児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十四条の二第二項第一号(同法第二十四条の二十四第二項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づき、児童福祉法に基づく指定入所支援に要する費用の額の算定に関する基準を次のように定め、平成二十四年四月一日から適用する。
児童福祉法に基づく指定入所支援に要する費用の額の算定に関する基準
一 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第二十四条の二第二項第一号の規定に基づき、指定入所支援(同条第一項に規定する指定入所支援をいう。以下同じ。)に要する費用の額は、別表障害児入所給付費単位数表第1の1(注5から注7までを除く。)、2及び4から11までにより算定する単位数に別にこども家庭庁長官が定める一単位の単価を乗じて得た額に、同表第1の1(注5から注7までに限る。)及び3により算定する単位数に十円を乗じて得た額を加えた額又は同表第2により算定する単位数に十円を乗じて得た額を算定するものとする。
二 前号の規定により、指定入所支援に要する費用の額を算定した場合において、その額に一円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて算定するものとする。
(令五厚労告一六七・一部改正)
改正文 (平成二五年一月一八日厚生労働省告示第六号) 抄
平成二十五年四月一日から適用する。
改正文 (平成二五年三月二九日厚生労働省告示第一〇三号) 抄
平成二十五年四月一日から適用する。
改正文 (平成二六年三月三一日厚生労働省告示第一八七号) 抄
平成二十六年四月一日から適用する。
改正文 (平成二六年一二月二二日厚生労働省告示第四八一号) 抄
平成二十七年一月一日から適用する。
改正文 (平成二七年三月二七日厚生労働省告示第一六九号) 抄
平成二十七年四月一日から適用する。
改正文 (平成二七年三月三一日厚生労働省告示第一九三号) 抄
平成二十七年四月一日から適用する。
改正文 (平成二七年八月三一日厚生労働省告示第三五七号) 抄
平成二十七年九月一日から適用する。
改正文 (平成二九年三月二八日厚生労働省告示第九五号) 抄
平成二十九年四月一日から適用する。
改正文 (平成三〇年三月二二日厚生労働省告示第一〇〇号) 抄
平成三十年四月一日から適用する。
改正文 (平成三一年三月二五日厚生労働省告示第八七号) 抄
平成三十一年十月一日から適用する。
附 則 (令和三年三月二三日厚生労働省告示第八七号) 抄
(施行期日)
第一条 この告示は、令和三年四月一日から施行する。
(福祉・介護職員処遇改善加算に係る経過措置)
第二条 令和三年三月三十一日において現に第一条の規定による改正前の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表介護給付費等単位数表(次条において「旧介護給付費等単位数表」という。)第1の5の注のニ若しくはホ、第2の6の注のニ若しくはホ、第3の5の注のニ若しくはホ、第4の5の注のニ若しくはホ、第5の6の注のニ若しくはホ、第6の14の注のニ若しくはホ、第7の13の注のニ若しくはホ、第8の3の注のニ若しくはホ、第9の14の注のニ若しくはホ、第10の9の注のニ若しくはホ、第11の13の注のニ若しくはホ、第12の16の注のニ若しくはホ、第13の15の注のニ若しくはホ、第14の17の注のニ若しくはホ若しくは第15の9の注のニ若しくはホ、第二十条の規定による改正前の児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準別表障害児通所給付費等単位数表(次条において「旧障害児通所給付費等単位数表」という。)第1の13の注のニ若しくはホ、第2の10の注のニ若しくはホ、第3の11の注のニ若しくはホ、第4の4の注のニ若しくはホ若しくは第5の3の注のニ若しくはホ又は第二十一条の規定による改正前の児童福祉法に基づく指定入所支援に要する費用の額の算定に関する基準別表障害児入所給付費単位数表(次条において「旧障害児入所給付費単位数表」という。)第1の10の注のニ若しくはホ若しくは第2の6の注のニ若しくはホに係る届出を行っている事業所又は施設であって、第一条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表介護給付費等単位数表(以下「新介護給付費等単位数表」という。)第1の5の注、第2の6の注、第3の5の注、第4の5の注、第5の6の注、第6の14の注、第7の14の注、第8の3の注、第9の14の注、第10の9の注、第11の13の注、第12の16の注、第13の15の注、第14の17の注若しくは第15の9の注、第二十条の規定による改正後の児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準別表障害児通所給付費等単位数表(以下「新障害児通所給付費等単位数表」という。)第1の13の注、第2の10の注、第3の11の注、第4の4の注若しくは第5の3の注又は第二十一条の規定による改正後の児童福祉法に基づく指定入所支援に要する費用の額の算定に関する基準別表障害児入所給付費単位数表(以下「新障害児入所給付費単位数表」という。)第1の10の注若しくは第2の6の注に係る届出を行っていないものにおける福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅳ)及び福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅴ)の算定については、令和四年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。この場合において、福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅳ)及び福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅴ)の算定に当たっては、新介護給付費等単位数表、新障害児通所給付費等単位数表又は新障害児入所給付費単位数表の規定により算定した福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ)を用いることとする。
(福祉・介護職員処遇改善特別加算に係る経過措置)
第三条 令和三年三月三十一日において現に旧介護給付費等単位数表第1の6の注、第2の7の注、第3の6の注、第4の6の注、第5の7の注、第6の15の注、第7の14の注、第8の4の注、第9の15の注、第10の10の注、第11の14の注、第12の17の注、第13の16の注、第14の18の注若しくは第15の10の注、旧障害児通所給付費等単位数表第1の14の注、第2の11の注、第3の12の注、第4の5の注若しくは第5の4の注又は旧障害児入所給付費単位数表第1の11の注若しくは第2の7の注に係る届出を行っている事業所又は施設であって、新介護給付費等単位数表第1の5の注、第2の6の注、第3の5の注、第4の5の注、第5の6の注、第6の14の注、第7の14の注、第8の3の注、第9の14の注、第10の9の注、第11の13の注、第12の16の注、第13の15の注、第14の17の注若しくは第15の9の注、新障害児通所給付費等単位数表第1の13の注、第2の10の注、第3の11の注、第4の4の注若しくは第5の3の注又は新障害児入所給付費単位数表第1の10の注若しくは第2の6の注に係る届出を行っていないものにおける福祉・介護職員処遇改善特別加算の算定については、令和四年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。この場合において、旧介護給付費等単位数表第6の15の注、第11の14の注、第13の16の注及び第14の18の注中「単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の9に相当する単位数)」とあるのは「単位数」と、旧介護給付費等単位数表第7の14の注中「12」とあるのは「13」と、「単位数(指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所(単独型事業所を除く。)において行う場合については1000分の8に相当する単位数、指定共同生活援助事業所(単独型事業所を除く。)及び日中サービス支援型指定共同生活援助事業所(単独型事業所を除く。)において行う場合については1000分の10に相当する単位数、外部サービス利用型指定共同生活援助事業所(単独型事業所を除く。)において行う場合については1000分の23に相当する単位数、単独型事業所において行う場合については1000分の6に相当する単位数)」とあるのは「単位数」と、「13」とあるのは「14」と、旧介護給付費等単位数表第10の10の注中「1000分の8(指定障害者支援施設にあっては、1000分の9に相当する単位数)」とあるのは「1000分の8」と、旧介護給付費等単位数表第12の17の注中「15の4」とあるのは「15の5」とする。
(基本報酬に係る経過措置)
第十四条 令和三年九月三十日までの間は、新介護給付費等単位数表第1の1のイからホまで、第2の1のイ及びロ、第3の1のイからトまで、第4の1のイからタまで、第5の1のイ及びロ、第6の1のイからニまで、第7の1のイからホまで、第8の1のイからハまで、第9の1のイからホまで、第10の1のイからニまで、第11の1のイからヘまで、第12の1のイ及びロ、第13の1のイ及びロ、第14の1のイからホまで、第14の2の1のイからハまで、第14の3の1のイ及びロ、第15の1のイからニまで、第15の1の2のイからニまで、第15の1の2の2のイからホまで並びに第15の1の3のイからニまで、新障害児通所給付費等単位数表第1の1のイからトまで、第2の1のイからニまで、第3の1のイからホまで、第4の1及び第5の1、新障害児入所給付費単位数表第1の1のイからホまで及び第2の1のイからニまで、第二十二条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援に要する費用の額の算定に関する基準別表地域相談支援給付費単位数表第1の1のイからハまで並びに第2の1のイ及びロ、第二十三条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援に要する費用の額の算定に関する基準別表計画相談支援給付費単位数表1のイ及びロ並びに第二十四条の規定による改正後の児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準別表障害児相談支援給付費単位数表1のイ及びロについて、それぞれの所定単位数の千分の千一に相当する単位数を算定する。
