四月一日から適用する。

改正文 (平成二五年三月二一日厚生労働省告示第六一号) 抄

平成二十五年四月一日から適用する。

改正文 (平成二六年三月三一日厚生労働省告示第一四五号) 抄

平成二十六年四月一日から適用する。

改正文 (平成二六年一二月二二日厚生労働省告示第四八一号) 抄

平成二十七年一月一日から適用する。

改正文 (平成二七年三月二七日厚生労働省告示第一七三号) 抄

平成二十七年四月一日から適用する。

改正文 (平成二八年三月二四日厚生労働省告示第八四号) 抄

平成二十八年四月一日から適用する。

改正文 (平成三〇年三月二二日厚生労働省告示第一〇四号) 抄

平成三十年四月一日から適用する。

附 則 (令和三年三月二三日厚生労働省告示第八七号) 抄

(施行期日)

第一条 この告示は、令和三年四月一日から施行する。

附 則 (令和五年三月三一日厚生労働省告示第一六七号) 抄

(適用期日)

第一条 この告示は、令和五年四月一日から適用する。

(経過措置)

第二条 この告示の適用前にこの告示による改正前のそれぞれの告示の規定により厚生労働大臣が行った行為は、この告示の適用後は、この告示による改正後のそれぞれの告示の相当規定により相当の国の機関がした行為とみなす。

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