児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準

厚生労働省告示第百二十二号

児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十一条の五の三第二項第一号及び第二十一条の五の四第二項第二号の規定(これらの規定を同法第二十一条の五の十三第二項において読み替えて適用する場合を含む。)に基づき、児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準を次のように定め、平成二十四年四月一日から適用する。

児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準

一 指定通所支援(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第二十一条の五の三第一項に規定する指定通所支援をいう。以下同じ。)及び基準該当通所支援(法第二十一条の五の四第一項第二号に規定する基準該当通所支援をいう。以下同じ。)に要する費用の額は、別表障害児通所給付費等単位数表第1(1の注7を除く。)、第3、第4及び第5により算定する単位数に別にこども家庭庁長官が定める一単位の単価を乗じて得た額に、同表第1(1の注7に限る。)により算定する単位数に十円を乗じて得た額を加えた額又は同表第2により算定する単位数に十円を乗じて得た額を算定するものとする。

二 前号の規定により、指定通所支援又は基準該当通所支援に要する費用の額を算定した場合において、その額に一円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて算定するものとする。

(令五厚労告一六七・一部改正)

改正文 (平成二五年三月二九日厚生労働省告示第一〇三号) 抄

平成二十五年四月一日から適用する。

改正文 (平成二五年七月一一日厚生労働省告示第二三八号) 抄

平成二十五年十月一日から適用する。

改正文 (平成二六年三月三一日厚生労働省告示第一二八号) 抄

児童福祉法施行令及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成二十六年四月一日)から適用する。

改正文 (平成二六年三月三一日厚生労働省告示第一八六号) 抄

平成二十六年四月一日から適用する。

改正文 (平成二六年一二月二二日厚生労働省告示第四八一号) 抄

平成二十七年一月一日から適用する。

改正文 (平成二七年三月二七日厚生労働省告示第一六八号) 抄

平成二十七年四月一日から適用する。

改正文 (平成二七年三月三一日厚生労働省告示第一九三号) 抄

平成二十七年四月一日から適用する。

改正文 (平成二七年八月三一日厚生労働省告示第三五七号) 抄

平成二十七年九月一日から適用する。

改正文 (平成二八年二月三日厚生労働省告示第二二号) 抄

平成二十八年四月一日から適用する。

改正文 (平成二八年三月三一日厚生労働省告示第一八五号) 抄

平成二十八年四月一日から適用する。

改正文 (平成二九年三月二七日厚生労働省告示第八四号) 抄

平成二十九年四月一日から適用する。ただし、この告示の適用の際現に指定を受けている児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令(平成二十九年厚生労働省令第六号)による改正前の児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第十五号)第六十六条に規定する指定放課後等デイサービス事業者が行う指定放課後等デイサービスに要する費用の額の算定については、平成三十年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。

改正文 (平成二九年三月二八日厚生労働省告示第九四号) 抄

平成二十九年四月一日から適用する。

改正文 (平成三〇年三月二二日厚生労働省告示第九九号) 抄

平成三十年四月一日から適用する。

改正文 (平成三一年三月二五日厚生労働省告示第八七号) 抄

平成三十一年十月一日から適用する。

改正文 (令和元年九月二七日厚生労働省告示第一二九号) 抄

令和元年十月一日から適用する。

附 則 (令和三年三月二三日厚生労働省告示第八七号) 抄

(施行期日)

第一条 この告示は、令和三年四月一日から施行する。

(福祉・介護職員処遇改善加算に係る経過措置)

第二条 令和三年三月三十一日において現に第一条の規定による改正前の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表介護給付費等単位数表(次条において「旧介護給付費等単位数表」という。)第1の5の注のニ若しくはホ、第2の6の注のニ若しくはホ、第3の5の注のニ若しくはホ、第4の5の注のニ若しくはホ、第5の6の注のニ若しくはホ、第6の14の注のニ若しくはホ、第7の13の注のニ若しくはホ、第8の3の注のニ若しくはホ、第9の14の注のニ若しくはホ、第10の9の注のニ若しくはホ、第11の13の注のニ若しくはホ、第12の16の注のニ若しくはホ、第13の15の注のニ若しくはホ、第14の17の注のニ若しくはホ若しくは第15の9の注のニ若しくはホ、第二十条の規定による改正前の児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準別表障害児通所給付費等単位数表(次条において「旧障害児通所給付費等単位数表」という。)第1の13の注のニ若しくはホ、第2の10の注のニ若しくはホ、第3の11の注のニ若しくはホ、第4の4の注のニ若しくはホ若しくは第5の3の注のニ若しくはホ又は第二十一条の規定による改正前の児童福祉法に基づく指定入所支援に要する費用の額の算定に関する基準別表障害児入所給付費単位数表(次条において「旧障害児入所給付費単位数表」という。)第1の10の注のニ若しくはホ若しくは第2の6の注のニ若しくはホに係る届出を行っている事業所又は施設であって、第一条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表介護給付費等単位数表(以下「新介護給付費等単位数表」という。)第1の5の注、第2の6の注、第3の5の注、第4の5の注、第5の6の注、第6の14の注、第7の14の注、第8の3の注、第9の14の注、第10の9の注、第11の13の注、第12の16の注、第13の15の注、第14の17の注若しくは第15の9の注、第二十条の規定による改正後の児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準別表障害児通所給付費等単位数表(以下「新障害児通所給付費等単位数表」という。)第1の13の注、第2の10の注、第3の11の注、第4の4の注若しくは第5の3の注又は第二十一条の規定による改正後の児童福祉法に基づく指定入所支援に要する費用の額の算定に関する基準別表障害児入所給付費単位数表(以下「新障害児入所給付費単位数表」という。)第1の10の注若しくは第2の6の注に係る届出を行っていないものにおける福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅳ)及び福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅴ)の算定については、令和四年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。この場合において、福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅳ)及び福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅴ)の算定に当たっては、新介護給付費等単位数表、新障害児通所給付費等単位数表又は新障害児入所給付費単位数表の規定により算定した福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ)を用いることとする。

(福祉・介護職員処遇改善特別加算に係る経過措置)

第三条 令和三年三月三十一日において現に旧介護給付費等単位数表第1の6の注、第2の7の注、第3の6の注、第4の6の注、第5の7の注、第6の15の注、第7の14の注、第8の4の注、第9の15の注、第10の10の注、第11の14の注、第12の17の注、第13の16の注、第14の18の注若しくは第15の10の注、旧障害児通所給付費等単位数表第1の14の注、第2の11の注、第3の12の注、第4の5の注若しくは第5の4の注又は旧障害児入所給付費単位数表第1の11の注若しくは第2の7の注に係る届出を行っている事業所又は施設であって、新介護給付費等単位数表第1の5の注、第2の6の注、第3の5の注、第4の5の注、第5の6の注、第6の14の注、第7の14の注、第8の3の注、第9の14の注、第10の9の注、第11の13の注、第12の16の注、第13の15の注、第14の17の注若しくは第15の9の注、新障害児通所給付費等単位数表第1の13の注、第2の10の注、第3の11の注、第4の4の注若しくは第5の3の注又は新障害児入所給付費単位数表第1の10の注若しくは第2の6の注に係る届出を行っていないものにおける福祉・介護職員処遇改善特別加算の算定については、令和四年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。この場合において、旧介護給付費等単位数表第6の15の注、第11の14の注、第13の16の注及び第14の18の注中「単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の9に相当する単位数)」とあるのは「単位数」と、旧介護給付費等単位数表第7の14の注中「12」とあるのは「13」と、「単位数(指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所(単独型事業所を除く。)において行う場合については1000分の8に相当する単位数、指定共同生活援助事業所(単独型事業所を除く。)及び日中サービス支援型指定共同生活援助事業所(単独型事業所を除く。)において行う場合については1000分の10に相当する単位数、外部サービス利用型指定共同生活援助事業所(単独型事業所を除く。)において行う場合については1000分の23に相当する単位数、単独型事業所において行う場合については1000分の6に相当する単位数)」とあるのは「単位数」と、「13」とあるのは「14」と、旧介護給付費等単位数表第10の10の注中「1000分の8(指定障害者支援施設にあっては、1000分の9に相当する単位数)」とあるのは「1000分の8」と、旧介護給付費等単位数表第12の17の注中「15の4」とあるのは「15の5」とする。

(医療的ケア区分に係る経過措置)

第九条 施行日から令和四年六月三十日までの間は、第十二条の規定による改正後の厚生労働大臣が定める者第五号の五、新障害児通所給付費等単位数表第1の1のイ並びに第三十条の規定による改正後の厚生労働大臣が定める施設基準第三号、第九号及び第十五号の二中「以上である」とあるのは「以上又はこれに準ずる状態である」とする。

(障害福祉サービス経験者に係る経過措置)

第十条 この告示の施行の際現に指定を受けている児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第十五号。次条において「指定通所支援基準」という。)第五条第一項に規定する指定児童発達支援事業者(附則第十二条において「旧指定児童発達支援事業者」という。)に対する新障害児通所給付費等単位数表第1の1の注8及び注9並びに第1の5の注1から注3までの規定の適用については、令和五年三月三十一日までの間、新障害児通所給付費等単位数表第1の1の注8及び注9中「届け出た指定児童発達支援事業所」とあるのは「届け出た指定児童発達支援事業所(児童指導員等又は保育士を2以上配置している場合に限る。)」と、新障害児通所給付費等単位数表第1の5の注1中「児童指導員」とあるのは「児童指導員若しくは障害福祉サービス経験者(学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第90条第2項の規定により大学への入学を認められた者、通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)若しくは文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であって、2年以上障害福祉サービスに係る業務に従事したものをいう。以下同じ。)」と、新障害児通所給付費等単位数表第1の5の注2中「児童指導員」とあるのは「児童指導員若しくは障害福祉サービス経験者」と、新障害児通所給付費等単位数第1の5の注3中「若しくは保育士」とあるのは「、保育士若しくは障害福祉サービス経験者」とする。

第十一条 この告示の施行の際現に指定を受けている指定通所支援基準第六十六条第一項に規定する指定放課後等デイサービス事業者(附則第十三条において「旧指定放課後等デイサービス事業者」という。)に対する新障害児通所給付費等単位数表第3の1の注7及び注8並びに第3の4の注1から注3までの規定の適用については、令和五年三月三十一日までの間、新障害児通所給付費等単位数表第3の1の注7及び注8中「届け出た指定放課後等デイサービス事業所」とあるのは「届け出た指定放課後等デイサービス事業所(児童指導員等又は保育士を2以上配置している場合に限る。)」と、新障害児通所給付費等単位数表第3の4の注1及び注2中「児童指導員」とあるのは「児童指導員若しくは障害福祉サービス経験者」と、新障害児通所給付費等単位数表第3の4の注3中「若しくは保育士」とあるのは「、保育士若しくは障害福祉サービス経験者」とする。

(基本報酬に係る経過措置)

第十四条 令和三年九月三十日までの間は、新介護給付費等単位数表第1の1のイからホまで、第2の1のイ及びロ、第3の1のイからトまで、第4の1のイからタまで、第5の1のイ及びロ、第6の1のイからニまで、第7の1のイからホまで、第8の1のイからハまで、第9の1のイからホまで、第10の1のイからニまで、第11の1のイからヘまで、第12の1のイ及びロ、第13の1のイ及びロ、第14の1のイからホまで、第14の2の1のイからハまで、第14の3の1のイ及びロ、第15の1のイからニまで、第15の1の2のイからニまで、第15の1の2の2のイからホまで並びに第15の1の3のイからニまで、新障害児通所給付費等単位数表第1の1のイからトまで、第2の1のイからニまで、第3の1のイからホまで、第4の1及び第5の1、新障害児入所給付費単位数表第1の1のイからホまで及び第2の1のイからニまで、第二十二条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援に要する費用の額の算定に関する基準別表地域相談支援給付費単位数表第1の1のイからハまで並びに第2の1のイ及びロ、第二十三条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援に要する費用の額の算定に関する基準別表計画相談支援給付費単位数表1のイ及びロ並びに第二十四条の規定による改正後の児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準別表障害児相談支援給付費単位数表1のイ及びロについて、それぞれの所定単位数の千分の千一に相当する単位数を算定する。

改正文 (令和四年三月三一日厚生労働省告示第一二八号) 抄

令和四年四月一日から適用する。

改正文 (令和四年七月一三日厚生労働省告示第二三一号) 抄

令和四年十月一日から適用する。

附 則 (令和五年三月三一日厚生労働省告示第一六七号) 抄

(適用期日)

第一条 この告示は、令和五年四月一日から適用する。

(経過措置)

第二条 この告示の適用前にこの告示による改正前のそれぞれの告示の規定により厚生労働大臣が行った行為は、この告示の適用後は、この告示による改正後のそれぞれの告示の相当規定により相当の国の機関がした行為とみなす。

別表

(平25厚労告103・平25厚労告238・平26厚労告128・平26厚労告186・平26厚労告481・平27厚労告168・平27厚労告193・平27厚労告357・平28厚労告22・平28厚労告185・平29厚労告84・平29厚労告94・平29厚労告300・平30厚労告99・平31厚労告87・令元厚労告129・令3厚労告87・令4厚労告128・令4厚労告231・令5厚労告167・一部改正)

障害児通所給付費等単位数表

第1 児童発達支援

1 児童発達支援給付費(1日につき)

イ 児童発達支援センターにおいて障害児に対し指定児童発達支援を行う場合(ロ又はハに該当する場合を除く。)

(1) 医療的ケア区分3(次の表(以下「スコア表」という。)の項目の欄に規定するいずれかの医療行為を必要とする状態であって、スコア表のそれぞれの項目に係る基本スコア及び見守りスコアを合算し、32点以上である障害児について算定する場合に限る。以下同じ。)