改正文 (令和四年七月一三日厚生労働省告示第二三一号) 抄
令和四年十月一日から適用する。
附 則 (令和五年三月三一日厚生労働省告示第一六七号) 抄
(適用期日)
第一条 この告示は、令和五年四月一日から適用する。
(経過措置)
第二条 この告示の適用前にこの告示による改正前のそれぞれの告示の規定により厚生労働大臣が行った行為は、この告示の適用後は、この告示による改正後のそれぞれの告示の相当規定により相当の国の機関がした行為とみなす。
別表
(平25厚労告6・平25厚労告103・平26厚労告187・平26厚労告481・平27厚労告169・平27厚労告193・平27厚労告357・平29厚労告95・平29厚労告300・平30厚労告100・平31厚労告87・令3厚労告87・令4厚労告231・令5厚労告167・一部改正)
障害児入所給付費単位数表
第1 福祉型障害児入所施設
1 福祉型障害児入所施設給付費(1日につき)
イ 主として知的障害のある児童(自閉症を主たる症状とする児童を除く。以下「知的障害児」という。)に対し指定入所支援を行う場合
(1) 入所定員が5人以上9人以下の場合で当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき 941単位
(2) 入所定員が10人の場合
(一) 当該指定入所支援を行う施設に併設する施設が主たる施設であるとき 823単位
(二) 当該指定入所支援を行う施設が主たる施設であるとき 1,697単位
(三) 当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき 941単位
(3) 入所定員が11人以上20人以下の場合
(一) 当該指定入所支援を行う施設に併設する施設が主たる施設であるとき 654単位
(二) 当該指定入所支援を行う施設が主たる施設であるとき 1,090単位
(三) 当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき 863単位
(4) 入所定員が21人以上30人以下の場合 823単位
(5) 入所定員が31人以上40人以下の場合 688単位
(6) 入所定員が41人以上50人以下の場合 614単位
(7) 入所定員が51人以上60人以下の場合 590単位
(8) 入所定員が61人以上70人以下の場合 568単位
(9) 入所定員が71人以上80人以下の場合 545単位
(10) 入所定員が81人以上90人以下の場合 526単位
(11) 入所定員が91人以上100人以下の場合 504単位
(12) 入所定員が101人以上110人以下の場合 501単位
(13) 入所定員が111人以上120人以下の場合 499単位
(14) 入所定員が121人以上130人以下の場合 496単位
(15) 入所定員が131人以上140人以下の場合 493単位
(16) 入所定員が141人以上150人以下の場合 490単位
(17) 入所定員が151人以上160人以下の場合 485単位
(18) 入所定員が161人以上170人以下の場合 481単位
(19) 入所定員が171人以上180人以下の場合 477単位
(20) 入所定員が181人以上190人以下の場合 473単位
(21) 入所定員が191人以上の場合 470単位
ロ 主として知的障害のある児童(自閉症を主たる症状とする児童に限る。以下「自閉症児」という。)に対し指定入所支援を行う場合
(1) 入所定員が30人以下の場合 831単位
(2) 入所定員が31人以上40人以下の場合 759単位
(3) 入所定員が41人以上50人以下の場合 721単位
(4) 入所定員が51人以上60人以下の場合 689単位
(5) 入所定員が61人以上70人以下の場合 657単位
(6) 入所定員が71人以上の場合 626単位
ハ 主として盲児(強度の弱視児を含む。以下同じ。)に対し指定入所支援を行う場合
(1) 入所定員が5人の場合
(一) 当該指定入所支援を行う施設に併設する施設が主たる施設であるとき 1,225単位
(二) 当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき 971単位
(2) 入所定員が6人以上9人以下の場合
(一) 当該指定入所支援を行う施設に併設する施設が主たる施設であるとき 891単位
(二) 当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき 971単位
(3) 入所定員が10人の場合
(一) 当該指定入所支援を行う施設に併設する施設が主たる施設であるとき 891単位
(二) 当該指定入所支援を行う施設が主たる施設であるとき 1,870単位
(三) 当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき 971単位
(4) 入所定員が11人以上15人以下の場合
(一) 当該指定入所支援を行う施設に併設する施設が主たる施設であるとき 682単位
(二) 当該指定入所支援を行う施設が主たる施設であるとき 1,337単位
(三) 当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき 885単位
(5) 入所定員が16人以上20人以下の場合
(一) 当該指定入所支援を行う施設に併設する施設が主たる施設であるとき 633単位
(二) 当該指定入所支援を行う施設が主たる施設であるとき 1,122単位
(三) 当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき 885単位
(6) 入所定員が21人以上25人以下の場合
(一) 当該指定入所支援を行う施設に併設する施設が主たる施設であるとき 567単位
(二) 当該指定入所支援を行う施設が主たる施設であるとき 1,005単位
(三) 当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき 856単位
(7) 入所定員が26人以上30人以下の場合
(一) 当該指定入所支援を行う施設に併設する施設が主たる施設であるとき 533単位
(二) 当該指定入所支援を行う施設が主たる施設であるとき 856単位
(三) 当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき 856単位
(8) 入所定員が31人以上35人以下の場合(当該指定入所支援を行う施設が主たる施設又は当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき。(9)から(15)までにおいて同じ。) 754単位
(9) 入所定員が36人以上40人以下の場合 701単位
(10) 入所定員が41人以上50人以下の場合 615単位
(11) 入所定員が51人以上60人以下の場合 593単位
(12) 入所定員が61人以上70人以下の場合 572単位
(13) 入所定員が71人以上80人以下の場合 550単位
(14) 入所定員が81人以上90人以下の場合 531単位
(15) 入所定員が91人以上の場合 510単位
ニ 主としてろうあ児(強度の難聴児を含む。以下同じ。)に対し指定入所支援を行う場合
(1) 入所定員が5人の場合
(一) 当該指定入所支援を行う施設に併設する施設が主たる施設であるとき 1,225単位
(二) 当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき 966単位
(2) 入所定員が6人以上9人以下の場合
(一) 当該指定入所支援を行う施設に併設する施設が主たる施設であるとき 913単位
(二) 当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき 966単位
(3) 入所定員が10人の場合
(一) 当該指定入所支援を行う施設に併設する施設が主たる施設であるとき 913単位
(二) 当該指定入所支援を行う施設が主たる施設であるとき 1,857単位
(三) 当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき 966単位
(4) 入所定員が11人以上15人以下の場合
(一) 当該指定入所支援を行う施設に併設する施設が主たる施設であるとき 683単位
(二) 当該指定入所支援を行う施設が主たる施設であるとき 1,326単位
(三) 当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき 880単位
(5) 入所定員が16人以上20人以下の場合
(一) 当該指定入所支援を行う施設に併設する施設が主たる施設であるとき 636単位
(二) 当該指定入所支援を行う施設が主たる施設であるとき 1,120単位
(三) 当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき 880単位
(6) 入所定員が21人以上25人以下の場合
(一) 当該指定入所支援を行う施設に併設する施設が主たる施設であるとき 563単位
(二) 当該指定入所支援を行う施設が主たる施設であるとき 949単位
(三) 当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき 851単位
(7) 入所定員が26人以上30人以下の場合
(一) 当該指定入所支援を行う施設に併設する施設が主たる施設であるとき 536単位
(二) 当該指定入所支援を行う施設が主たる施設であるとき 851単位
(三) 当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき 851単位
(8) 入所定員が31人以上35人以下の場合(当該指定入所支援を行う施設が主たる施設又は当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき。(9)から(15)までにおいて同じ。) 750単位
(9) 入所定員が36人以上40人以下の場合 698単位
(10) 入所定員が41人以上50人以下の場合 612単位
(11) 入所定員が51人以上60人以下の場合 590単位
(12) 入所定員が61人以上70人以下の場合 570単位
(13) 入所定員が71人以上80人以下の場合 548単位
(14) 入所定員が81人以上90人以下の場合 528単位
(15) 入所定員が91人以上の場合 509単位
ホ 主として肢体不自由(法第6条の2の2第3項に規定する肢体不自由をいう。)のある児童(以下「肢体不自由児」という。)に対し指定入所支援を行う場合
(1) 入所定員が50人以下の場合 753単位
(2) 入所定員が51人以上60人以下の場合 739単位