(一) 利用定員が30人以下の場合 3,086単位

(二) 利用定員が31人以上40人以下の場合 3,005単位

(三) 利用定員が41人以上50人以下の場合 2,930単位

(四) 利用定員が51人以上60人以下の場合 2,859単位

(五) 利用定員が61人以上70人以下の場合 2,830単位

(六) 利用定員が71人以上80人以下の場合 2,804単位

(七) 利用定員が81人以上の場合 2,778単位

(2) 医療的ケア区分2(スコア表の項目の欄に規定するいずれかの医療行為を必要とする状態であって、スコア表のそれぞれの項目に係る基本スコア及び見守りスコアを合算し、16点以上である障害児について算定する場合に限る。以下同じ。)

(一) 利用定員が30人以下の場合 2,086単位

(二) 利用定員が31人以上40人以下の場合 2,005単位

(三) 利用定員が41人以上50人以下の場合 1,930単位

(四) 利用定員が51人以上60人以下の場合 1,859単位

(五) 利用定員が61人以上70人以下の場合 1,830単位

(六) 利用定員が71人以上80人以下の場合 1,804単位

(七) 利用定員が81人以上の場合 1,778単位

(3) 医療的ケア区分1(スコア表の項目の欄に規定するいずれかの医療行為を必要とする状態であって、スコア表のそれぞれの項目に係る基本スコア及び見守りスコアを合算し、3点以上である障害児について算定する場合に限る。以下同じ。)

(一) 利用定員が30人以下の場合 1,753単位

(二) 利用定員が31人以上40人以下の場合 1,672単位

(三) 利用定員が41人以上50人以下の場合 1,597単位

(四) 利用定員が51人以上60人以下の場合 1,526単位

(五) 利用定員が61人以上70人以下の場合 1,497単位

(六) 利用定員が71人以上80人以下の場合 1,471単位

(七) 利用定員が81人以上の場合 1,445単位

(4) (1)から(3)までに該当しない障害児について算定する場合

(一) 利用定員が30人以下の場合 1,086単位

(二) 利用定員が31人以上40人以下の場合 1,005単位

(三) 利用定員が41人以上50人以下の場合 930単位

(四) 利用定員が51人以上60人以下の場合 859単位

(五) 利用定員が61人以上70人以下の場合 830単位

(六) 利用定員が71人以上80人以下の場合 804単位

(七) 利用定員が81人以上の場合 778単位

ロ 児童発達支援センターにおいて難聴児に対し指定児童発達支援を行う場合

(1) 医療的ケア区分3

(一) 利用定員が20人以下の場合 3,384単位

(二) 利用定員が21人以上30人以下の場合 3,191単位

(三) 利用定員が31人以上40人以下の場合 3,075単位

(四) 利用定員が41人以上の場合 2,975単位

(2) 医療的ケア区分2

(一) 利用定員が20人以下の場合 2,384単位

(二) 利用定員が21人以上30人以下の場合 2,191単位

(三) 利用定員が31人以上40人以下の場合 2,075単位

(四) 利用定員が41人以上の場合 1,975単位

(3) 医療的ケア区分1

(一) 利用定員が20人以下の場合 2,051単位

(二) 利用定員が21人以上30人以下の場合 1,858単位

(三) 利用定員が31人以上40人以下の場合 1,742単位

(四) 利用定員が41人以上の場合 1,642単位

(4) (1)から(3)までに該当しない障害児について算定する場合

(一) 利用定員が20人以下の場合 1,384単位

(二) 利用定員が21人以上30人以下の場合 1,191単位

(三) 利用定員が31人以上40人以下の場合 1,075単位

(四) 利用定員が41人以上の場合 975単位

ハ 児童発達支援センターにおいて重症心身障害児(法第7条第2項に規定する重症心身障害児をいう。以下同じ。)に対し指定児童発達支援を行う場合

(1) 利用定員が15人以下の場合 1,331単位

(2) 利用定員が16人以上20人以下の場合 1,040単位

(3) 利用定員が21人以上の場合 924単位

ニ 法第6条の2の2第2項に規定する内閣府令で定める施設(児童発達支援センターであるものを除く。以下同じ。)において障害児に対し指定児童発達支援を行う場合(ホに該当する場合を除く。)

(1) 主に小学校就学前の障害児(以下「未就学児」という。)に対し指定児童発達支援を行う場合

(一) 医療的ケア区分3

a 利用定員が10人以下の場合 2,885単位

b 利用定員が11人以上20人以下の場合 2,613単位

c 利用定員が21人以上の場合 2,486単位

(二) 医療的ケア区分2

a 利用定員が10人以下の場合 1,885単位

b 利用定員が11人以上20人以下の場合 1,613単位

c 利用定員が21人以上の場合 1,486単位

(三) 医療的ケア区分1

a 利用定員が10人以下の場合 1,552単位

b 利用定員が11人以上20人以下の場合 1,280単位

c 利用定員が21人以上の場合 1,153単位

(四) (一)から(三)までに該当しない障害児について算定する場合

a 利用定員が10人以下の場合 885単位

b 利用定員が11人以上20人以下の場合 613単位

c 利用定員が21人以上の場合 486単位

(2) (1)以外の場合

(一) 医療的ケア区分3

a 利用定員が10人以下の場合 2,754単位

b 利用定員が11人以上20人以下の場合 2,513単位

c 利用定員が21人以上の場合 2,404単位

(二) 医療的ケア区分2

a 利用定員が10人以下の場合 1,754単位

b 利用定員が11人以上20人以下の場合 1,513単位

c 利用定員が21人以上の場合 1,404単位

(三) 医療的ケア区分1

a 利用定員が10人以下の場合 1,421単位

b 利用定員が11人以上20人以下の場合 1,180単位

c 利用定員が21人以上の場合 1,071単位

(四) (一)から(三)までに該当しない障害児について算定する場合

a 利用定員が10人以下の場合 754単位

b 利用定員が11人以上20人以下の場合 513単位

c 利用定員が21人以上の場合 404単位

ホ 法第6条の2の2第2項に規定する内閣府令で定める施設において重症心身障害児に対し指定児童発達支援を行う場合

(1) 利用定員が5人の場合 2,098単位

(2) 利用定員が6人の場合 1,757単位

(3) 利用定員が7人の場合 1,511単位

(4) 利用定員が8人の場合 1,326単位

(5) 利用定員が9人の場合 1,184単位

(6) 利用定員が10人の場合 1,069単位

(7) 利用定員が11人以上の場合 837単位

ヘ 共生型児童発達支援給付費 591単位

ト 基準該当児童発達支援給付費

(1) 基準該当児童発達支援給付費(Ⅰ) 701単位

(2) 基準該当児童発達支援給付費(Ⅱ) 591単位

項目細項目基本スコア見守りスコア
1.人工呼吸器(鼻マスク式補助換気法、ハイフローセラピー、間けつ的陽圧吸入法、排たん補助装置及び高頻度胸壁振動装置を含む。)の管理10210
2.気管切開の管理820
3.鼻いん頭エアウェイの管理510
4.酸素療法810
5.吸引(口鼻くう又は気管内吸引に限る。)810
6.ネブライザーの管理30
7.経管栄養(1) 経鼻胃管、胃ろう、経鼻腸管、経胃ろう腸管、腸ろう又は食道ろう820
(2) 持続経管注入ポンプ使用310
8.中心静脈カテーテルの管理(中心静脈栄養、肺高血圧症治療薬、麻薬等)820
9.皮下注射(1) 皮下注射(インスリン、麻薬等の注射を含む。)510
(2) 持続皮下注射ポンプの使用310
10.血糖測定(持続血糖測定器による血糖測定を含む。)310
11.継続的な透析(血液透析、腹膜透析等)820
12.導尿(1) 間欠的導尿50
(2) 持続的導尿(尿道留置カテーテル、膀胱瘻ぼうこうろう、腎ろう又は尿路ストーマ)310
13.排便管理(1) 消化管ストーマの使用510
(2) 摘便又は洗腸50
(3) かん30
14.痙攣けいれん時における座薬挿入、吸引、酸素投与又は迷走神経刺激装置の作動等の処置320
(注)「13.排便管理」における「(3) かん腸」は、市販のディスポーザブルグリセリンかん腸器(挿入部の長さがおおむね5センチメートル以上6センチメートル以下のものであって、グリセリンの濃度が50%程度であり、かつ、容量が、成人を対象とする場合にあってはおおむね40グラム以下、6歳以上12歳未満の小児を対象とする場合にあってはおおむね20グラム以下、1歳以上6歳未満の幼児を対象とする場合にあってはおおむね10グラム以下、0歳の乳児を対象とする場合にあってはおおむね5グラム以下のものをいう。)を用いてかん腸を施す場合を除く。

1 イからハまでについては、別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)又は法第59条の4第1項の児童相談所設置市(以下「児童相談所設置市」という。)にあっては、指定都市又は児童相談所設置市の市長。以下同じ。)に届け出た指定児童発達支援の単位(児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号。以下「指定通所基準」という。)第5条第5項及び第6条第7項に規定する指定児童発達支援の単位をいう。以下同じ。)において、指定児童発達支援(指定通所基準第4条に規定する指定児童発達支援をいう。以下同じ。)を行った場合に、障害児の障害種別及び医療的ケア区分並びに利用定員に応じ、1日につき所定単位数を算定する。ただし、地方公共団体が設置する児童発達支援センター(法第43条に規定する児童発達支援センターをいう。以下同じ。)の場合は、所定単位数の1000分の965に相当する単位数を算定する。

2 ニ又はホについては、別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援の単位において、指定児童発達支援を行った場合に、障害児の障害種別及び医療的ケア区分並びに利用定員に応じ、1日につき所定単位数を算定する。

2の2 ヘについては、別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た共生型児童発達支援(指定通所基準第54条の2に規定する共生型児童発達支援をいう。以下同じ。)を行う事業所(以下「共生型児童発達支援事業所」という。)において、共生型児童発達支援を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。

2の3 トについては、別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして市町村長に届け出た基準該当児童発達支援事業所(指定通所基準第54条の6に規定する基準該当児童発達支援事業所をいう。以下同じ。)において、基準該当児童発達支援(同条に規定する基準該当児童発達支援をいう。以下同じ。)を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。

3 児童発達支援給付費の算定に当たって、次のいずれかに該当する場合に、それぞれに掲げる割合を所定単位数に乗じて得た数を算定する。

(1) 障害児の数又は従業者の員数が別にこども家庭庁長官が定める基準に該当する場合 別にこども家庭庁長官が定める割合

(2) 指定児童発達支援又は基準該当児童発達支援の提供に当たって、指定通所基準第27条(指定通所基準第54条の9において準用する場合を含む。)の規定に従い、児童発達支援計画(指定通所基準第27条第1項に規定する児童発達支援計画をいう。以下同じ。)が作成されていない場合 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に掲げる割合

(一) 児童発達支援計画が作成されていない期間が3月未満の場合 100分の70

(二) 児童発達支援計画が作成されていない期間が3月以上の場合 100分の50

(3) 指定児童発達支援、共生型児童発達支援又は基準該当児童発達支援(以下「指定児童発達支援等」という。)の提供に当たって、指定通所基準第26条第5項(指定通所基準第54条の5及び第54条の9において準用する場合を含む。)に規定する基準に適合しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出ていない場合 100分の85

4 営業時間(指定児童発達支援事業所(指定通所基準第5条第1項に規定する指定児童発達支援事業所をいう。以下同じ。)、共生型児童発達支援事業所又は基準該当児童発達支援事業所(指定通所基準第54条の10から第54条の12までの規定による基準該当児童発達支援事業所(以下「みなし基準該当児童発達支援事業所」という。)を除く。以下「指定児童発達支援事業所等」という。)の場合には指定通所基準第37条(指定通所基準第54条の5及び第54条の9において準用する場合を含む。)に規定する運営規程に定める営業時間を、みなし基準該当児童発達支援事業所の場合にはこれに準ずるものをいう。)が、別にこども家庭庁長官が定める基準に該当する場合には、所定単位数に別にこども家庭庁長官が定める割合を所定単位数に乗じて得た額を算定する。

5 指定児童発達支援又は共生型児童発達支援の提供に当たって、指定通所基準第44条第2項又は第3項(指定通所基準第54条の5において準用する場合を含む。)に規定する基準を満たしていない場合は、1日につき5単位を所定単位数から減算する。ただし、令和5年3月31日までの間は、指定通所基準第44条第3項(指定通所基準第54条の5において準用する場合を含む。)に規定する基準を満たしていない場合であっても、減算しない。

6 削除

7 指定児童発達支援の単位(主として難聴児を通わせる児童発達支援センターに限る。)において、難聴児のうち人工内耳を装用している障害児に対して、指定児童発達支援を行った場合に、人工内耳装用児支援加算として、利用定員に応じ、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

イ 利用定員が20人以下の場合 603単位

ロ 利用定員が21人以上30人以下の場合 531単位

ハ 利用定員が31人以上40人以下の場合 488単位

ニ 利用定員が41人以上の場合 445単位

8 常時見守りが必要な障害児に対する支援及びその障害児の保護者に対する支援方法の指導を行う等の支援の強化を図るために、児童発達支援給付費の算定に必要となる従業者の員数(注9の加算を算定している場合は、注9の加算の算定に必要となる従業者の員数を含む。)に加え、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、保育士(国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号。以下「特区法」という。)第12条の5第5項に規定する事業実施区域内にある指定児童発達支援事業所にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。注9、注11及び5の注3の(1)において同じ。)若しくは別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する専門職員(以下この注8及び注9において「理学療法士等」という。)、児童指導員、手話通訳士(手話通訳を行う者の知識及び技能の審査・証明事業の認定に関する省令に基づく審査・証明事業(平成元年厚生省告示第122号)に規定する手話通訳士をいう。以下同じ。)、手話通訳者若しくは別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する者(以下この注8において「児童指導員等」という。)又はその他の従業者(当該別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する者を除く。以下この注8において同じ。)を1以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所において、指定児童発達支援を行った場合に、利用定員に応じ、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

イ 児童発達支援センターにおいて障害児に対し指定児童発達支援を行った場合(ロ又はハに該当する場合を除く。)

(1) 理学療法士等を配置する場合

(一) 利用定員が30人以下の場合 62単位

(二) 利用定員が31人以上40人以下の場合 53単位

(三) 利用定員が41人以上50人以下の場合 42単位

(四) 利用定員が51人以上60人以下の場合 34単位

(五) 利用定員が61人以上70人以下の場合 29単位

(六) 利用定員が71人以上80人以下の場合 25単位

(七) 利用定員が81人以上の場合 22単位

(2) 児童指導員等を配置する場合

(一) 利用定員が30人以下の場合 41単位

(二) 利用定員が31人以上40人以下の場合 35単位

(三) 利用定員が41人以上50人以下の場合 27単位

(四) 利用定員が51人以上60人以下の場合 22単位

(五) 利用定員が61人以上70人以下の場合 19単位

(六) 利用定員が71人以上80人以下の場合 16単位

(七) 利用定員が81人以上の場合 15単位

(3) その他の従業者を配置する場合

(一) 利用定員が30人以下の場合 30単位

(二) 利用定員が31人以上40人以下の場合 26単位

(三) 利用定員が41人以上50人以下の場合 20単位

(四) 利用定員が51人以上60人以下の場合 16単位

(五) 利用定員が61人以上70人以下の場合 14単位

(六) 利用定員が71人以上80人以下の場合 12単位

(七) 利用定員が81人以上の場合 11単位

ロ 主として難聴児を通わせる児童発達支援センターにおいて難聴児に対し指定児童発達支援を行った場合

(1) 理学療法士等を配置する場合

(一) 利用定員が20人以下の場合 93単位

(二) 利用定員が21人以上30人以下の場合 75単位

(三) 利用定員が31人以上40人以下の場合 53単位

(四) 利用定員が41人以上の場合 42単位

(2) 児童指導員等を配置する場合

(一) 利用定員が20人以下の場合 62単位

(二) 利用定員が21人以上30人以下の場合 49単位

(三) 利用定員が31人以上40人以下の場合 35単位

(四) 利用定員が41人以上の場合 27単位

(3) その他の従業者を配置する場合

(一) 利用定員が20人以下の場合 45単位

(二) 利用定員が21人以上30人以下の場合 36単位

(三) 利用定員が31人以上40人以下の場合 26単位

(四) 利用定員が41人以上の場合 20単位

ハ 主として重症心身障害児を通わせる児童発達支援センターにおいて重症心身障害児に対し指定児童発達支援を行った場合

(1) 理学療法士等を配置する場合

(一) 利用定員が20人以下の場合 93単位

(二) 利用定員が21人以上の場合 75単位

(2) 児童指導員等を配置する場合

(一) 利用定員が20人以下の場合 62単位

(二) 利用定員が21人以上の場合 49単位

(3) その他の従業者を配置する場合

(一) 利用定員が20人以下の場合 45単位

(二) 利用定員が21人以上の場合 36単位

ニ 法第6条の2の2第2項に規定する内閣府令で定める施設において障害児に対し指定児童発達支援を行った場合(ホに該当する場合を除く。)

(1) 理学療法士等を配置する場合

(一) 利用定員が10人以下の場合 187単位

(二) 利用定員が11人以上20人以下の場合 125単位

(三) 利用定員が21人以上の場合 75単位

(2) 児童指導員等を配置する場合

(一) 利用定員が10人以下の場合 123単位

(二) 利用定員が11人以上20人以下の場合 82単位

(三) 利用定員が21人以上の場合 49単位

(3) その他の従業者を配置する場合

(一) 利用定員が10人以下の場合 90単位

(二) 利用定員が11人以上20人以下の場合 60単位

(三) 利用定員が21人以上の場合 36単位

ホ 主として重症心身障害児を通わせる法第6条の2の2第2項に規定する内閣府令で定める施設において重症心身障害児に対し指定児童発達支援を行った場合

(1) 理学療法士等を配置する場合

(一) 利用定員が5人の場合 374単位

(二) 利用定員が6人の場合 312単位

(三) 利用定員が7人の場合 267単位

(四) 利用定員が8人の場合 234単位

(五) 利用定員が9人の場合 208単位

(六) 利用定員が10人の場合 187単位

(七) 利用定員が11人以上の場合 125単位

(2) 児童指導員等を配置する場合

(一) 利用定員が5人の場合 247単位

(二) 利用定員が6人の場合 206単位

(三) 利用定員が7人の場合 176単位

(四) 利用定員が8人の場合 154単位

(五) 利用定員が9人の場合 137単位

(六) 利用定員が10人の場合 123単位

(七) 利用定員が11人以上の場合 82単位

(3) その他の従業者を配置する場合

(一) 利用定員が5人の場合 180単位

(二) 利用定員が6人の場合 150単位

(三) 利用定員が7人の場合 129単位

(四) 利用定員が8人の場合 113単位

(五) 利用定員が9人の場合 100単位

(六) 利用定員が10人の場合 90単位

(七) 利用定員が11人以上の場合 60単位

9 理学療法士等(保育士にあっては、保育士として5年以上児童福祉事業に従事した者に限る。以下この注9において同じ。)又は児童指導員(児童指導員として5年以上児童福祉事業に従事した者に限る。以下この注9において同じ。)による支援が必要な障害児に対する支援及びその障害児の保護者に対する支援方法の指導を行う等の専門的な支援の強化を図るために、児童発達支援給付費の算定に必要となる従業者の員数(注8の加算を算定している場合は、注8の加算の算定に必要となる従業者の員数を含む。)に加え、理学療法士等又は児童指導員を1以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所において、指定児童発達支援を行った場合に、利用定員に応じ、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、注3の(2)を算定している場合は、加算しない。

イ 児童発達支援センターにおいて障害児に対し指定児童発達支援を行った場合(ロ又はハに該当する場合を除く。)

(1) 理学療法士等を配置する場合

(一) 利用定員が30人以下の場合 62単位

(二) 利用定員が31人以上40人以下の場合 53単位

(三) 利用定員が41人以上50人以下の場合 42単位

(四) 利用定員が51人以上60人以下の場合 34単位

(五) 利用定員が61人以上70人以下の場合 29単位

(六) 利用定員が71人以上80人以下の場合 25単位

(七) 利用定員が81人以上の場合 22単位

(2) 児童指導員を配置する場合

(一) 利用定員が30人以下の場合 41単位

(二) 利用定員が31人以上40人以下の場合 35単位

(三) 利用定員が41人以上50人以下の場合 27単位

(四) 利用定員が51人以上60人以下の場合 22単位

(五) 利用定員が61人以上70人以下の場合 19単位

(六) 利用定員が71人以上80人以下の場合 16単位

(七) 利用定員が81人以上の場合 15単位

ロ 主として難聴児を通わせる児童発達支援センターにおいて難聴児に対し指定児童発達支援を行った場合

(1) 理学療法士等を配置する場合

(一) 利用定員が20人以下の場合 93単位

(二) 利用定員が21人以上30人以下の場合 75単位

(三) 利用定員が31人以上40人以下の場合 53単位

(四) 利用定員が41人以上の場合 42単位

(2) 児童指導員を配置する場合

(一) 利用定員が20人以下の場合 62単位

(二) 利用定員が21人以上30人以下の場合 49単位

(三) 利用定員が31人以上40人以下の場合 35単位

(四) 利用定員が41人以上の場合 27単位

ハ 主として重症心身障害児を通わせる児童発達支援センターにおいて重症心身障害児に対し指定児童発達支援を行った場合

(1) 理学療法士等を配置する場合

(一) 利用定員が20人以下の場合 93単位

(二) 利用定員が21人以上の場合 75単位

(2) 児童指導員を配置する場合

(一) 利用定員が20人以下の場合 62単位

(二) 利用定員が21人以上の場合 49単位

ニ 法第6条の2の2第2項に規定する内閣府令で定める施設において障害児に対し指定児童発達支援を行った場合(ホに該当する場合を除く。)

(1) 理学療法士等を配置する場合

(一) 利用定員が10人以下の場合 187単位

(二) 利用定員が11人以上20人以下の場合 125単位

(三) 利用定員が21人以上の場合 75単位

(2) 児童指導員を配置する場合

(一) 利用定員が10人以下の場合 123単位

(二) 利用定員が11人以上20人以下の場合 82単位

(三) 利用定員が21人以上の場合 49単位

ホ 主として重症心身障害児を通わせる法第6条の2の2第2項に規定する内閣府令で定める施設において重症心身障害児に対し指定児童発達支援を行った場合

(1) 理学療法士等を配置する場合

(一) 利用定員が5人の場合 374単位

(二) 利用定員が6人の場合 312単位

(三) 利用定員が7人の場合 267単位

(四) 利用定員が8人の場合 234単位

(五) 利用定員が9人の場合 208単位

(六) 利用定員が10人の場合 187単位

(七) 利用定員が11人以上の場合 125単位

(2) 児童指導員を配置する場合

(一) 利用定員が5人の場合 247単位

(二) 利用定員が6人の場合 206単位

(三) 利用定員が7人の場合 176単位

(四) 利用定員が8人の場合 154単位

(五) 利用定員が9人の場合 137単位

(六) 利用定員が10人の場合 123単位

(七) 利用定員が11人以上の場合 82単位

10 別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所において、指定児童発達支援を行った場合に、看護職員加配加算として、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

イ 看護職員加配加算(Ⅰ)

(1) 主として重症心身障害児を通わせる児童発達支援センターにおいて重症心身障害児に対し指定児童発達支援を行った場合

(一) 利用定員が20人以下の場合 100単位

(二) 利用定員が21人以上の場合 80単位

(2) 主として重症心身障害児を通わせる法第6条の2の2第2項に規定する内閣府令で定める施設において重症心身障害児に対し指定児童発達支援を行った場合

(一) 利用定員が5人の場合 400単位

(二) 利用定員が6人の場合 333単位

(三) 利用定員が7人の場合 286単位

(四) 利用定員が8人の場合 250単位

(五) 利用定員が9人の場合 222単位

(六) 利用定員が10人の場合 200単位

(七) 利用定員が11人以上の場合 133単位

ロ 看護職員加配加算(Ⅱ)

(1) 主として重症心身障害児を通わせる児童発達支援センターにおいて障害児に対し指定児童発達支援を行った場合

(一) 利用定員が20人以下の場合 200単位

(二) 利用定員が21人以上の場合 160単位

(2) 主として重症心身障害児を通わせる法第6条の2の2第2項に規定する内閣府令で定める施設において重症心身障害児に対し指定児童発達支援を行った場合

(一) 利用定員が5人の場合 800単位

(二) 利用定員が6人の場合 666単位

(三) 利用定員が7人の場合 572単位

(四) 利用定員が8人の場合 500単位

(五) 利用定員が9人の場合 444単位

(六) 利用定員が10人の場合 400単位

(七) 利用定員が11人以上の場合 266単位

11 ヘの共生型児童発達支援給付費については、児童発達支援管理責任者(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第49条第1項に規定する児童発達支援管理責任者をいう。以下同じ。)、保育士又は児童指導員を1以上配置し、地域に貢献する活動を行っているものとして都道府県知事に届け出た共生型児童発達支援事業所において、共生型児童発達支援を行った場合に、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合は、次に掲げるその他の加算は算定しない。

イ 児童発達支援管理責任者及び保育士又は児童指導員をそれぞれ1以上配置した場合 181単位

ロ 児童発達支援管理責任者を配置した場合 103単位

ハ 保育士又は児童指導員を配置した場合 78単位

2 家庭連携加算

イ 所要時間1時間未満の場合 187単位

ロ 所要時間1時間以上の場合 280単位

注 指定児童発達支援事業所等において、指定通所基準第5条若しくは第6条、第54条の2第1号、第54条の3第2号若しくは第54条の4第4号又は第54条の6の規定により指定児童発達支援事業所等に置くべき従業者(栄養士及び調理員を除く。以下この第1において「児童発達支援事業所等従業者」という。)が、児童発達支援計画に基づき、あらかじめ通所給付決定保護者(法第6条の2の2第9項の通所給付決定保護者をいう。以下同じ。)の同意を得て、障害児の居宅を訪問して障害児及びその家族等に対する相談援助等を行った場合に、1月につき4回を限度として、その内容の指定児童発達支援等を行うのに要する標準的な時間で所定単位数を加算する。

2の2 事業所内相談支援加算

イ 事業所内相談支援加算(Ⅰ) 100単位

ロ 事業所内相談支援加算(Ⅱ) 80単位

1 イについては、指定児童発達支援事業所等において、児童発達支援事業所等従業者が、児童発達支援計画に基づき、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得て、障害児及びその家族等に対して当該障害児の療育に係る相談援助を行った場合に、1月につき1回を限度として、所定単位数を加算する。ただし、同一日に2の家庭連携加算又はロの事業所内相談支援加算(Ⅱ)を算定している場合は、加算しない。

2 ロについては、指定児童発達支援事業所等において、児童発達支援事業所等従業者が、児童発達支援計画に基づき、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得て、障害児及びその家族等に対する当該障害児の療育に係る相談援助を当該障害児以外の障害児及びその家族等と合わせて行った場合に、1月につき1回を限度として、所定単位数を加算する。ただし、同一日に2の家庭連携加算を算定している場合は、加算しない。