(3) 入所定員が61人以上70人以下の場合 724単位
(4) 入所定員が71人以上の場合 708単位
注
1 指定福祉型障害児入所施設(児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第16号。以下「指定入所基準」という。)第2条第1号に規定する指定福祉型障害児入所施設をいう。以下同じ。)において、指定入所支援を行った場合に、障害児の障害種別及び入所定員に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、地方公共団体が設置する指定福祉型障害児入所施設の場合は、所定単位数の1000分の965に相当する単位数を算定する。
2 イからホまでに係る福祉型障害児入所施設給付費の算定に当たって、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する場合に、それぞれ(1)又は(2)に掲げる割合を所定単位数に乗じて得た数を算定する。
(1) 障害児の数が別にこども家庭庁長官が定める基準に該当する場合 別にこども家庭庁長官が定める割合
(2) 指定入所支援の提供に当たって、指定入所基準第21条の規定に従い、入所支援計画(同条第1項に規定する入所支援計画をいう。以下同じ。)が作成されていない場合 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に掲げる割合
(一) 入所支援計画が作成されていない期間が3月未満の場合 100分の70
(二) 入所支援計画が作成されていない期間が3月以上の場合 100分の50
3 指定入所基準第41条第2項又は第3項に規定する基準に適合していない場合は、1日につき5単位を所定単位数から減算する。ただし、令和5年3月31日までの間は、同項に規定する基準を満たしていない場合であっても、減算しない。
4 職業指導員を1以上配置しているものとして都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)又は法第59条の4第1項の児童相談所設置市(以下「児童相談所設置市」という。)にあっては、指定都市又は児童相談所設置市の市長。以下同じ。)に届け出た指定福祉型障害児入所施設において、指定入所支援を行った場合に、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。
イ 主として知的障害児に対し指定入所支援を行った場合
(1) 入所定員が10人以下の場合
(一) 当該指定入所支援を行う施設に併設する施設が主たる施設であるとき又は当該指定入所支援を行う施設が主たる施設であるとき 148単位
(二) 当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき 49単位
(2) 入所定員が11人以上20人以下の場合
(一) 当該指定入所支援を行う施設に併設する施設が主たる施設であるとき又は当該指定入所支援を行う施設が主たる施設であるとき 73単位
(二) 当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき 49単位
(3) 入所定員が21人以上30人以下の場合 49単位
(4) 入所定員が31人以上40人以下の場合 39単位
(5) 入所定員が41人以上50人以下の場合 29単位
(6) 入所定員が51人以上60人以下の場合 26単位
(7) 入所定員が61人以上70人以下の場合 23単位
(8) 入所定員が71人以上80人以下の場合 20単位
(9) 入所定員が81人以上90人以下の場合 17単位
(10) 入所定員が91人以上100人以下の場合 14単位
(11) 入所定員が101人以上110人以下の場合 13単位
(12) 入所定員が111人以上120人以下の場合 12単位
(13) 入所定員が121人以上130人以下の場合 11単位
(14) 入所定員が131人以上140人以下の場合 10単位
(15) 入所定員が141人以上170人以下の場合 9単位
(16) 入所定員が171人以上の場合 8単位
ロ 主として自閉症児に対し指定入所支援を行った場合
(1) 入所定員が30人以下の場合 49単位
(2) 入所定員が31人以上40人以下の場合 39単位
(3) 入所定員が41人以上50人以下の場合 29単位
(4) 入所定員が51人以上60人以下の場合 26単位
(5) 入所定員が61人以上70人以下の場合 23単位
(6) 入所定員が71人以上の場合 20単位
ハ 主として盲児又はろうあ児に対し指定入所支援を行った場合
(1) 入所定員が5人以下の場合
(一) 当該指定入所支援を行う施設に併設する施設が主たる施設であるとき又は当該指定入所支援を行う施設が主たる施設であるとき 296単位
(二) 当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき 49単位
(2) 入所定員が6人以上10人以下の場合
(一) 当該指定入所支援を行う施設に併設する施設が主たる施設であるとき又は当該指定入所支援を行う施設が主たる施設であるとき 148単位
(二) 当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき 49単位
(3) 入所定員が11人以上15人以下の場合
(一) 当該指定入所支援を行う施設に併設する施設が主たる施設であるとき又は当該指定入所支援を行う施設が主たる施設であるとき 98単位
(二) 当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき 49単位
(4) 入所定員が16人以上20人以下の場合
(一) 当該指定入所支援を行う施設に併設する施設が主たる施設であるとき又は当該指定入所支援を行う施設が主たる施設であるとき 73単位
(二) 当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき 49単位
(5) 入所定員が21人以上25人以下の場合
(一) 当該指定入所支援を行う施設に併設する施設が主たる施設であるとき又は当該指定入所支援を行う施設が主たる施設であるとき 59単位
(二) 当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき 49単位
(6) 入所定員が26人以上30人以下の場合 49単位
(7) 入所定員が31人以上40人以下の場合 39単位
(8) 入所定員が41人以上50人以下の場合 29単位
(9) 入所定員が51人以上60人以下の場合 26単位
(10) 入所定員が61人以上70人以下の場合 23単位
(11) 入所定員が71人以上80人以下の場合 20単位
(12) 入所定員が81人以上90人以下の場合 17単位
(13) 入所定員が91人以上の場合 14単位
5 別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設において、次のイからトまでに該当する障害児に対し、指定入所支援を行った場合(イ、ロ又はトについては、該当する障害児を入所させるための設備等を有する建物において行う場合に限る。)に、障害児の障害種別に応じて、重度障害児支援加算として、1日につき、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、注7の強度行動障害児特別支援加算が算定される場合は、加算しない。
イ 主として知的障害児又は自閉症児を入所させる指定福祉型障害児入所施設において、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する障害児に対し指定入所支援を行った場合(ロに該当する場合を除く。) 165単位
(1) 次のいずれかに該当する知的障害児又は自閉症児であって、知能指数がおおむね35以下と判定されたもの
(一) 食事、洗面、排泄、衣服の着脱等の日常生活動作の介助を必要とし、社会生活への適応が著しく困難である者
(二) 頻繁なてんかん様発作又は失禁、食べられないものを口に入れる、興奮、寡動その他の問題行為を有し、監護を必要とする者
(2) 盲児、ろうあ児又は肢体不自由児であって知能指数がおおむね50以下と判定されたもの
ロ 主として知的障害児又は自閉症児を入所させる指定福祉型障害児入所施設において、イに規定する障害児であって、次の(1)から(3)までのいずれかに該当するものに対し指定入所支援を行った場合 198単位
(1) 6歳未満である者
(2) 医療型障害児入所施設(法第42条第2号の医療型障害児入所施設をいう。)(主として重症心身障害児(法第7条第2項に規定する重症心身障害児をいう。以下同じ。)を入所させる施設に限る。)を退所後3年未満である者
(3) 入所後1年未満である者
ハ 主として盲児を入所させる指定福祉型障害児入所施設において、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する盲児又はろうあ児に対し指定入所支援を行った場合(ニに該当する場合を除く。) 158単位
(1) 知的障害を有するために、特別の保護指導を行わなければ社会適応能力の向上が困難と認められるもの
(2) 機能障害が重度であって、食事、洗面、排泄及び衣服の着脱等の日常生活動作の大部分に介助を必要とするもの
ニ 主として盲児を入所させる指定福祉型障害児入所施設において、ハに規定する盲児又はろうあ児のうち、知能指数が35以下と判定されたものであって、入所後1年未満のもの 189単位
ホ 主としてろうあ児を入所させる指定福祉型障害児入所施設において、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する盲児又はろうあ児に対し指定入所支援を行った場合(ヘに該当する場合を除く。) 143単位
(1) 知的障害を有するために、特別の保護指導を行わなければ社会適応能力の向上が困難と認められるもの
(2) 機能障害が重度であって、食事、洗面、排泄、衣服の着脱等の日常生活動作の大部分に介助を必要とするもの
ヘ 主としてろうあ児を入所させる指定福祉型障害児入所施設において、ホに規定する盲児又はろうあ児のうち、知能指数が35以下と判定されたものであって、入所後1年未満のもの 171単位
ト 主として肢体不自由児を受け入れる指定福祉型障害児入所施設において、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する肢体不自由児に対し指定入所支援を行った場合 198単位
(1) 各種補装具を用いても身体の移動が困難である者
(2) 機能障害が重度であって、食事、洗面、排泄、衣服の着脱等の日常生活動作の大部分に介助を必要とする者又は喀痰吸引等を必要とする者