3 食事提供加算

イ 食事提供加算(Ⅰ) 30単位

ロ 食事提供加算(Ⅱ) 40単位

1 イについては、児童発達支援センターにおいて児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第24条第2号、第3号ロ、第4号ロ、第5号又は第6号に掲げる通所給付決定保護者(同号にあっては、注2に規定する低所得者等を除き、通所給付決定保護者であって、当該通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者について指定通所支援のあった月の属する年度(指定通所支援のあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の所得割の額を合算した額(同条第2号、第3号ロ、第4号ロ及び第5号に規定する所得割の額を合算した額をいう。)が28万円未満であるものに限る。)(以下「中間所得者」という。)の通所給付決定(法第21条の5の5第1項に規定する通所給付決定をいう。以下同じ。)に係る障害児に対し、指定児童発達支援を行った場合に、別にこども家庭庁長官が定める期日までの間、1日につき所定単位数を加算する。

2 ロについては、児童発達支援センターにおいて児童福祉法施行令第24条第6号に掲げる通所給付決定保護者(同号の規定による市町村民税世帯非課税者又は通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者が指定通所支援のあった月において被保護者である場合若しくは要保護者である者であって内閣府令で定めるものに該当する場合における当該通所給付決定保護者に限る。)(以下「低所得者等」という。)の通所給付決定に係る障害児に対し、指定児童発達支援を行った場合に、別にこども家庭庁長官が定める期日までの間、1日につき所定単位数を加算する。

4 利用者負担上限額管理加算 150単位

注 指定児童発達支援事業所又は共生型児童発達支援事業所が通所給付決定保護者から依頼を受け、指定通所基準第24条(指定通所基準第54条の5において準用する場合を含む。)の規定により、通所利用者負担額合計額(指定通所基準第24条に規定する通所利用者負担額合計額をいう。以下同じ。)の管理を行った場合に、1月につき所定単位数を加算する。

5 福祉専門職員配置等加算

イ 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ) 15単位

ロ 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ) 10単位

ハ 福祉専門職員配置等加算(Ⅲ) 6単位

1 イについては、指定通所基準第5条若しくは第6条の規定により置くべき児童指導員として常勤で配置されている従業者又は指定通所基準第54条の2第1号、第54条の3第2号若しくは第54条の4第4号の規定により置くべき従業者(以下この第1において「共生型児童発達支援事業所従業者」という。)のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師であるものの割合が100分の35以上であるものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所又は共生型児童発達支援事業所において、指定児童発達支援又は共生型児童発達支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

2 ロについては、指定通所基準第5条若しくは第6条の規定により置くべき児童指導員として常勤で配置されている従業者又は共生型児童発達支援事業所従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師であるものの割合が100分の25以上であるものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所又は共生型児童発達支援事業所において、指定児童発達支援又は共生型児童発達支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、イの福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定しない。

3 ハについては、次の(1)又は(2)のいずれかに該当するものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所又は共生型児童発達支援事業所において、指定児童発達支援又は共生型児童発達支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、イの福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)又はロの福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)を算定している場合は、算定しない。

(1) 指定通所基準第5条若しくは第6条の規定により置くべき児童指導員若しくは保育士((2)において「児童指導員等」という。)として配置されている従業者又は共生型児童発達支援事業所従業者のうち、常勤で配置されているものの割合が100分の75以上であること。

(2) 児童指導員等として常勤で配置されている従業者又は共生型児童発達支援事業所従業者のうち、3年以上従事しているものの割合が100分の30以上であること。

6 栄養士配置加算

イ 栄養士配置加算(Ⅰ)

(1) 利用定員が40人以下の場合 37単位

(2) 利用定員が41人以上50人以下の場合 30単位

(3) 利用定員が51人以上60人以下の場合 25単位

(4) 利用定員が61人以上70人以下の場合 21単位

(5) 利用定員が71人以上80人以下の場合 19単位

(6) 利用定員が81人以上の場合 16単位

ロ 栄養士配置加算(Ⅱ)

(1) 利用定員が40人以下の場合 20単位

(2) 利用定員が41人以上50人以下の場合 16単位

(3) 利用定員が51人以上60人以下の場合 13単位

(4) 利用定員が61人以上70人以下の場合 11単位

(5) 利用定員が71人以上80人以下の場合 10単位

(6) 利用定員が81人以上の場合 9単位

1 イについては、次の(1)及び(2)に掲げる基準のいずれにも適合するものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターに限る。)において、利用定員に応じ、1日につき所定単位数を加算する。

(1) 常勤の管理栄養士又は栄養士を1名以上配置していること。

(2) 障害児の日常生活状況、好等を把握し、安全及び衛生に留意した適切な食事管理を行っていること。

2 ロについては、次の(1)及び(2)に掲げる基準のいずれにも適合するものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターに限る。)において、利用定員に応じ、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、イを算定している場合は、算定しない。

(1) 管理栄養士又は栄養士を1名以上配置していること。

(2) 障害児の日常生活状況、好等を把握し、安全及び衛生に留意した適切な食事管理を行っていること。

7 欠席時対応加算 94単位

注 指定児童発達支援事業所等において指定児童発達支援等を利用する障害児が、あらかじめ当該指定児童発達支援事業所等の利用を予定した日に、急病等によりその利用を中止した場合において、児童発達支援事業所等従業者が、障害児又はその家族等との連絡調整その他の相談援助を行うとともに、当該障害児の状況、相談援助の内容等を記録した場合に、1月につき4回を限度として、所定単位数を算定する。ただし、1のハ又はホを算定している指定児童発達支援事業所において1月につき当該指定児童発達支援等を利用した障害児の数を利用定員に当該月の営業日数を乗じた数で除して得た率が100分の80に満たない場合は、1月につき8回を限度として、所定単位数を算定する。

8 特別支援加算 54単位

注 別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所又は共生型児童発達支援事業所において、別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する指定児童発達支援又は共生型児童発達支援を行った場合に、当該指定児童発達支援又は当該共生型児童発達支援を受けた障害児1人に対し、1日につき所定単位数を加算する。ただし、1の注8のイの(1)、ロの(1)、ハの(1)、ニの(1)若しくはホの(1)若しくは注9のイの(1)、ロの(1)、ハの(1)、ニの(1)若しくはホの(1)を算定している場合又は1の注11のイ若しくはロを算定していない場合は、加算しない。

8の2 強度行動障害児支援加算 155単位

注 別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する強度の行動障害を有する児童に対し、別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する指定児童発達支援又は共生型児童発達支援を行うものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所又は共生型児童発達支援事業所において、当該指定児童発達支援又は当該共生型児童発達支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、1のハ又はホを算定している場合は、加算しない。

9 個別サポート加算

イ 個別サポート加算(Ⅰ) 100単位

ロ 個別サポート加算(Ⅱ) 125単位

1 イについては、別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する心身の状態にある児童に対し、指定児童発達支援事業所等において、指定児童発達支援等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、1のハ又はホを算定している場合は、加算しない。

2 ロについては、要保護児童(法第6条の3第8項に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)又は要支援児童(同条第5項に規定する要支援児童をいう。以下同じ。)であって、その保護者の同意を得て、児童相談所その他の公的機関又は当該児童若しくはその保護者の主治医と連携し、指定児童発達支援等を行う必要があるものに対し、指定児童発達支援事業所等において、指定児童発達支援等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

10 医療連携体制加算

イ 医療連携体制加算(Ⅰ) 32単位

ロ 医療連携体制加算(Ⅱ) 63単位

ハ 医療連携体制加算(Ⅲ) 125単位

ニ 医療連携体制加算(Ⅳ)

(1) 看護を受けた障害児が1人 800単位

(2) 看護を受けた障害児が2人 500単位

(3) 看護を受けた障害児が3人以上8人以下 400単位

ホ 医療連携体制加算(Ⅴ)

(1) 看護を受けた障害児が1人 1,600単位

(2) 看護を受けた障害児が2人 960単位

(3) 看護を受けた障害児が3人以上8人以下 800単位

ヘ 医療連携体制加算(Ⅵ) 500単位

ト 医療連携体制加算(Ⅶ) 100単位

1 イについては、医療機関等との連携により、看護職員(保健師、助産師、看護師又は准看護師をいう。以下同じ。)を指定児童発達支援事業所等に訪問させ、当該看護職員が障害児に対して1時間未満の看護を行った場合に、当該看護を受けた障害児に対し、1回の訪問につき8人の障害児を限度として、1日につき所定単位数を加算する。ただし、1のイの(1)、(2)若しくは(3)、1のロの(1)、(2)若しくは(3)、1のハ、1のニの(1)の(一)、(二)若しくは(三)、1のニの(2)の(一)、(二)若しくは(三)又は1のホを算定している障害児については、算定しない。

2 ロについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定児童発達支援事業所等に訪問させ、当該看護職員が障害児に対して1時間以上2時間未満の看護を行った場合に、当該看護を受けた障害児に対し、1回の訪問につき8人の障害児を限度として、1日につき所定単位数を加算する。ただし、1のイの(1)、(2)若しくは(3)、1のロの(1)、(2)若しくは(3)、1のハ、1のニの(1)の(一)、(二)若しくは(三)、1のニの(2)の(一)、(二)若しくは(三)又は1のホを算定している障害児については、算定しない。

3 ハについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定児童発達支援事業所等に訪問させ、当該看護職員が障害児に対して2時間以上の看護を行った場合に、当該看護を受けた障害児に対し、1回の訪問につき8人の障害児を限度として、1日につき所定単位数を加算する。ただし、1のイの(1)、(2)若しくは(3)、1のロの(1)、(2)若しくは(3)、1のハ、1のニの(1)の(一)、(二)若しくは(三)、1のニの(2)の(一)、(二)若しくは(三)又は1のホを算定している障害児については、算定しない。

4 ニについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定児童発達支援事業所等に訪問させ、当該看護職員がスコア表の項目の欄に規定するいずれかの医療行為を必要とする状態である障害児に対して4時間未満の看護を行った場合に、当該看護を受けた障害児に対し、1回の訪問につき8人の障害児を限度として、当該看護を受けた障害児の数に応じ、1日につき所定単位数を加算する。ただし、イからハまでのいずれか又は1のイの(1)、(2)若しくは(3)、1のロの(1)、(2)若しくは(3)、1のハ、1のニの(1)の(一)、(二)若しくは(三)、1のニの(2)の(一)、(二)若しくは(三)若しくは1のホを算定している障害児については、算定しない。この場合において、スコア表の項目の欄に規定するいずれかの医療行為を必要とする状態である障害児が3人以上利用している指定児童発達支援事業所等にあっては、1のイの(1)、(2)若しくは(3)、1のロの(1)、(2)若しくは(3)、1のニの(1)の(一)、(二)若しくは(三)又は1のニの(2)の(一)、(二)若しくは(三)を算定することを原則とする。

5 ホについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定児童発達支援事業所等に訪問させ、当該看護職員がスコア表の項目の欄に規定するいずれかの医療行為を必要とする状態である障害児に対して4時間以上の看護を行った場合に、当該看護を受けた障害児に対し、1回の訪問につき8人の障害児を限度として、当該看護を受けた障害児の数に応じ、1日につき所定単位数を加算する。ただし、イからハまでのいずれか又は1のイの(1)、(2)若しくは(3)、1のロの(1)、(2)若しくは(3)、1のハ、1のニの(1)の(一)、(二)若しくは(三)、1のニの(2)の(一)、(二)若しくは(三)若しくは1のホを算定している障害児については、算定しない。この場合において、スコア表の項目の欄に規定するいずれかの医療行為を必要とする状態である障害児が3人以上利用している指定児童発達支援事業所等にあっては、1のイの(1)、(2)若しくは(3)、1のロの(1)、(2)若しくは(3)、1のニの(1)の(一)、(二)若しくは(三)又は1のニの(2)の(一)、(二)若しくは(三)を算定することを原則とする。

6 ヘについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定児童発達支援事業所等に訪問させ、当該看護職員が認定特定行為業務従事者(社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)附則第10条第1項に規定する認定特定行為業務従事者をいう。以下同じ。)に喀痰かくたん吸引等(同法第2条第2項に規定する喀痰かくたん吸引等をいう。以下同じ。)に係る指導を行った場合に、当該看護職員1人に対し、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、1のイの(1)、(2)若しくは(3)、1のロの(1)、(2)若しくは(3)、1のハ、1のニの(1)の(一)、(二)若しくは(三)、1のニの(2)の(一)、(二)若しくは(三)又は1のホを算定している場合は、算定しない。

7 トについては、喀痰かくたん吸引等が必要な障害児に対して、認定特定行為業務従事者が、医療機関等との連携により、喀痰かくたん吸引等を行った場合に、障害児1人に対し、1日につき所定単位数を加算する。ただし、イからホまでのいずれか又は1のイの(1)、(2)若しくは(3)、1のロの(1)、(2)若しくは(3)、1のハ、1のニの(1)の(一)、(二)若しくは(三)、1のニの(2)の(一)、(二)若しくは(三)若しくは1のホを算定している障害児については、算定しない。

11 送迎加算

イ 障害児(重症心身障害児を除く。)に対して行う場合 54単位

ロ 重症心身障害児に対して行う場合 37単位

1 イについては、障害児(重症心身障害児を除く。)に対して、その居宅等と指定児童発達支援事業所等との間の送迎を行った場合に、片道につき所定単位数を加算する。ただし、1のイ又はロを算定している場合は、算定しない。

1の2 イ及び1のニの(1)の(一)、(二)若しくは(三)又は1のニの(2)の(一)、(二)若しくは(三)を算定している指定児童発達支援事業所において、当該指定児童発達支援事業所の看護職員を伴い、スコア表の項目の欄に規定するいずれかの医療行為を必要とする状態である障害児に対して、その居宅等と指定児童発達支援事業所との間の送迎を行った場合に、片道につき37単位を所定単位数に加算する。