5の2 注5の重度障害児支援加算を算定している指定福祉型障害児入所施設であって、別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設において、注5のイの(1)の(二)又はハの(1)若しくはホの(1)に規定する者に対し、別にこども家庭庁長官が定める基準に該当する指定障害児入所支援を行った場合に、1日につき11単位を所定単位数に加算する。
6 注5イからトまでに該当する障害児であって、視覚障害、聴覚若しくは平衡機能の障害、音声機能、言語機能若しくはそしゃく機能の障害、肢体不自由、内部障害(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸若しくは小腸の機能、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能又は肝臓の機能の障害をいう。)、知的障害又は精神障害(知的障害を除く。)のうち3以上の障害を有する児童である障害児に対し、指定福祉型障害児入所施設において、指定入所支援を行った場合に、重度重複障害児加算として、1日につき111単位を所定単位数に加算する。ただし、注7の強度行動障害児特別支援加算が算定される場合は、加算しない。
7 別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設(主として知的障害児又は自閉症児を入所させる施設に限る。)において、別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する強度の行動障害を有する児童に対し、別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する指定入所支援を行った場合に、強度行動障害児特別支援加算として、1日につき781単位を所定単位数に加算する。さらに、加算の算定を開始した日から起算して90日以内の期間については、700単位を加算する。
8 指定福祉型障害児入所施設において乳幼児である障害児に対して、指定入所支援を行った場合に、乳幼児加算として、1日につき78単位を所定単位数に加算する。
9 別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設において、指定入所支援を行った場合に、心理担当職員配置加算として、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、注7の強度行動障害児特別支援加算が算定される場合は、加算しない。
イ 主として知的障害児に対し指定入所支援を行った場合
(1) 入所定員が10人以下の場合 102単位
(2) 入所定員が11人以上20人以下の場合 51単位
(3) 入所定員が21人以上30人以下の場合 34単位
(4) 入所定員が31人以上40人以下の場合 26単位
(5) 入所定員が41人以上50人以下の場合 20単位
(6) 入所定員が51人以上60人以下の場合 17単位
(7) 入所定員が61人以上70人以下の場合 15単位
(8) 入所定員が71人以上80人以下の場合 13単位
(9) 入所定員が81人以上90人以下の場合 11単位
(10) 入所定員が91人以上100人以下の場合 10単位
(11) 入所定員が101人以上120人以下の場合 9単位
(12) 入所定員が121人以上130人以下の場合 8単位
(13) 入所定員が131人以上150人以下の場合 7単位
(14) 入所定員が151人以上180人以下の場合 6単位
(15) 入所定員が181人以上の場合 5単位
ロ 主として自閉症児に対し指定入所支援を行った場合
(1) 入所定員が40人以下の場合 26単位
(2) 入所定員が41人以上50人以下の場合 20単位
(3) 入所定員が51人以上60人以下の場合 17単位
(4) 入所定員が61人以上70人以下の場合 15単位
(5) 入所定員が71人以上の場合 13単位
ハ 主として盲児又はろうあ児に対し指定入所支援を行う場合
(1) 入所定員が5人以上10人以下の場合 102単位
(2) 入所定員が11人以上20人以下の場合 51単位
(3) 入所定員が21人以上30人以下の場合 34単位
(4) 入所定員が31人以上40人以下の場合 26単位
(5) 入所定員が41人以上50人以下の場合 20単位
(6) 入所定員が51人以上60人以下の場合 17単位
(7) 入所定員が61人以上70人以下の場合 15単位
(8) 入所定員が71人以上80人以下の場合 13単位
(9) 入所定員が81人以上90人以下の場合 11単位
(10) 入所定員が91人以上の場合 10単位
ニ 主として肢体不自由児に対し指定入所支援を行った場合
(1) 入所定員が50人以下の場合 20単位
(2) 入所定員が51人以上60人以下の場合 17単位
(3) 入所定員が61人以上70人以下の場合 15単位
(4) 入所定員が71人以上の場合 13単位
10 公認心理師を1人以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設(注9の心理担当職員配置加算を算定している福祉型障害児入所施設に限る。)において、指定入所支援を行った場合に、1日につき10単位を所定単位数に加算する。
11 指定入所基準に定める員数の従業者に加え、看護職員(保健師、助産師、看護師又は准看護師をいう。以下同じ。)を1以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設において、指定入所支援を行った場合に、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。
イ 主として知的障害児に対し指定入所支援を行った場合
(1) 入所定員が10人以下の場合 141単位
(2) 入所定員が11人以上20人以下の場合 70単位
(3) 入所定員が21人以上30人以下の場合 47単位
(4) 入所定員が31人以上40人以下の場合 38単位
(5) 入所定員が41人以上50人以下の場合 28単位
(6) 入所定員が51人以上60人以下の場合 25単位
(7) 入所定員が61人以上70人以下の場合 23単位
(8) 入所定員が71人以上80人以下の場合 20単位
(9) 入所定員が81人以上90人以下の場合 17単位
(10) 入所定員が91人以上100人以下の場合 14単位
(11) 入所定員が101人以上110人以下の場合 13単位
(12) 入所定員が111人以上120人以下の場合 12単位
(13) 入所定員が121人以上130人以下の場合 11単位
(14) 入所定員が131人以上140人以下の場合 10単位
(15) 入所定員が141人以上160人以下の場合 9単位
(16) 入所定員が161人以上170人以下の場合 8単位
(17) 入所定員が171人以上190人以下の場合 7単位
(18) 入所定員が191人以上の場合 6単位
ロ 主として盲児又はろうあ児に対し指定入所支援を行った場合
(1) 入所定員が5人以上10人以下の場合 141単位
(2) 入所定員が11人以上20人以下の場合 70単位
(3) 入所定員が21人以上30人以下の場合 47単位
(4) 入所定員が31人以上40人以下の場合 38単位
(5) 入所定員が41人以上50人以下の場合 28単位
(6) 入所定員が51人以上60人以下の場合 25単位
(7) 入所定員が61人以上70人以下の場合 23単位
(8) 入所定員が71人以上80人以下の場合 20単位
(9) 入所定員が81人以上90人以下の場合 17単位
(10) 入所定員が91人以上の場合 14単位
12 別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設において、指定入所支援を行った場合に、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。
イ 主として知的障害児に対し指定入所支援を行った場合
(1) 入所定員が10人以下の場合 145単位
(2) 入所定員が11人以上20人以下の場合 96単位
(3) 入所定員が21人以上30人以下の場合 58単位
(4) 入所定員が31人以上40人以下の場合 41単位
(5) 入所定員が41人以上50人以下の場合 32単位
(6) 入所定員が51人以上60人以下の場合 26単位
(7) 入所定員が61人以上70人以下の場合 22単位
(8) 入所定員が71人以上80人以下の場合 19単位
(9) 入所定員が81人以上90人以下の場合 17単位
(10) 入所定員が91人以上100人以下の場合 15単位
(11) 入所定員が101人以上110人以下の場合 14単位
(12) 入所定員が111人以上120人以下の場合 13単位
(13) 入所定員が121人以上130人以下の場合 12単位
(14) 入所定員が131人以上140人以下の場合 11単位
(15) 入所定員が141人以上160人以下の場合 10単位
(16) 入所定員が161人以上170人以下の場合 9単位
(17) 入所定員が171人以上190人以下の場合 8単位
(18) 入所定員が191人以上の場合 7単位
ロ 主として自閉症児に対し指定入所支援を行った場合
(1) 入所定員が40人以下の場合 36単位
(2) 入所定員が41人以上50人以下の場合 32単位
(3) 入所定員が51人以上60人以下の場合 26単位
(4) 入所定員が61人以上70人以下の場合 22単位
(5) 入所定員が71人以上の場合 19単位
ハ 主として盲児又はろうあ児に対し指定入所支援を行った場合
(1) 入所定員が5人以上10人以下の場合 145単位
(2) 入所定員が11人以上20人以下の場合 96単位
(3) 入所定員が21人以上30人以下の場合 58単位
(4) 入所定員が31人以上40人以下の場合 41単位
(5) 入所定員が41人以上50人以下の場合 32単位
(6) 入所定員が51人以上60人以下の場合 26単位
(7) 入所定員が61人以上70人以下の場合 22単位
(8) 入所定員が71人以上80人以下の場合 19単位
(9) 入所定員が81人以上90人以下の場合 17単位
(10) 入所定員が91人以上の場合 15単位
ニ 主として肢体不自由児に対し指定入所支援を行った場合
(1) 入所定員が50人以下の場合 29単位
(2) 入所定員が51人以上60人以下の場合 26単位
(3) 入所定員が61人以上70人以下の場合 22単位
(4) 入所定員が71人以上の場合 19単位
13 常時見守りが必要な障害児への支援や障害児の保護者に対する支援方法の指導を行う等支援の強化を図るために、指定入所基準に定める員数の従業者に加え、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、保育士(国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号。以下「特区法」という。)第12条の5第5項に規定する事業実施区域内にある指定福祉型障害児入所施設にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。5の注3の(1)において同じ。)若しくは別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する専門職員(イにおいて「理学療法士等」という。)又は児童指導員(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第21条第6項に規定する児童指導員をいう。以下同じ。)若しくは別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する者(ロにおいて「児童指導員等」という。)を1以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設において、指定入所支援を行った場合に、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。
イ 理学療法士等を配置する場合
(1) 主として知的障害児に対し指定入所支援を行った場合
(一) 入所定員が10人以下の場合 151単位
(二) 入所定員が11人以上20人以下の場合 101単位
(三) 入所定員が21人以上30人以下の場合 61単位
(四) 入所定員が31人以上40人以下の場合 43単位
(五) 入所定員が41人以上50人以下の場合 34単位
(六) 入所定員が51人以上60人以下の場合 28単位
(七) 入所定員が61人以上70人以下の場合 23単位
(八) 入所定員が71人以上80人以下の場合 20単位
(九) 入所定員が81人以上90人以下の場合 18単位
(十) 入所定員が91人以上100人以下の場合 16単位
(十一) 入所定員が101人以上120人以下の場合 14単位
(十二) 入所定員が121人以上130人以下の場合 12単位
(十三) 入所定員が131人以上150人以下の場合 11単位
(十四) 入所定員が151人以上180人以下の場合 9単位
(十五) 入所定員が181人以上の場合 8単位
(2) 主として自閉症児に対し指定入所支援を行った場合
(一) 入所定員が40人以下の場合 38単位
(二) 入所定員が41人以上50人以下の場合 34単位
(三) 入所定員が51人以上60人以下の場合 28単位
(四) 入所定員が61人以上70人以下の場合 23単位
(五) 入所定員が71人以上の場合 20単位
(3) 主として盲児又はろうあ児に対し指定入所支援を行う場合
(一) 入所定員が5人以上10人以下の場合 151単位
(二) 入所定員が11人以上20人以下の場合 101単位
(三) 入所定員が21人以上30人以下の場合 61単位
(四) 入所定員が31人以上40人以下の場合 43単位
(五) 入所定員が41人以上50人以下の場合 34単位
(六) 入所定員が51人以上60人以下の場合 28単位
(七) 入所定員が61人以上70人以下の場合 23単位
(八) 入所定員が71人以上80人以下の場合 20単位
(九) 入所定員が81人以上90人以下の場合 18単位
(十) 入所定員が91人以上の場合 16単位
(4) 主として肢体不自由児に対し指定入所支援を行った場合
(一) 入所定員が50人以下の場合 30単位
(二) 入所定員が51人以上60人以下の場合 28単位
(三) 入所定員が61人以上70人以下の場合 23単位
(四) 入所定員が71人以上の場合 20単位
ロ 児童指導員等を配置する場合
(1) 主として知的障害児に対し指定入所支援を行った場合
(一) 入所定員が10人以下の場合 112単位
(二) 入所定員が11人以上20人以下の場合 75単位
(三) 入所定員が21人以上30人以下の場合 45単位
(四) 入所定員が31人以上40人以下の場合 32単位
(五) 入所定員が41人以上50人以下の場合 25単位
(六) 入所定員が51人以上60人以下の場合 20単位
(七) 入所定員が61人以上70人以下の場合 17単位
(八) 入所定員が71人以上80人以下の場合 15単位
(九) 入所定員が81人以上90人以下の場合 13単位
(十) 入所定員が91人以上100人以下の場合 12単位
(十一) 入所定員が101人以上120人以下の場合 10単位
(十二) 入所定員が121人以上130人以下の場合 9単位
(十三) 入所定員が131人以上150人以下の場合 8単位
(十四) 入所定員が151人以上180人以下の場合 7単位
(十五) 入所定員が181人以上の場合 6単位
(2) 主として自閉症児に対し指定入所支援を行った場合
(一) 入所定員が40人以下の場合 28単位
(二) 入所定員が41人以上50人以下の場合 25単位
(三) 入所定員が51人以上60人以下の場合 20単位
(四) 入所定員が61人以上70人以下の場合 17単位
(五) 入所定員が71人以上の場合 15単位
(3) 主として盲児又はろうあ児に対し指定入所支援を行った場合
(一) 入所定員が5人以上10人以下の場合 112単位
(二) 入所定員が11人以上20人以下の場合 75単位
(三) 入所定員が21人以上30人以下の場合 45単位
(四) 入所定員が31人以上40人以下の場合 32単位
(五) 入所定員が41人以上50人以下の場合 25単位
(六) 入所定員が51人以上60人以下の場合 20単位
(七) 入所定員が61人以上70人以下の場合 17単位
(八) 入所定員が71人以上80人以下の場合 15単位
(九) 入所定員が81人以上90人以下の場合 13単位
(十) 入所定員が91人以上の場合 12単位
(4) 主として肢体不自由児に対し指定入所支援を行った場合
(一) 入所定員が50人以下の場合 22単位
(二) 入所定員が51人以上60人以下の場合 20単位
(三) 入所定員が61人以上70人以下の場合 17単位
(四) 入所定員が71人以上の場合 15単位
14 障害児が指定福祉型障害児入所施設に入所し、又は退所後に地域における生活に移行するに当たり、障害児の家族及び地域との連携の強化を図るために、指定入所基準に定める員数の従業者に加え、社会福祉士又は5年以上障害福祉サービス、相談支援、障害児通所支援、障害児入所支援若しくは障害児相談支援に係る業務に従事した者(以下「社会福祉士等」という。)を1以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設において、指定入所支援を行った場合に、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。
イ 主として知的障害児に対し指定入所支援を行った場合
(1) 入所定員が10人以下の場合 159単位
(2) 入所定員が11人以上20人以下の場合 79単位
(3) 入所定員が21人以上30人以下の場合 53単位
(4) 入所定員が31人以上40人以下の場合 40単位
(5) 入所定員が41人以上50人以下の場合 32単位
(6) 入所定員が51人以上60人以下の場合 26単位
(7) 入所定員が61人以上70人以下の場合 23単位
(8) 入所定員が71人以上80人以下の場合 20単位
(9) 入所定員が81人以上90人以下の場合 18単位
(10) 入所定員が91人以上100人以下の場合 16単位
(11) 入所定員が101人以上110人以下の場合 14単位
(12) 入所定員が111人以上120人以下の場合 13単位
(13) 入所定員が121人以上130人以下の場合 12単位
(14) 入所定員が131人以上150人以下の場合 11単位
(15) 入所定員が151人以上160人以下の場合 10単位
(16) 入所定員が161人以上180人以下の場合 9単位
(17) 入所定員が181人以上の場合 8単位
ロ 主として自閉症児に対し指定入所支援を行った場合
(1) 入所定員が30人以下の場合 53単位
(2) 入所定員が31人以上40人以下の場合 40単位
(3) 入所定員が41人以上50人以下の場合 32単位
(4) 入所定員が51人以上60人以下の場合 26単位
(5) 入所定員が61人以上70人以下の場合 23単位
(6) 入所定員が71人以上の場合 20単位
ハ 主として盲児又はろうあ児に対し指定入所支援を行った場合
(1) 入所定員が5人以上10人以下の場合 159単位
(2) 入所定員が11人以上15人以下の場合 106単位
(3) 入所定員が16人以上20人以下の場合 79単位
(4) 入所定員が21人以上25人以下の場合 63単位
(5) 入所定員が26人以上30人以下の場合 53単位
(6) 入所定員が31人以上35人以下の場合 45単位
(7) 入所定員が36人以上40人以下の場合 40単位
(8) 入所定員が41人以上50人以下の場合 32単位
(9) 入所定員が51人以上60人以下の場合 26単位
(10) 入所定員が61人以上70人以下の場合 23単位
(11) 入所定員が71人以上80人以下の場合 20単位
(12) 入所定員が81人以上90人以下の場合 18単位
(13) 入所定員が91人以上の場合 16単位
ニ 主として肢体不自由児に対し指定入所支援を行った場合
(1) 入所定員が50人以下の場合 32単位
(2) 入所定員が51人以上60人以下の場合 26単位
(3) 入所定員が61人以上70人以下の場合 23単位
(4) 入所定員が71人以上の場合 20単位
2 入院・外泊時加算(1日につき)
イ 入院・外泊時加算(Ⅰ)
(1) 入所定員が60人以下の場合 320単位
(2) 入所定員が61人以上90人以下の場合 288単位
(3) 入所定員が91人以上の場合 252単位
ロ 入院・外泊時加算(Ⅱ)
(1) 入所定員が60人以下の場合 191単位
(2) 入所定員が61人以上90人以下の場合 172単位
(3) 入所定員が91人以上の場合 150単位
注
1 イについては、障害児が病院若しくは診療所への入院を要した場合又は障害児に対して外泊(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)別表介護給付費等単位数表(以下「介護給付費等単位数表」という。)第15の1の注6に規定する体験的な指定共同生活援助の利用、介護給付費等単位数表第15の1の2の注8又は注9に規定する体験的な日中サービス支援型指定共同生活援助の利用及び介護給付費等単位数表第15の1の2の2の注6に規定する外部サービス利用型指定共同生活援助における体験的な利用に伴う外泊を含む。以下この2において同じ。)を認めた場合に、入院し、又は外泊した翌日から起算して8日を限度として所定単位数に代えて、入所定員に応じ、それぞれ(1)から(3)までに掲げる単位数(地方公共団体が設置する指定福祉型障害児入所施設の場合にあっては、(1)から(3)までに掲げる単位数の1000分の965に相当する単位数)を算定する。ただし、入院又は外泊の初日及び最終日は、算定しない。