2 ロについては、別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所において、重症心身障害児に対して、その居宅等と指定児童発達支援事業所との間の送迎を行った場合に、片道につき所定単位数を加算する。

3 イ及びロについては、指定児童発達支援事業所等において行われる指定児童発達支援等の提供に当たって、指定児童発達支援事業所等の所在する建物と同一の敷地内又は隣接する敷地内の建物との間で障害児の送迎を行った場合には、所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定する。

12 延長支援加算

イ 障害児(重症心身障害児を除く。)の場合

(1) 延長時間1時間未満の場合 61単位

(2) 延長時間1時間以上2時間未満の場合 92単位

(3) 延長時間2時間以上の場合 123単位

ロ 重症心身障害児の場合

(1) 延長時間1時間未満の場合 128単位

(2) 延長時間1時間以上2時間未満の場合 192単位

(3) 延長時間2時間以上の場合 256単位

注 別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所等において、障害児に対して、児童発達支援計画に基づき指定児童発達支援等を行った場合に、当該指定児童発達支援等を受けた障害児に対し、障害児の障害種別に応じ、当該指定児童発達支援等を行うのに要する標準的な延長時間で所定単位数を加算する。

12の2 関係機関連携加算

イ 関係機関連携加算(Ⅰ) 200単位

ロ 関係機関連携加算(Ⅱ) 200単位

1 イについては、障害児が通う保育所その他関係機関との連携を図るため、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得て、当該障害児に係る児童発達支援計画に関する会議を開催し、保育所その他関係機関との連絡調整及び相談援助を行った場合に、1月に1回を限度として、所定単位数を加算する。ただし、共生型児童発達支援事業所については、1の注11のイ又はロを算定していない場合には、算定しない。

2 ロについては、障害児が就学予定の小学校、義務教育学校の前期課程若しくは特別支援学校の小学部又は就職予定の企業若しくは官公庁等(以下「小学校等」という。)との連携を図るため、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得て、小学校等との連絡調整及び相談援助を行った場合に、1回を限度として、所定単位数を加算する。

12の3 保育・教育等移行支援加算 500単位

注 障害児の有する能力、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて通所給付決定保護者及び障害児の希望する生活並びに課題等の把握を行った上で、地域において保育、教育等を受けられるよう支援を行ったことにより、指定児童発達支援事業所又は共生型児童発達支援事業所を退所して保育所等に通うことになった障害児に対して、退所後30日以内に居宅等を訪問して相談援助を行った場合に、1回を限度として所定単位数を加算する。ただし、当該障害児が、退所後に他の社会福祉施設等に入所等をする場合は、加算しない。

13 福祉・介護職員処遇改善加算

注 別にこども家庭庁長官が定める基準に適合している福祉・介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所若しくは共生型児童発達支援事業所又は市町村長に届け出た基準該当児童発達支援事業所(国、独立行政法人国立病院機構又は国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターが行う場合を除く。14及び15において同じ。)が、障害児に対し、指定児童発達支援等を行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

イ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 1から12の3までにより算定した単位数の1000分の81に相当する単位数

ロ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 1から12の3までにより算定した単位数の1000分の59に相当する単位数

ハ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 1から12の3までにより算定した単位数の1000分の33に相当する単位数

14 福祉・介護職員等特定処遇改善加算

注 別にこども家庭庁長官が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所若しくは共生型児童発達支援事業所又は市町村長に届け出た基準該当児童発達支援事業所が、障害児に対し、指定児童発達支援等を行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げる一方の加算を算定している場合にあっては、次に掲げる他方の加算は算定しない。

イ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 1から12の3までにより算定した単位数の1000分の13に相当する単位数

ロ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) 1から12の3までにより算定した単位数の1000分の10に相当する単位数

15 福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算

注 別にこども家庭庁長官が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所若しくは共生型児童発達支援事業所又は市町村長に届け出た基準該当児童発達支援事業所が、障害児に対し、指定児童発達支援等を行った場合は、1から12の3までにより算定した単位数の1000分の20に相当する単位数を所定単位数に加算する。

第2 医療型児童発達支援

1 医療型児童発達支援給付費(1日につき)

イ 指定医療型児童発達支援事業所において肢体不自由(法第6条の2の2第3項に規定する肢体不自由をいう。)のある児童(以下「肢体不自由児」という。)に対し指定医療型児童発達支援を行う場合 389単位

ロ 指定医療型児童発達支援事業所において重症心身障害児に対し指定医療型児童発達支援を行う場合 501単位

ハ 指定発達支援医療機関において肢体不自由児に対し指定医療型児童発達支援を行う場合 338単位

ニ 指定発達支援医療機関において重症心身障害児に対し指定医療型児童発達支援を行う場合 450単位

1 指定医療型児童発達支援事業所(指定通所基準第56条第1項に規定する指定医療型児童発達支援事業所をいう。以下同じ。)又は指定発達支援医療機関(法第6条の2の2第3項に規定する指定発達支援医療機関をいう。以下同じ。)において、指定医療型児童発達支援(指定通所基準第55条に規定する指定医療型児童発達支援をいう。以下同じ。)を行った場合に、障害児の障害種別に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、地方公共団体が設置する指定医療型児童発達事業所の場合は、所定単位数の1000分の965に相当する単位数を算定する。

2 医療型児童発達支援給付費の算定に当たって、指定医療型児童発達支援事業所において、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する場合に、それぞれに掲げる割合を所定単位数に乗じて得た数を算定する。

(1) 障害児の数が別にこども家庭庁長官が定める基準に該当する場合 別にこども家庭庁長官が定める割合

(2) 指定医療型児童発達支援の提供に当たって、指定通所基準第64条において準用する指定通所基準第27条の規定に従い、医療型児童発達支援計画(同条に規定する医療型児童発達支援計画をいう。以下同じ。)が作成されていない場合 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に掲げる割合

(一) 医療型児童発達支援計画が作成されていない期間が3月未満の場合 100分の70

(二) 医療型児童発達支援計画が作成されていない期間が3月以上の場合 100分の50

3 指定通所基準第63条に規定する運営規程に定める営業時間が、別にこども家庭庁長官が定める基準に該当する場合には、所定単位数に別にこども家庭庁長官が定める割合を乗じて得た数を算定する。

4 指定医療型児童発達支援の提供に当たって、指定通所基準第64条において準用する指定通所基準第44条第2項又は第3項に規定する基準を満たしていない場合は、1日につき5単位を所定単位数から減算する。ただし、令和5年3月31日までの間は、指定通所基準第64条において準用する指定通所基準第44条第3項に規定する基準を満たしていない場合であっても、減算しない。

2 家庭連携加算

イ 所要時間1時間未満の場合 187単位

ロ 所要時間1時間以上の場合 280単位

注 指定通所基準第56条の規定により指定医療型児童発達支援事業所に置くべき従業者又は指定発達支援医療機関の職員(以下この第2において「医療型児童発達支援事業所等従業者」という。)が、医療型児童発達支援計画に基づき、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得て、障害児の居宅を訪問して当該障害児及びその家族等に対する相談援助等を行った場合に、1月につき4回を限度として、その内容の指定医療型児童発達支援を行うのに要する標準的な時間で所定単位数を加算する。

2の2 事業所内相談支援加算

イ 事業所内相談支援加算(Ⅰ) 100単位

ロ 事業所内相談支援加算(Ⅱ) 80単位

1 イについては、指定医療型児童発達支援事業所又は指定発達支援医療機関において、医療型児童発達支援事業所等従業者が、医療型児童発達支援計画に基づき、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得て、障害児及びその家族等に対して当該障害児の療育に係る相談援助を行った場合に、1月につき1回を限度として、所定単位数を加算する。ただし、同一日に2の家庭連携加算又はロの事業所内相談支援加算(Ⅱ)を算定している場合は、加算しない。

2 ロについては、指定医療型児童発達支援事業所等において、医療型児童発達支援事業所等従業者が、医療型児童発達支援計画に基づき、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得て、障害児及びその家族等に対する当該障害児の療育に係る相談援助を当該障害児以外の障害児及びその家族等と合わせて行った場合に、1月につき1回を限度として、所定単位数を加算する。ただし、同一日に2の家庭連携加算を算定している場合は、加算しない。

3 食事提供加算

イ 食事提供加算(Ⅰ) 30単位

ロ 食事提供加算(Ⅱ) 40単位

1 イについては、中間所得者の通所給付決定に係る障害児に対し、指定医療型児童発達支援事業所において、指定医療型児童発達支援を行った場合に、別にこども家庭庁長官が定める期日までの間、1日につき所定単位数を加算する。

2 ロについては、低所得者等の通所給付決定に係る障害児に対し、指定医療型児童発達支援事業所において、指定医療型児童発達支援を行った場合に、別にこども家庭庁長官が定める期日までの間、1日につき所定単位数を加算する。

4 利用者負担上限額管理加算 150単位

注 指定医療型児童発達支援事業所又は指定発達支援医療機関が通所給付決定保護者から依頼を受け、指定通所基準第64条において準用する指定通所基準第24条の規定により、通所利用者負担額合計額の管理を行った場合に、1月につき所定単位数を加算する。

5 福祉専門職員配置等加算

イ 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ) 15単位

ロ 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ) 10単位

ハ 福祉専門職員配置等加算(Ⅲ) 6単位

1 イについては、指定通所基準第56条の規定により置くべき児童指導員として常勤で配置されている従業者又は指定発達支援医療機関の職員(直接支援業務に従事する者のうち、看護職員及び保育士(特区法第12条の5第5項に規定する事業実施区域内にある指定発達支援医療機関にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士)であるものを除く。注2において同じ。)のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師であるものの割合が100分の35以上であるものとして都道府県知事に届け出た指定医療型児童発達支援事業所又は指定発達支援医療機関において、指定医療型児童発達支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

2 ロについては、指定通所基準第56条の規定により置くべき児童指導員として常勤で配置されている従業者又は指定発達支援医療機関の職員のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師であるものの割合が100分の25以上であるものとして都道府県知事に届け出た指定医療型児童発達支援事業所又は指定発達支援医療機関において、指定医療型児童発達支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、イの福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定しない。

3 ハについては、次の(1)又は(2)のいずれかに該当するものとして都道府県知事に届け出た指定医療型児童発達支援事業所又は指定発達支援医療機関において、指定医療型児童発達支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、イの福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)又はロの福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)を算定している場合は、算定しない。

(1) 指定通所基準第56条の規定により置くべき児童指導員若しくは保育士(特区法第12条の5第5項に規定する事業実施区域内にある指定医療型児童発達支援事業所にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。7の3において同じ。)又は指定発達支援医療機関の職員(直接支援業務に従事する保育士(特区法第12条の5第5項に規定する事業実施区域内にある指定発達支援医療機関にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士)又は指導員であるものに限る。)((2)において「児童指導員等」という。)として配置されている従業者のうち、常勤で配置されているものの割合が100分の75以上であること。

(2) 児童指導員等として常勤で配置されている従業者のうち、3年以上従事しているものの割合が100分の30以上であること。

6 欠席時対応加算 94単位

注 指定医療型児童発達支援事業所又は指定発達支援医療機関において指定医療型児童発達支援を利用する障害児が、あらかじめ当該指定医療型児童発達支援事業所又は指定発達支援医療機関の利用を予定した日に、急病等によりその利用を中止した場合において、医療型児童発達支援事業所等従業者が、障害児又はその家族等との連絡調整その他の相談援助を行うとともに、当該障害児の状況、相談援助の内容等を記録した場合に、1月につき4回を限度として、所定単位数を算定する。ただし、1のロ又はニを算定している指定医療型児童発達支援事業所又は指定発達支援医療機関において1月につき当該指定医療型児童発達支援を利用した障害児の数を利用定員に当該月の営業日数を乗じた数で除して得た率が100分の80に満たない場合は、1月につき8回を限度として、所定単位数を算定する。

7 特別支援加算 54単位

注 別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定医療型児童発達支援事業所において、別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する指定医療型児童発達支援を行った場合に、当該指定医療型児童発達支援を受けた障害児に対し、1日につき所定単位数を加算する。

7の2 送迎加算 37単位

注 別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定医療型児童発達支援事業所又は指定発達支援医療機関において、重症心身障害児に対して、その居宅等と指定医療型児童発達支援事業所又は指定発達支援医療機関との間の送迎を行った場合に、片道につき所定単位数を加算する。

7の3 保育職員加配加算 50単位

1 保育機能の充実を図るため、医療型児童発達支援給付費の算定に必要となる従業者の員数に加え、児童指導員又は保育士を1以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定医療型児童発達支援事業所において、指定医療型児童発達支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

2 医療型児童発達支援給付費の算定に必要となる従業者の員数に加え、児童指導員又は保育士を2以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た定員21人以上の指定医療型児童発達支援事業所において、指定医療型児童発達支援を行った場合に、22単位を加算する。

8 個別サポート加算

イ 個別サポート加算(Ⅰ) 100単位

ロ 個別サポート加算(Ⅱ) 125単位

1 イについては、別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する心身の状態にある児童に対し、指定医療型児童発達支援事業所又は指定発達支援医療機関において、指定医療型児童発達支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

2 ロについては、要保護児童又は要支援児童であって、その保護者の同意を得て、児童相談所その他の公的機関又は当該児童若しくはその保護者の主治医と連携し、指定医療型児童発達支援を行う必要があるものに対し、指定医療型児童発達支援事業所又は指定発達支援医療機関において、指定医療型児童発達支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