2 ロについては、障害児が病院若しくは診療所への入院を要した場合又は障害児に対して外泊を認めた場合であって、施設従業者(指定入所基準第四条の規定により指定福祉型障害児入所施設に置くべき従業者をいう。4及び6において同じ。)(栄養士及び調理員を除く。)が、入所支援計画に基づき、当該障害児に対し、支援を行った場合に、入院し、又は外泊した翌日から起算して8日を超えた日から82日を限度として所定単位数に代えて、入所定員に応じ、それぞれ(1)から(3)までに掲げる単位数(地方公共団体が設置する指定福祉型障害児入所施設の場合にあっては、(1)から(3)までに掲げる単位数の1000分の965に相当する単位数)を算定する。ただし、入院又は外泊の初日及び最終日は、算定しない。
3 自活訓練加算(1日につき)
イ 自活訓練加算(Ⅰ) 337単位
ロ 自活訓練加算(Ⅱ) 448単位
注
1 個別訓練を行うことにより地域社会で自活することが可能であると都道府県(指定都市及び児童相談所設置市を含む。以下同じ。)が認めた障害児に対し、別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設において、別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する自活に必要な訓練(以下「自活訓練」という。)を行った場合に、当該障害児1人につき360日間を限度として所定単位数を加算する。
2 イについてはロ以外の場合に、ロについては自活訓練を行うための居室をそれ以外の居室がある建物の同一敷地内に確保することが困難である場合であって、当該建物と密接な連携が確保できる範囲内の距離にある借家等において自活訓練を行ったときに、それぞれ所定単位数を加算する。
3 同一の障害児について、同一の指定福祉型障害児入所施設に入所中1回を限度として加算する。
4 入院時特別支援加算
イ 当該月における入院期間(入院の初日及び最終日並びに2の入院・外泊時加算が算定される期間を除く。ロ及び注において同じ。)の日数の合計が4日未満の場合 561単位
ロ 当該月における入院期間の日数の合計が4日以上の場合 1,122単位
注 指定福祉型障害児入所施設において、家族等から入院に係る支援を受けることが困難な障害児が病院又は診療所(当該指定福祉型障害児入所施設の同一敷地内に併設する病院又は診療所を除く。)への入院を要した場合に、施設従業者(栄養士及び調理員を除く。)が、入所支援計画に基づき、当該病院又は診療所を訪問し、当該病院又は診療所との連絡調整、被服等の準備その他の日常生活上の支援を行った場合に、1月につき1回を限度として、入院期間の日数の合計に応じ、所定単位数を算定する。
5 福祉専門職員配置等加算
イ 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ) 10単位
ロ 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ) 7単位
ハ 福祉専門職員配置等加算(Ⅲ) 4単位
注
1 イについては、指定入所基準第4条の規定により置くべき児童指導員として常勤で配置されている従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師であるものの割合が100分の35以上であるものとして都道府県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設において、指定入所支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。
2 ロについては、児童指導員として常勤で配置されている従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師であるものの割合が100分の25以上であるものとして都道府県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設において、指定入所支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、イの福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定しない。
3 ハについては、次の(1)又は(2)のいずれかに該当するものとして都道府県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設において、指定入所支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、イの福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)又はロの福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)を算定している場合は、算定しない。
(1) 指定入所基準第4条の規定により置くべき児童指導員又は保育士((2)において「児童指導員等」という。)として配置されている従業者のうち、常勤で配置されているものの割合が100分の75以上であること。
(2) 児童指導員等として常勤で配置されている従業者のうち、3年以上従事しているものの割合が100分の30以上であること。
6 地域移行加算 500単位
注 入所期間が1月を超えると見込まれる障害児の退所に先立って、施設従業者が、当該障害児に対して、退所後の生活について相談援助を行い、かつ、当該障害児が退所後生活する居宅を訪問し、当該障害児及びその家族等に対して退所後の障害児の生活についての相談援助及び連絡調整を行った場合に、入所中2回を限度として所定単位数を加算し、当該障害児の退所後30日以内に当該障害児の居宅を訪問し、当該障害児及びその家族等に対して相談援助を行った場合に、退所後1回を限度として所定単位数を加算する。
7 栄養士配置加算
イ 栄養士配置加算(Ⅰ)
(1) 入所定員が40人以下の場合 27単位
(2) 入所定員が41人以上50人以下の場合 22単位
(3) 入所定員が51人以上60人以下の場合 18単位
(4) 入所定員が61人以上70人以下の場合 15単位
(5) 入所定員が71人以上80人以下の場合 13単位
(6) 入所定員が81人以上90人以下の場合 12単位
(7) 入所定員が91人以上100人以下の場合 11単位
(8) 入所定員が101人以上110人以下の場合 10単位
(9) 入所定員が111人以上120人以下の場合 9単位
(10) 入所定員が121人以上130人以下の場合 8単位
(11) 入所定員が131人以上150人以下の場合 7単位
(12) 入所定員が151人以上180人以下の場合 6単位
(13) 入所定員が181人以上の場合 5単位
ロ 栄養士配置加算(Ⅱ)
(1) 入所定員が40人以下の場合 15単位
(2) 入所定員が41人以上50人以下の場合 12単位
(3) 入所定員が51人以上60人以下の場合 10単位
(4) 入所定員が61人以上70人以下の場合 8単位
(5) 入所定員が71人以上80人以下の場合 7単位
(6) 入所定員が81人以上100人以下の場合 6単位
(7) 入所定員が101人以上120人以下の場合 5単位
(8) 入所定員が121人以上150人以下の場合 4単位
(9) 入所定員が151人以上の場合 3単位
注
1 イについては、次の(1)及び(2)に掲げる基準のいずれにも適合するものとして都道府県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設において、入所定員に応じ、1日につき所定単位数を加算する。
(1) 常勤の管理栄養士又は栄養士を1名以上配置していること。
(2) 障害児の日常生活状況、嗜好等を把握し、安全及び衛生に留意した適切な食事管理を行っていること。
2 ロについては、次の(1)及び(2)に掲げる基準のいずれにも適合するものとして都道府県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設において、入所定員に応じ、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、イを算定している場合は、算定しない。
(1) 管理栄養士又は栄養士を1名以上配置していること。
(2) 障害児の日常生活状況、嗜好等を把握し、安全及び衛生に留意した適切な食事管理を行っていること。
8 栄養マネジメント加算 12単位
注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設において、指定入所支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。
イ 常勤の管理栄養士を1名以上配置していること。
ロ 障害児の栄養状態を施設入所時に把握し、医師、管理栄養士、看護師その他の職種が共同して、障害児ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成していること。
ハ 障害児ごとの栄養ケア計画に従い栄養管理を行っているとともに、障害児の栄養状態を定期的に記録していること。
ニ 障害児ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見直していること。
9 小規模グループケア加算 240単位
注
1 別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設において、小規模なグループによるケアを行う必要があると都道府県が認めた障害児に対し、指定入所支援を行った場合(当該障害児を入所させるための設備等を有する建物において行う場合に限る。)に、当該障害児1人につき所定単位数を加算する。
2 別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た障害児を入所させるための設備等を有する建物(当該建物を設置しようとする者により設置される当該建物以外の指定福祉型障害児入所施設であって当該建物に対する支援機能を有するもの(以下この注2において「本体施設」という。)との密接な連携を確保しつつ、本体施設とは別の場所で運営される建物に限る。)において、小規模なグループによるケアを行う必要があると都道府県が認めた障害児に対し、指定入所支援を行った場合(小規模グループケア加算が算定されている場合に限る。)に、更に当該障害児1人につき308単位を所定単位数に加算する。