9 延長支援加算

イ 肢体不自由児の場合

(1) 延長時間1時間未満の場合 61単位

(2) 延長時間1時間以上2時間未満の場合 92単位

(3) 延長時間2時間以上の場合 123単位

ロ 重症心身障害児の場合

(1) 延長時間1時間未満の場合 128単位

(2) 延長時間1時間以上2時間未満の場合 192単位

(3) 延長時間2時間以上の場合 256単位

注 別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定医療型児童発達支援事業所又は指定発達支援医療機関において、障害児に対して、医療型児童発達支援計画に基づき指定医療型児童発達支援を行った場合に、当該指定医療型児童発達支援を受けた障害児に対し、障害児の障害種別に応じ、当該指定医療型児童発達支援を行うのに要する標準的な延長時間で所定単位数を加算する。

9の2 関係機関連携加算

イ 関係機関連携加算(Ⅰ) 200単位

ロ 関係機関連携加算(Ⅱ) 200単位

1 イについては、障害児が通う保育所その他関係機関との連携を図るため、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得て、当該障害児に係る医療型児童発達支援計画に関する会議を開催し、保育所その他関係機関との連絡調整及び相談援助を行った場合に、1月に1回を限度として、所定単位数を加算する。

2 ロについては、小学校等との連携を図るため、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得て、小学校等との連絡調整及び相談援助を行った場合に、1回を限度として、所定単位数を加算する。

9の3 保育・教育等移行支援加算 500単位

注 障害児の有する能力、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて通所給付決定保護者及び障害児の希望する生活並びに課題等の把握を行った上で、地域において保育、教育等を受けられるよう支援を行ったことにより、指定医療型児童発達支援事業所を退所して保育所等に通うことになった障害児に対して、退所後30日以内に居宅等を訪問して相談援助を行った場合に、1回を限度として所定単位数を加算する。ただし、当該障害児が、退所後に他の社会福祉施設等に入所等をする場合は、加算しない。

10 福祉・介護職員処遇改善加算

注 別にこども家庭庁長官が定める基準に適合している福祉・介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定医療型児童発達支援事業所(国、独立行政法人国立病院機構又は国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターが行う場合を除く。11及び12において同じ。)が、障害児に対し、指定医療型児童発達支援を行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

イ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 1から9の3までにより算定した単位数の1000分の126に相当する単位数

ロ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 1から9の3までにより算定した単位数の1000分の92に相当する単位数

ハ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 1から9の3までにより算定した単位数の1000分の51に相当する単位数

11 福祉・介護職員等特定処遇改善加算

注 別にこども家庭庁長官が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定医療型児童発達支援事業所が、障害児に対し、指定医療型児童発達支援を行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げる一方の加算を算定している場合にあっては、次に掲げる他方の加算は算定しない。

イ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 1から9の3までにより算定した単位数の1000分の13に相当する単位数

ロ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) 1から9の3までにより算定した単位数の1000分の10に相当する単位数

12 福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算

注 別にこども家庭庁長官が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定医療型児童発達支援事業所が、障害児に対し、指定医療型児童発達支援を行った場合、1から9の3までにより算定した単位数の1000分の20に相当する単位数を所定単位数に加算する。

第3 放課後等デイサービス

1 放課後等デイサービス給付費(1日につき)

イ 障害児(重症心身障害児を除く。)に対し授業の終了後に指定放課後等デイサービスを行う場合(ハ、ニ又はホに該当する場合を除く。)

(1) 区分1(指定放課後等デイサービスの提供時間が3時間以上)

(一) 医療的ケア区分3

a 利用定員が10人以下の場合 2,604単位

b 利用定員が11人以上20人以下の場合 2,402単位

c 利用定員が21人以上の場合 2,302単位

(二) 医療的ケア区分2

a 利用定員が10人以下の場合 1,604単位

b 利用定員が11人以上20人以下の場合 1,402単位

c 利用定員が21人以上の場合 1,302単位

(三) 医療的ケア区分1

a 利用定員が10人以下の場合 1,271単位

b 利用定員が11人以上20人以下の場合 1,069単位

c 利用定員が21人以上の場合 969単位

(四) (一)から(三)までに該当しない障害児について算定する場合

a 利用定員が10人以下の場合 604単位

b 利用定員が11人以上20人以下の場合 402単位

c 利用定員が21人以上の場合 302単位

(2) 区分2(指定放課後等デイサービスの提供時間が3時間未満)

(一) 医療的ケア区分3

a 利用定員が10人以下の場合 2,591単位

b 利用定員が11人以上20人以下の場合 2,393単位

c 利用定員が21人以上の場合 2,295単位

(二) 医療的ケア区分2

a 利用定員が10人以下の場合 1,591単位

b 利用定員が11人以上20人以下の場合 1,393単位

c 利用定員が21人以上の場合 1,295単位

(三) 医療的ケア区分1

a 利用定員が10人以下の場合 1,258単位

b 利用定員が11人以上20人以下の場合 1,060単位

c 利用定員が21人以上の場合 962単位

(四) (一)から(三)までに該当しない障害児について算定する場合

a 利用定員が10人以下の場合 591単位

b 利用定員が11人以上20人以下の場合 393単位

c 利用定員が21人以上の場合 295単位

ロ 障害児(重症心身障害児を除く。)に対し休業日に指定放課後等デイサービスを行う場合(ハ、ニ又はホに該当する場合を除く。)

(1) 医療的ケア区分3

(一) 利用定員が10人以下の場合 2,721単位

(二) 利用定員が11人以上20人以下の場合 2,480単位

(三) 利用定員が21人以上の場合 2,372単位

(2) 医療的ケア区分2

(一) 利用定員が10人以下の場合 1,721単位

(二) 利用定員が11人以上20人以下の場合 1,480単位

(三) 利用定員が21人以上の場合 1,372単位

(3) 医療的ケア区分1

(一) 利用定員が10人以下の場合 1,388単位

(二) 利用定員が11人以上20人以下の場合 1,147単位

(三) 利用定員が21人以上の場合 1,039単位

(4) (1)から(3)までに該当しない障害児について算定する場合

(一) 利用定員が10人以下の場合 721単位

(二) 利用定員が11人以上20人以下の場合 480単位

(三) 利用定員が21人以上の場合 372単位

ハ 重症心身障害児に対し指定放課後等デイサービスを行う場合

(1) 授業の終了後に行う場合

(一) 利用定員が5人の場合 1,756単位

(二) 利用定員が6人の場合 1,467単位

(三) 利用定員が7人の場合 1,263単位

(四) 利用定員が8人の場合 1,108単位

(五) 利用定員が9人の場合 989単位

(六) 利用定員が10人の場合 893単位

(七) 利用定員が11人以上の場合 686単位

(2) 休業日に行う場合

(一) 利用定員が5人の場合 2,038単位

(二) 利用定員が6人の場合 1,706単位

(三) 利用定員が7人の場合 1,466単位

(四) 利用定員が8人の場合 1,288単位

(五) 利用定員が9人の場合 1,150単位

(六) 利用定員が10人の場合 1,039単位

(七) 利用定員が11人以上の場合 810単位

ニ 共生型放課後等デイサービス給付費

(1) 授業の終了後に行う場合 426単位

(2) 休業日に行う場合 549単位

ホ 基準該当放課後等デイサービス給付費

(1) 基準該当放課後等デイサービス給付費(Ⅰ)

(一) 授業の終了後に行う場合 529単位

(二) 休業日に行う場合 652単位

(2) 基準該当放課後等デイサービス給付費(Ⅱ)

(一) 授業の終了後に行う場合 426単位

(二) 休業日に行う場合 549単位

1 イ及びハの(1)については、学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)をいう。以下同じ。)に就学している障害児(以下「就学児」という。)に対し、授業終了後に、指定放課後等デイサービスの単位(指定通所基準第66条第5項に規定する指定放課後等デイサービスの単位をいう。以下同じ。)(イについては、別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出たものに限る。)において指定放課後等デイサービス(指定通所基準第65条に規定する指定放課後等デイサービスをいう。以下同じ。)を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。

1の2 ニの(1)については、就学児に対し、授業終了後に、別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た共生型放課後等デイサービス(指定通所基準第71条の2に規定する共生型放課後等デイサービスをいう。以下同じ。)を行う事業所(以下「共生型放課後等デイサービス事業所」という。)において、共生型放課後等デイサービスを行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。

1の3 ホの(1)の(一)及び(2)の(一)については、就学児に対し、授業終了後に、別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして市町村長に届け出た基準該当放課後等デイサービス事業所(指定通所基準第71条の3に規定する基準該当放課後等デイサービス事業所をいう。以下同じ。)において、基準該当放課後等デイサービス(同条に規定する基準該当放課後等デイサービスをいう。以下同じ。)を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。

2 ロ及びハの(2)については、就学児に対し、休業日に、指定放課後等デイサービスの単位(ロについては、別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出たものに限る。)において、指定放課後等デイサービスを行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。

2の2 ニの(2)については、就学児に対し、休業日に、別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た共生型放課後等デイサービス事業所において、共生型放課後等デイサービスを行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。

2の3 ホの(1)の(二)及び(2)の(二)については、就学児に対し、休業日に、別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして市町村長に届け出た基準該当放課後等デイサービス事業所において、基準該当放課後等デイサービスを行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。

3 指定放課後等デイサービス、共生型放課後等デイサービス又は基準該当放課後等デイサービス(以下「指定放課後等デイサービス等」という。)の提供時間が30分以下のものについては、放課後等デイサービス計画(指定通所基準第71条、第71条の2又は第71条の6において準用する指定通所基準第27条に規定する放課後等デイサービス計画をいう。以下同じ。)に基づき、周囲の環境に慣れるために提供時間が30分以下の指定放課後等デイサービス等が提供が必要であると市町村が認めた就学児に対し、指定放課後等デイサービス等を行った場合に、算定する。

4 放課後等デイサービス給付費の算定に当たって、次のいずれかに該当する場合に、それぞれに掲げる割合を所定単位数に乗じて得た数を算定する。

(1) 障害児の数又は従業者の員数が別にこども家庭庁長官が定める基準に該当する場合 別にこども家庭庁長官が定める割合

(2) 指定放課後等デイサービスの提供に当たって、指定通所基準第71条又は第71条の6において準用する指定通所基準第27条の規定に従い、放課後等デイサービス計画が作成されていない場合 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に掲げる割合

(一) 放課後等デイサービス計画が作成されていない期間が3月未満の場合 100分の70

(二) 放課後等デイサービス計画が作成されていない期間が3月以上の場合 100分の50

(3) 指定放課後等デイサービス等の提供に当たって、指定通所基準第71条、第71条の2又は第71条の6において準用する指定通所基準第26条第5項に規定する基準に適合しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出ていない場合 100分の85

5 ロ、ハの(2)、ニの(2)又はホの(1)の(二)若しくは(2)の(二)に係る放課後等デイサービス給付費の算定に当たって、営業時間(指定放課後等デイサービス事業所、共生型放課後等デイサービス事業所又は基準該当放課後等デイサービス事業所(指定通所基準第71条の6において準用する指定通所基準第54条の10から第54条の12までの規定による基準該当放課後等デイサービス事業所(以下「みなし基準該当放課後等デイサービス事業所」という。)を除く。以下「指定放課後等デイサービス事業所等」という。)の場合には指定通所基準第71条、第71条の2又は第71条の6において準用する指定通所基準第37条に規定する運営規程に定める営業時間を、みなし基準該当放課後等デイサービス事業所の場合にはこれに準ずるものをいう。)が、別にこども家庭庁長官が定める基準に該当する場合には、所定単位数に別にこども家庭庁長官が定める割合を乗じて得た数を算定する。

6 指定放課後等デイサービス又は共生型放課後等デイサービスの提供に当たって、指定通所基準第71条又は第71条の2において準用する指定通所基準第44条第2項又は第3項に規定する基準を満たしていない場合は、1日につき5単位を所定単位数から減算する。ただし、令和5年3月31日までの間は、指定通所基準第71条又は第71条の2において準用する指定通所基準第44条第3項に規定する基準を満たしていない場合であっても、減算しない。

7 常時見守りが必要な就学児に対する支援及びその就学児の保護者に対する支援方法の指導を行う等の支援の強化を図るために、放課後等デイサービス給付費の算定に必要となる従業者の員数(注8の加算を算定している場合は、注8の加算の算定に必要となる従業者の員数を含む。)に加え、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、保育士(特区法第12条の5第5項に規定する事業実施区域内にある指定放課後等デイサービス事業所にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。注8、注10及び4の注3の(1)において同じ。)若しくは別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する専門職員(以下この注7及び注8において「理学療法士等」という。)、児童指導員、手話通訳士、手話通訳者若しくは別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する者(以下この注7において「児童指導員等」という。)又はその他の従業者(当該別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する者を除く。以下この注7において同じ。)を1以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定放課後等デイサービス事業所において、指定放課後等デイサービスを行った場合に、利用定員に応じ、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

イ 障害児(重症心身障害児を除く。)に対し指定放課後等デイサービスを行う場合

(1) 理学療法士等を配置する場合

(一) 利用定員が10人以下の場合 187単位

(二) 利用定員が11人以上20人以下の場合 125単位

(三) 利用定員が21人以上の場合 75単位

(2) 児童指導員等を配置する場合

(一) 利用定員が10人以下の場合 123単位

(二) 利用定員が11人以上20人以下の場合 82単位

(三) 利用定員が21人以上の場合 49単位

(3) その他の従業者を配置する場合

(一) 利用定員が10人以下の場合 90単位

(二) 利用定員が11人以上20人以下の場合 60単位

(三) 利用定員が21人以上の場合 36単位

ロ 重症心身障害児に対し指定放課後等デイサービスを行う場合

(1) 理学療法士等を配置する場合

(一) 利用定員が5人の場合 374単位

(二) 利用定員が6人の場合 312単位

(三) 利用定員が7人の場合 267単位

(四) 利用定員が8人の場合 234単位

(五) 利用定員が9人の場合 208単位

(六) 利用定員が10人の場合 187単位

(七) 利用定員が11人以上の場合 125単位

(2) 児童指導員等を配置する場合

(一) 利用定員が5人の場合 247単位

(二) 利用定員が6人の場合 206単位

(三) 利用定員が7人の場合 176単位

(四) 利用定員が8人の場合 154単位

(五) 利用定員が9人の場合 137単位

(六) 利用定員が10人の場合 123単位

(七) 利用定員が11人以上の場合 82単位

(3) その他の従業者を配置する場合

(一) 利用定員が5人の場合 180単位

(二) 利用定員が6人の場合 150単位

(三) 利用定員が7人の場合 129単位

(四) 利用定員が8人の場合 113単位

(五) 利用定員が9人の場合 100単位

(六) 利用定員が10人の場合 90単位

(七) 利用定員が11人以上の場合 60単位

8 理学療法士等(保育士を除く。以下この注8において同じ。)による支援が必要な就学児に対する支援及びその就学児の保護者に対する支援方法の指導を行う等の専門的な支援の強化を図るために、放課後等デイサービス給付費の算定に必要となる従業者の員数(注7の加算を算定している場合は、注7の加算の算定に必要となる従業者の員数を含む。)に加え、理学療法士等を1以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定放課後等デイサービス事業所において、指定放課後等デイサービスを行った場合に、利用定員に応じ、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、注4の(2)を算定している場合は、加算しない。

イ 障害児(重症心身障害児を除く。)に対し指定放課後等デイサービスを行った場合

(1) 利用定員が10人以下の場合 187単位

(2) 利用定員が11人以上20人以下の場合 125単位

(3) 利用定員が21人以上の場合 75単位

ロ 重症心身障害児に対し指定放課後等デイサービスを行った場合

(1) 利用定員が5人の場合 374単位

(2) 利用定員が6人の場合 312単位

(3) 利用定員が7人の場合 267単位

(4) 利用定員が8人の場合 234単位

(5) 利用定員が9人の場合 208単位

(6) 利用定員が10人の場合 187単位

(7) 利用定員が11人以上の場合 125単位

9 別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た主として重症心身障害児を通わせる指定放課後等デイサービス事業所において、指定放課後等デイサービスを行った場合に、看護職員加配加算として、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合は、次に掲げるその他の加算は算定しない。

イ 看護職員加配加算(Ⅰ)

(1) 利用定員が5人の場合 400単位

(2) 利用定員が6人の場合 333単位

(3) 利用定員が7人の場合 286単位

(4) 利用定員が8人の場合 250単位

(5) 利用定員が9人の場合 222単位

(6) 利用定員が10人の場合 200単位

(7) 利用定員が11人以上の場合 133単位

ロ 看護職員加配加算(Ⅱ)

(1) 利用定員が5人の場合 800単位

(2) 利用定員が6人の場合 666単位

(3) 利用定員が7人の場合 572単位

(4) 利用定員が8人の場合 500単位

(5) 利用定員が9人の場合 444単位

(6) 利用定員が10人の場合 400単位

(7) 利用定員が11人以上の場合 266単位

10 ニの共生型放課後等デイサービス給付費については、児童発達支援管理責任者、保育士又は児童指導員を1以上配置し、地域に貢献する活動を行っているものとして都道府県知事に届け出た共生型放課後等デイサービス事業所において、共生型放課後等デイサービスを行った場合に、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合は、次に掲げるその他の加算は算定しない。

イ 児童発達支援管理責任者及び保育士又は児童指導員をそれぞれ1以上配置した場合 181単位

ロ 児童発達支援管理責任者を配置した場合 103単位

ハ 保育士又は児童指導員を配置した場合 78単位

2 家庭連携加算

イ 所要時間1時間未満の場合 187単位

ロ 所要時間1時間以上の場合 280単位

注 指定放課後等デイサービス事業所等において、指定通所基準第66条、第71条の2において準用する指定通所基準第54条の2第1号、第54条の3第2号若しくは第54条の4第4号又は第71条の3の規定により指定放課後等デイサービス事業所等に置くべき従業者(以下この第3において「放課後等デイサービス事業所等従業者」という。)が、放課後等デイサービス計画に基づき、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得て、就学児の居宅を訪問して就学児及びその家族等に対する相談援助等を行った場合に、1月につき4回を限度として、その内容の指定放課後等デイサービス等を行うのに要する標準的な時間で所定単位数を加算する。

2の2 事業所内相談支援加算

イ 事業所内相談支援加算(Ⅰ) 100単位

ロ 事業所内相談支援加算(Ⅱ) 80単位

1 イについては、指定放課後等デイサービス事業所等において、放課後等デイサービス事業所等従業者が、放課後等デイサービス計画に基づき、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得て、就学児及びその家族等に対して当該就学児の療育に係る相談援助を行った場合に、1月につき1回を限度として、所定単位数を加算する。ただし、同一日に2の家庭連携加算又はロの事業所内相談支援加算(Ⅱ)を算定している場合は、加算しない。

2 ロについては、指定放課後等デイサービス事業所等において、放課後等デイサービス事業所等従業者が、放課後等デイサービス計画に基づき、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得て、就学児及びその家族等に対する当該就学児の療育に係る相談援助を当該就学児以外の就学児及びその家族等と合わせて行った場合に、1月につき1回を限度として、所定単位数を加算する。ただし、同一日に2の家庭連携加算を算定している場合は、加算しない。

3 利用者負担上限額管理加算 150単位

注 指定放課後等デイサービス事業所又は共生型放課後等デイサービス事業所が通所給付決定保護者から依頼を受け、指定通所基準第71条又は第71条の2において準用する指定通所基準第24条の規定により、通所利用者負担額合計額の管理を行った場合に、1月につき所定単位数を加算する。

4 福祉専門職員配置等加算

イ 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ) 15単位

ロ 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ) 10単位

ハ 福祉専門職員配置等加算(Ⅲ) 6単位

1 イについては、指定通所基準第66条の規定により置くべき児童指導員として常勤で配置されている従業者又は指定通所基準第71条の2において準用する指定通所基準第54条の2第1号、第54条の3第2号若しくは第54条の4第4号の規定により置くべき従業者(以下この第3において「共生型放課後等デイサービス事業所従業者」という。)のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師であるものの割合が100分の35以上であるものとして都道府県知事に届け出た指定放課後等デイサービス事業所又は共生型放課後等デイサービス事業所において、指定放課後等デイサービス又は共生型放課後等デイサービスを行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

2 ロについては、指定通所基準第66条の規定により置くべき児童指導員として常勤で配置されている従業者又は共生型放課後等デイサービス事業所従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師であるものの割合が100分の25以上であるものとして都道府県知事に届け出た指定放課後等デイサービス事業所又は共生型放課後等デイサービス事業所において、指定放課後等デイサービス又は共生型放課後等デイサービスを行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、イの福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定しない。

3 ハについては、次の(1)又は(2)のいずれかに該当するものとして都道府県知事に届け出た指定放課後等デイサービス事業所又は共生型放課後等デイサービス事業所において、指定放課後等デイサービス又は共生型放課後等デイサービスを行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、イの福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)又はロの福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)を算定している場合は、算定しない。

(1) 指定通所基準第66条の規定により置くべき児童指導員若しくは保育士((2)において「児童指導員等」という。)として配置されている従業者又は共生型放課後等デイサービス事業所従業者のうち、常勤で配置されているものの割合が100分の75以上であること。

(2) 児童指導員等として常勤で配置されている従業者又は共生型放課後等デイサービス事業所従業者のうち、3年以上従事しているものの割合が100分の30以上であること。

5 欠席時対応加算

イ 欠席時対応加算(Ⅰ) 94単位

ロ 欠席時対応加算(Ⅱ) 94単位

1 イについては、指定放課後等デイサービス事業所等において指定放課後等デイサービス等を利用する就学児が、あらかじめ当該指定放課後等デイサービス事業所等の利用を予定した日に、急病等によりその利用を中止した場合において、放課後等デイサービス事業所等従業者が、就学児又はその家族等との連絡調整その他の相談援助を行うとともに、当該就学児の状況、相談援助の内容等を記録した場合に、1月につき4回を限度として、所定単位数を算定する。ただし、1のハを算定している指定放課後等デイサービス事業所等において1月につき当該指定放課後等デイサービス等を利用した就学児の数を利用定員に当該月の営業日数を乗じた数で除して得た率が100分の80に満たない場合は、1月につき8回を限度として、所定単位数を算定する。

2 ロについては、指定放課後等デイサービス事業所等において指定放課後等デイサービス等を利用する就学児が、指定放課後等デイサービス等を利用した日において、急病等により、その利用を中断し、利用した指定放課後等デイサービス等の提供時間が30分以下となった場合において、放課後等デイサービス事業所等従業者が、当該就学児の状況、当該就学児に提供した支援内容等を記録した場合に、所定単位数を算定する。ただし、1の注3に規定する就学児について、1のイからホまでのいずれかを算定している場合は、算定しない。

6 特別支援加算 54単位

注 別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定放課後等デイサービス事業所又は共生型放課後等デイサービス事業所において、別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する指定放課後等デイサービス又は共生型放課後等デイサービスを行った場合に、当該指定放課後等デイサービス又は当該共生型放課後等デイサービスを受けた就学児1人に対し、1日につき所定単位数を加算する。ただし、1の注7のイの(1)若しくはロの(1)若しくは注8を算定している場合又は1の注10のイ若しくはロを算定していない場合は、加算しない。

6の2 強度行動障害児支援加算 155単位

注 別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する強度の行動障害を有する就学児に対し、別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する指定放課後等デイサービス又は共生型放課後等デイサービスを行うものとして都道府県知事に届け出た指定放課後等デイサービス事業所又は共生型放課後等デイサービス事業所において、当該指定放課後等デイサービス又は当該共生型放課後等デイサービスを行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、1のハを算定している場合は、加算しない。

7 個別サポート加算

イ 個別サポート加算(Ⅰ) 100単位

ロ 個別サポート加算(Ⅱ) 125単位

1 イについては、別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する心身の状態にある就学児に対し、指定放課後等デイサービス事業所等において、指定放課後等デイサービス等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、1のハを算定している場合は、加算しない。

2 ロについては、要保護児童又は要支援児童であって、その保護者の同意を得て、児童相談所その他の公的機関又は当該児童若しくはその保護者の主治医と連携し、指定放課後等デイサービス等を行う必要があるものに対し、指定放課後等デイサービス事業所等において、指定放課後等デイサービス等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

8 医療連携体制加算

イ 医療連携体制加算(Ⅰ) 32単位

ロ 医療連携体制加算(Ⅱ) 63単位

ハ 医療連携体制加算(Ⅲ) 125単位

ニ 医療連携体制加算(Ⅳ)

(1) 看護を受けた就学児が1人 800単位

(2) 看護を受けた就学児が2人 500単位

(3) 看護を受けた就学児が3人以上8人以下 400単位

ホ 医療連携体制加算(Ⅴ)

(1) 看護を受けた就学児が1人 1,600単位

(2) 看護を受けた就学児が2人 960単位

(3) 看護を受けた就学児が3人以上8人以下 800単位

ヘ 医療連携体制加算(Ⅵ) 500単位

ト 医療連携体制加算(Ⅶ) 100単位

1 イについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定放課後等デイサービス事業所等に訪問させ、当該看護職員が就学児に対して1時間未満の看護を行った場合に、当該看護を受けた就学児に対し、1回の訪問につき8人の就学児を限度として、1日につき所定単位数を加算する。ただし、1のイの(1)の(一)、(二)若しくは(三)、1のイの(2)の(一)、(二)若しくは(三)、1のロの(1)、(2)若しくは(3)又は1のハを算定している就学児については、算定しない。

2 ロについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定放課後等デイサービス事業所等に訪問させ、当該看護職員が就学児に対して1時間以上2時間未満の看護を行った場合に、当該看護を受けた就学児に対し、1回の訪問につき8人の就学児を限度として、1日につき所定単位数を加算する。ただし、1のイの(1)の(一)、(二)若しくは(三)、1のイの(2)の(一)、(二)若しくは(三)、1のロの(1)、(2)若しくは(3)又は1のハを算定している就学児については、算定しない。

3 ハについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定放課後等デイサービス事業所等に訪問させ、当該看護職員が就学児に対して2時間以上の看護を行った場合に、当該看護を受けた就学児に対し、1回の訪問につき8人の就学児を限度として、1日につき所定単位数を加算する。ただし、1のイの(1)の(一)、(二)若しくは(三)、1のイの(2)の(一)、(二)若しくは(三)、1のロの(1)、(2)若しくは(3)又は1のハを算定している就学児については、算定しない。

4 ニについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定放課後等デイサービス事業所等に訪問させ、当該看護職員がスコア表の項目の欄に規定するいずれかの医療行為を必要とする状態である就学児に対して4時間未満の看護を行った場合に、当該看護を受けた就学児に対し、1回の訪問につき8人の就学児を限度として、当該看護を受けた就学児の数に応じ、1日につき所定単位数を加算する。ただし、イからハまでのいずれか又は1のイの(1)の(一)、(二)若しくは(三)、1のイの(2)の(一)、(二)若しくは(三)、1のロの(1)、(2)若しくは(3)若しくは1のハを算定している就学児については、算定しない。この場合において、スコア表の項目の欄に規定するいずれかの医療行為を必要とする状態である就学児が3人以上利用している指定放課後等デイサービス事業所等にあっては、1のイの(1)の(一)、(二)若しくは(三)、1のイの(2)の(一)、(二)若しくは(三)又は1のロの(1)、(2)若しくは(3)を算定することを原則とする。