10 福祉・介護職員処遇改善加算
注 別にこども家庭庁長官が定める基準に適合している福祉・介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設(国、独立行政法人国立病院機構又は国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターが行う場合を除く。11及び12において同じ。)が、障害児に対し、指定入所支援を行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
イ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 1から9までにより算定した単位数の1000分の99に相当する単位数
ロ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 1から9までにより算定した単位数の1000分の72に相当する単位数
ハ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 1から9までにより算定した単位数の1000分の40に相当する単位数
11 福祉・介護職員等特定処遇改善加算
注 別にこども家庭庁長官が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設が、障害児に対し、指定入所支援を行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げる一方の加算を算定している場合にあっては、次に掲げる他方の加算は算定しない。
イ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 1から9までにより算定した単位数の1000分の43に相当する単位数
ロ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) 1から9までにより算定した単位数の1000分の39に相当する単位数
12 福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算
注 別にこども家庭庁長官が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設が、障害児に対し、指定入所支援を行った場合は、1から9までにより算定した単位数の1000分の38に相当する単位数を所定単位数に加算する。
第2 医療型障害児入所施設
1 医療型障害児入所施設給付費(1日につき)
イ 指定医療型障害児入所施設の場合(ロに該当する場合を除く。)
(1) 主として自閉症児に対し指定入所支援を行う場合 352単位
(2) 主として肢体不自由児に対し指定入所支援を行う場合 175単位
(3) 主として重症心身障害児に対し指定入所支援を行う場合 914単位
ロ 指定医療型障害児入所施設で有期有目的の支援を行う場合
(1) 主として自閉症児に対し指定入所支援を行う場合
(一) 60日目まで 420単位
(二) 61日目以降90日目まで 384単位
(三) 91日目以降180日目まで 352単位
(四) 181日目以降 319単位
(2) 主として肢体不自由児に対し指定入所支援を行う場合
(一) 60日目まで 206単位
(二) 61日目以降90日目まで 190単位
(三) 91日目以降180日目まで 175単位
(四) 181日目以降 160単位
(3) 主として重症心身障害児に対し指定入所支援を行う場合
(一) 60日目まで 1,101単位
(二) 61日目以降90日目まで 1,003単位
(三) 91日目以降180日目まで 914単位
(四) 181日目以降 825単位
ハ 指定発達支援医療機関の場合(ニに該当する場合を除く。)
(1) 主として肢体不自由児に対し指定入所支援を行う場合 127単位
(2) 主として重症心身障害児に対し指定入所支援を行う場合 890単位
ニ 指定発達支援医療機関で有期有目的の支援を行う場合
(1) 主として肢体不自由児に対し指定入所支援を行う場合
(一) 60日目まで 153単位
(二) 61日目以降90日目まで 139単位
(三) 91日目以降180日目まで 127単位
(四) 181日目以降 115単位
(2) 主として重症心身障害児に対し指定入所支援を行う場合
(一) 60日目まで 1,077単位
(二) 61日目以降90日目まで 979単位
(三) 91日目以降180日目まで 890単位
(四) 181日目以降 801単位
注
1 指定医療型障害児入所施設(指定入所基準第2条第2号に規定する指定医療型障害児入所施設をいう。以下同じ。)又は指定発達支援医療機関(法第6条の2の2第3項に規定する指定発達支援医療機関をいう。以下同じ。)において、指定入所支援を行った場合に、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、地方公共団体が設置する指定医療型障害児入所施設の場合は、所定単位数の1000分の965に相当する単位数を算定する。
1の2 ロ又はニについては、法第24条の3第4項に規定する入所給付決定に当たり、一定期間の指定入所支援を行うことにより退所が可能であると都道府県知事が認めた障害児に対し、指定入所支援を行った場合に、障害児の障害種別に応じ、1日につき所定単位数を算定する。
2 指定医療型障害児入所施設に係る医療型障害児入所施設給付費の算定に当たって、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する場合に、それぞれ(1)又は(2)に掲げる割合を所定単位数に乗じて得た数を算定する。
(1) 障害児の数が別にこども家庭庁長官が定める基準に該当する場合 別にこども家庭庁長官が定める割合
(2) 指定入所支援の提供に当たって、指定入所基準第57条において準用する指定入所基準第21条の規定に従い、入所支援計画が作成されていない場合 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に掲げる割合
(一) 入所支援計画が作成されていない期間が3月未満の場合 100分の70
(二) 入所支援計画が作成されていない期間が3月以上の場合 100分の50
3 指定入所基準第57条において準用する指定入所基準第41条第2項又は第3項に規定する基準に適合していない場合は、1日につき5単位を所定単位数から減算する。ただし、令和5年3月31日までの間は、指定入所基準第57条において準用する指定入所基準第41条第3項に規定する基準を満たしていない場合であっても、減算しない。
4 別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定医療型障害児入所施設又は指定発達支援医療機関において、次のイからハまでのいずれかに該当する障害児に対し、指定入所支援を行った場合(指定医療型障害児入所施設にあっては、該当する障害児を入所させるための設備等を有する建物において行う場合に限る。)に、障害児の障害種別に応じ、重度障害児支援加算として、1日につき、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、注5の2の強度行動障害児特別支援加算が算定される場合は、加算しない。
イ 主として自閉症児を入所させる指定医療型障害児入所施設において、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する障害児に対し指定入所支援を行った場合(ロに該当する場合を除く。) 165単位
(1) 次のいずれかに該当する知的障害児又は自閉症児であって、知能指数がおおむね35以下と判定されたもの
(一) 食事、洗面、排泄、衣服の着脱等の日常生活活動の介助を必要とし、社会生活への適応が著しく困難である者
(二) 頻繁なてんかん様発作又は失禁、食べられないものを口に入れる、興奮、寡動その他の問題行為を有し、監護を必要とする者
(2) 盲児、ろうあ児又は肢体不自由児であって知能指数がおおむね50以下と判定されたもの
ロ 主として自閉症児を入所させる指定医療型障害児入所施設において、イに掲げる障害児であって、次の(1)から(3)までのいずれかに該当するものに対し指定入所支援を行った場合 198単位
(1) 6歳未満である者
(2) 医療型障害児入所施設を退所後3年未満である者
(3) 入所後1年未満である者
ハ 主として肢体不自由児を入所させる指定医療型障害児入所施設又は指定発達支援医療機関において、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する肢体不自由児に対し指定入所支援を行った場合 198単位
(1) 各種補装具を用いても身体の移動が困難である者
(2) 機能障害が重度であって、食事、洗面、排泄、衣服の着脱等の日常生活動作の大部分に介助を必要とする者
4の2 注4の重度障害児支援加算を算定している指定医療型障害児入所施設であって別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定医療型障害児入所施設において、注4のイの(1)の(二)に規定する者に対し、別にこども家庭庁長官が定める基準に該当する指定障害児入所支援を行った場合に、1日につき11単位を所定単位数に加算する。
5 注4のイからハまでに該当する障害児であって、視覚障害、聴覚若しくは平衡機能の障害、音声機能、言語機能若しくはそしゃく機能の障害、肢体不自由、内部障害(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸若しくは小腸の機能、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能又は肝臓の機能の障害をいう。)、知的障害又は精神障害(知的障害を除く。)のうち3以上(主として肢体不自由児に対し指定施設入所支援を行う場合にあっては、2以上)の障害を有するもの(重症心身障害児を除く。)に対し、指定医療型障害児入所施設又は指定発達支援医療機関において、指定入所支援を行った場合に、重度重複障害児加算として、1日につき111単位を所定単位数に加算する。ただし、注5の2の強度行動障害児特別支援加算が算定される場合は、加算しない。
5の2 別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定医療型障害児入所施設又は指定発達支援医療機関において、別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する強度の行動障害を有する児童に対し、別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する指定入所支援を行った場合に、強度行動障害児特別支援加算として、1日につき781単位を所定単位数に加算する。さらに、加算の算定を開始した日から起算して90日以内の期間については、700単位を加算する。
6 指定医療型障害児入所施設又は指定発達支援医療機関において乳幼児である肢体不自由児(重症心身障害児を除く。)に対し、指定入所支援を行った場合に、乳幼児加算として、1日につき70単位を所定単位数に加算する。
7 別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定医療型障害児入所施設(主として重症心身障害児に対し指定入所支援を行う場合を除く。)において、指定入所支援を行った場合に、心理担当職員配置加算として、1日につき26単位を所定単位数に加算する。ただし、注5の2の強度行動障害児特別支援加算が算定される場合は、加算しない。
8 公認心理師を1人以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定医療型障害児入所施設(注7の心理担当職員配置加算を算定している医療型障害児入所施設に限る。)において、指定入所支援を行った場合に、1日につき10単位を所定単位数に加算する。
9 障害児が指定医療型障害児入所施設又は指定発達支援医療機関に入所し、又は退所後に地域における生活に移行するに当たり、障害児の家族及び地域との連携の強化を図るために、指定入所基準に定める員数の従業者に加え、社会福祉士等を1以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定医療型障害児入所施設又は指定発達支援医療機関において、指定入所支援を行った場合に、1日につき40単位を所定単位数に加算する。
2 自活訓練加算(1日につき)
イ 自活訓練加算(Ⅰ) 337単位
ロ 自活訓練加算(Ⅱ) 448単位
注
1 個別訓練を行うことにより地域社会で自活することが可能であると都道府県が認めた障害児に対し、別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定医療型障害児入所施設において、別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する自活訓練を行った場合に、当該障害児1人につき360日間を限度として所定単位数を加算する。
2 イについてはロ以外の場合に、ロについては自活訓練を行うための居室をそれ以外の居室がある建物の同一敷地内に確保することが困難である場合であって、当該建物と密接な連携が確保できる範囲内の距離にある借家等において自活訓練を行ったときに、それぞれ所定単位数を加算する。
3 同一の障害児について、同一の指定医療型障害児入所施設に入所中1回を限度として加算する。
3 福祉専門職員配置等加算
イ 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ) 10単位
ロ 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ) 7単位
ハ 福祉専門職員配置等加算(Ⅲ) 4単位
注
1 イについては、指定入所基準第52条の規定により置くべき児童指導員として常勤で配置されている従業者又は指定発達支援医療機関の職員(直接支援業務に従事する者のうち、看護職員及び保育士(特区法第12条の5第5項に規定する事業実施区域内にある指定発達支援医療機関にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。注3において同じ。)であるものを除く。注2において同じ。)のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師であるものの割合が100分の35以上であるものとして都道府県知事に届け出た指定医療型障害児入所施設又は指定発達支援医療機関において、指定入所支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。
2 ロについては、指定入所基準第52条の規定により置くべき児童指導員として常勤で配置されている従業者又は指定発達支援医療機関の職員のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師であるものの割合が100分の25以上であるものとして都道府県知事に届け出た指定医療型障害児入所施設又は指定発達支援医療機関において、指定入所支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、イの福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定しない。
3 ハについては、次の(1)又は(2)のいずれかに該当するものとして都道府県知事に届け出た指定医療型障害児入所施設又は指定発達支援医療機関において、指定入所支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、イの福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)又はロの福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)を算定している場合は、算定しない。
(1) 指定入所基準第52条の規定により置くべき児童指導員若しくは保育士(特区法第12条の5第5項に規定する事業実施区域内にある指定医療型障害児入所施設にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。3の2の注1において同じ。)又は指定発達支援医療機関の職員(直接支援業務に従事する児童指導員又は保育士に限る。)((2)において「児童指導員等」という。)として配置されている従業者のうち、常勤で配置されているものの割合が100分の75以上であること。
(2) 児童指導員等として常勤で配置されている従業者のうち、3年以上従事しているものの割合が100分の30以上であること。
3の2 保育職員加配加算 20単位
注
1 保育機能の充実を図るため、指定入所基準に定める員数の従業者に加え、児童指導員又は保育士を1以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定医療型障害児入所施設において、指定入所支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。
2 保育機能の充実を図るため、別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定発達支援医療機関において、指定入所支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。
4 地域移行加算 500単位
注 入所期間が1月を超えると見込まれる障害児の退所に先立って、指定入所基準第52条の規定により置くべき従業者又は指定発達支援医療機関の職員が、当該障害児に対して、退所後の生活について相談援助を行い、かつ、当該障害児が退所後生活する居宅を訪問し、当該障害児及びその家族等に対して退所後の障害児の生活についての相談援助及び連絡調整を行った場合に、入所中2回を限度として所定単位数を加算し、当該障害児の退所後30日以内に当該障害児の居宅を訪問し、当該障害児及びその家族等に対して相談援助を行った場合に、退所後1回を限度として所定単位数を加算する。ただし、当該障害児が、1のロ又はニを算定している場合であって入所中の場合又は退所後に他の社会福祉施設等に入所する場合にあっては、加算しない。
5 小規模グループケア加算 240単位
注 別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定医療型障害児入所施設又は指定発達支援医療機関において、小規模なグループによるケアを行う必要があると都道府県が認めた障害児に対し、指定入所支援を行った場合(当該障害児を入所させるための設備等を有する建物において行う場合に限る。)に、当該障害児1人につき所定単位数を加算する。
6 福祉・介護職員処遇改善加算
注 別にこども家庭庁長官が定める基準に適合している福祉・介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定医療型障害児入所施設(国、独立行政法人国立病院機構又は国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターが行う場合を除く。7及び8において同じ。)が、障害児に対し、指定入所支援を行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
イ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 1から5までにより算定した単位数の1000分の79に相当する単位数
ロ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 1から5までにより算定した単位数の1000分の58に相当する単位数
ハ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 1から5までにより算定した単位数の1000分の32に相当する単位数
7 福祉・介護職員等特定処遇改善加算
注 別にこども家庭庁長官が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定医療型障害児入所施設が、障害児に対し、指定入所支援を行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げる一方の加算を算定している場合にあっては、次に掲げる他方の加算は算定しない。
イ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 1から5までにより算定した単位数の1000分の43に相当する単位数
ロ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) 1から5までにより算定した単位数の1000分の39に相当する単位数
8 福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算
注 別にこども家庭庁長官が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定医療型障害児入所施設が、障害児に対し、指定入所支援を行った場合は、1から5までにより算定した単位数の1000分の38に相当する単位数を所定単位数に加算する。