5 ホについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定放課後等デイサービス事業所等に訪問させ、当該看護職員がスコア表の項目の欄に規定するいずれかの医療行為を必要とする状態である就学児に対して4時間以上の看護を行った場合に、当該看護を受けた就学児に対し、1回の訪問につき8人の就学児を限度として、当該看護を受けた就学児の数に応じ、1日につき所定単位数を加算する。ただし、ハ又は1のイの(1)の(一)、(二)若しくは(三)、1のイの(2)の(一)、(二)若しくは(三)、1のロの(1)、(2)若しくは(3)若しくは1のハを算定している就学児については、算定しない。この場合において、スコア表の項目の欄に規定するいずれかの医療行為を必要とする状態である就学児が3人以上利用している指定放課後等デイサービス事業所等にあっては、1のイの(1)の(一)、(二)若しくは(三)、1のイの(2)の(一)、(二)若しくは(三)又は1のロの(1)、(2)若しくは(3)を算定することを原則とする。

6 ヘについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定放課後等デイサービス事業所等に訪問させ、当該看護職員が認定特定行為業務従事者に喀痰かくたん吸引等に係る指導を行った場合に、当該看護職員1人に対し、1日につき所定単位数を加算する。ただし、1のイの(1)の(一)、(二)若しくは(三)、1のイの(2)の(一)、(二)若しくは(三)、1のロの(1)、(2)若しくは(3)又は1のハを算定している場合は、算定しない。

7 トについては、喀痰かくたん吸引等が必要な者に対して、認定特定行為業務従事者が、医療機関等との連携により、喀痰かくたん吸引等を行った場合に、就学児1人に対し、1日につき所定単位数を加算する。ただし、イからホまでのいずれか又は1のイの(1)の(一)、(二)若しくは(三)、1のイの(2)の(一)、(二)若しくは(三)、1のロの(1)、(2)若しくは(3)若しくは1のハを算定している就学児については、算定しない。

9 送迎加算

イ 障害児(重症心身障害児を除く。)に対して行う場合 54単位

ロ 重症心身障害児に対して行う場合 37単位

1 イについては、就学児(重症心身障害児を除く。)に対して、その居宅等又は当該就学児が通学している学校と指定放課後等デイサービス事業所等との間の送迎を行った場合に、片道につき所定単位数を加算する。

1の2 イ及び1のイの(1)の(一)、(二)若しくは(三)、1のイの(2)の(一)、(二)若しくは(三)又は1のロの(1)、(2)若しくは(3)を算定している指定放課後等デイサービス事業所において、当該指定放課後等デイサービス事業所の看護職員を伴い、喀痰かくたん吸引等が必要な障害児に対して、その居宅等と指定放課後等デイサービス事業所との間の送迎を行った場合に、片道につき37単位を所定単位数に加算する。

2 ロについては、別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定放課後等デイサービス事業所において、就学児(重症心身障害児に限る。)に対して、その居宅等又は当該就学児が通学している学校と指定放課後等デイサービス事業所との間の送迎を行った場合に、片道につき所定単位数を加算する。

3 イ及びロについては、指定放課後等デイサービス事業所等において行われる指定放課後等デイサービス等の提供に当たって、指定放課後等デイサービス事業所等の所在する建物と同一の敷地内又は隣接する敷地内の建物との間で障害児の送迎を行った場合に、所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定する。

10 延長支援加算

イ 障害児(重症心身障害児を除く。)の場合

(1) 延長時間1時間未満の場合 61単位

(2) 延長時間1時間以上2時間未満の場合 92単位

(3) 延長時間2時間以上の場合 123単位

ロ 重症心身障害児の場合

(1) 延長時間1時間未満の場合 128単位

(2) 延長時間1時間以上2時間未満の場合 192単位

(3) 延長時間2時間以上の場合 256単位

注 別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定放課後等デイサービス事業所等において、就学児に対して、放課後等デイサービス計画に基づき指定放課後等デイサービス等を行った場合に、当該指定放課後等デイサービス等を受けた就学児に対し、就学児の障害種別に応じ、当該指定放課後等デイサービス等を行うのに要する標準的な延長時間で所定単位数を加算する。

10の2 関係機関連携加算

イ 関係機関連携加算(Ⅰ) 200単位

ロ 関係機関連携加算(Ⅱ) 200単位

1 イについては、就学児が通う小学校その他関係機関との連携を図るため、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得て、当該就学児に係る放課後等デイサービス計画に関する会議を開催し、小学校その他関係機関との連絡調整及び相談援助を行った場合に、1月に1回を限度として、所定単位数を加算する。ただし、共生型放課後等デイサービス事業所については、1の注10のイ又はロを算定していない場合には、算定しない。

2 ロについては、就学児が就職予定の企業又は官公庁等との連携を図るため、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得て、就職予定の企業又は官公庁等との連絡調整及び相談援助を行った場合に、1回を限度として、所定単位数を加算する。

10の3 保育・教育等移行支援加算 500単位

注 障害児の有する能力、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて通所給付決定保護者及び障害児の希望する生活並びに課題等の把握を行った上で、地域において保育、教育等を受けられるよう支援を行ったことにより、指定放課後等デイサービス事業所又は共生型放課後等デイサービス事業所を退所して児童が集団生活を営む施設等に通うことになった障害児に対して、退所後30日以内に居宅等を訪問して相談援助を行った場合に、1回を限度として所定単位数を加算する。ただし、当該障害児が、退所後に他の社会福祉施設等に入所等をする場合は、加算しない。

11 福祉・介護職員処遇改善加算

注 別にこども家庭庁長官が定める基準に適合している福祉・介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定放課後等デイサービス事業所若しくは共生型放課後等デイサービス事業所又は市町村長に届け出た基準該当放課後等デイサービス事業所(国、独立行政法人国立病院機構又は国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターが行う場合を除く。12及び13において同じ。)が、就学児に対し、指定放課後等デイサービス等を行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

イ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 1から10の3までにより算定した単位数の1000分の84に相当する単位数

ロ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 1から10の3までにより算定した単位数の1000分の61に相当する単位数

ハ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 1から10の3までにより算定した単位数の1000分の34に相当する単位数

12 福祉・介護職員等特定処遇改善加算

注 別にこども家庭庁長官が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定放課後等デイサービス事業所若しくは共生型放課後等デイサービス事業所又は市町村長に届け出た基準該当放課後等デイサービス事業所が、就学児に対し、指定放課後等デイサービス等を行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げる一方の加算を算定している場合にあっては、次に掲げる他方の加算は算定しない。

イ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 1から10の3までにより算定した単位数の1000分の13に相当する単位数

ロ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) 1から10の3までにより算定した単位数の1000分の10に相当する単位数

13 福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算

注 別にこども家庭庁長官が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定放課後等デイサービス事業所若しくは共生型放課後等デイサービス事業所又は市町村長に届け出た基準該当放課後等デイサービス事業所が、就学児に対し、指定放課後等デイサービス等を行った場合は、1から10の3までにより算定した単位数の1000分の20に相当する単位数を所定単位数に加算する。

第4 居宅訪問型児童発達支援

1 居宅訪問型児童発達支援給付費(1日につき) 1,035単位

1 指定居宅訪問型児童発達支援事業所(指定通所基準第71条の8に規定する指定居宅訪問型児童発達支援事業所をいう。以下同じ。)において、指定居宅訪問型児童発達支援(指定通所基準第71条の7に規定する指定居宅訪問型児童発達支援をいう。以下同じ。)を行った場合に、所定単位数を算定する。

2 別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定居宅訪問型児童発達支援事業所において、指定居宅訪問型児童発達支援を行った場合に、1日につき679単位を所定単位数に加算する。

3 居宅訪問型児童発達支援給付費の算定に当たって、次のいずれかに該当する場合に、それぞれ次に掲げる割合を所定単位数に乗じて得た数を算定する。

(1) 従業者の員数が別にこども家庭庁長官が定める基準に該当する場合 別にこども家庭庁長官が定める割合

(2) 指定居宅訪問型児童発達支援の提供に当たって、指定通所基準第71条の14において準用する指定通所基準第27条の規定に従い、居宅訪問型児童発達支援計画(同条に規定する居宅訪問型児童発達支援計画をいう。以下同じ。)が作成されていない場合 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に掲げる割合

(一) 居宅訪問型児童発達支援計画が作成されていない期間が3月未満の場合 100分の70

(二) 居宅訪問型児童発達支援計画が作成されていない期間が3月以上の場合 100分の50

4 別にこども家庭庁長官が定める地域に居住している障害児に対して、指定居宅訪問型児童発達支援事業所の訪問支援員(指定通所基準第71条の8第1項第1号に規定する訪問支援員をいう。以下同じ。)が指定居宅訪問型児童発達支援を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。

5 指定居宅訪問型児童発達支援の提供に当たって、指定通所基準第71条の14において準用する指定通所基準第44条第2項又は第3項に規定する基準に適合していない場合は、1日につき5単位を所定単位数から減算する。ただし、令和5年3月31日までの間は、指定通所基準第71条の14において準用する指定通所基準第44条第3項に規定する基準を満たしていない場合であっても、減算しない。

2 通所施設移行支援加算 500単位

注 指定通所基準第71条の8に規定する指定居宅訪問型児童発達支援事業所に置くべき従業者が、指定居宅訪問型児童発達支援を利用する障害児に対して、児童発達支援センター、指定児童発達支援事業所又は指定放課後等デイサービス事業所に通うための相談援助及び連絡調整を行った場合に、1回を限度として所定単位数を加算する。

3 利用者負担上限額管理加算 150単位

注 指定居宅訪問型児童発達支援事業所が通所給付決定保護者から依頼を受け、指定通所基準第71条の14において準用する指定通所基準第24条の規定により、通所利用者負担額合計額の管理を行った場合に、1月につき所定単位数を加算する。

4 福祉・介護職員処遇改善加算

注 別にこども家庭庁長官が定める基準に適合している福祉・介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定居宅訪問型児童発達支援事業所(国、独立行政法人国立病院機構又は国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターが行う場合を除く。5及び6において同じ。)が、障害児に対し、指定居宅訪問型児童発達支援を行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合は、次に掲げるその他の加算は算定しない。

イ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 1から3までにより算定した単位数の1000分の81に相当する単位数

ロ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 1から3までにより算定した単位数の1000分の59に相当する単位数

ハ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 1から3までにより算定した単位数の1000分の33に相当する単位数

5 福祉・介護職員等特定処遇改善加算

注 別にこども家庭庁長官が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定居宅訪問型児童発達支援事業所が、障害児に対し、指定居宅訪問型児童発達支援を行った場合には、1から3までにより算定した単位数の1000分の11に相当する単位数を所定単位数に加算する。

6 福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算

注 別にこども家庭庁長官が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定居宅訪問型児童発達支援事業所が、障害児に対し、指定居宅訪問型児童発達支援を行った場合は、1から3までにより算定した単位数の1000分の20に相当する単位数を所定単位数に加算する。

第5 保育所等訪問支援

1 保育所等訪問支援給付費(1日につき) 1,035単位

1 指定保育所等訪問支援事業所(指定通所基準第73条に規定する指定保育所等訪問支援事業所をいう。以下同じ。)において、指定保育所等訪問支援(指定通所基準第72条に規定する指定保育所等訪問支援をいう。以下同じ。)を行った場合に、所定単位数を算定する。

1の2 別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定保育所等訪問支援事業所において、指定保育所等訪問支援を行った場合に、1日につき679単位を所定単位数に加算する。

2 保育所等訪問支援給付費の算定に当たって、次のいずれかに該当する場合に、それぞれに掲げる割合を所定単位数に乗じて得た数を算定する。

(1) 指定保育所等訪問支援の提供に当たって、指定通所基準第79条において準用する指定通所基準第27条の規定に従い、保育所等訪問支援計画(同条に規定する保育所等訪問支援計画をいう。以下同じ。)が作成されていない場合 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に掲げる割合

(一) 保育所等訪問支援計画が作成されていない期間が3月未満の場合 100分の70

(二) 保育所等訪問支援計画が作成されていない期間が3月以上の場合 100分の50

(2) 同一日に同一場所で複数の障害児に指定保育所等訪問支援を提供した場合 100分の93

(3) 従業者の員数が別にこども家庭庁長官が定める基準に該当する場合 別にこども家庭庁長官が定める割合

3 別にこども家庭庁長官が定める地域にある保育所等に、指定保育所等訪問支援事業所の訪問支援員が指定保育所等訪問支援を行った場合にあっては、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。

4 指定保育所等訪問支援の提供に当たって、指定通所基準第79条において準用する指定通所基準第44条第2項又は第3項に規定する基準に適合していない場合は、1日につき5単位を所定単位数から減算する。ただし、令和5年3月31日までの間は、指定通所基準第79条において準用する指定通所基準第44条第3項に規定する基準を満たしていない場合であっても、減算しない。

1の2 初回加算 200単位

注 指定保育所等訪問支援事業所において、新規に保育所等訪問支援計画を作成した障害児に対して、当該指定保育所等訪問支援事業所の訪問支援員が初めて又は初回の指定保育所等訪問支援を行った日の属する月に指定保育所等訪問支援を行った際に児童発達支援管理責任者が同行した場合に、1月につき所定単位数を加算する。

1の3 家庭連携加算

イ 所要時間1時間未満の場合 187単位

ロ 所要時間1時間以上の場合 280単位

注 指定保育所等訪問支援事業所において、指定通所基準第73条の規定により指定保育所等訪問支援事業所に置くべき従業者が、保育所等訪問支援計画に基づき、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得て、障害児の居宅を訪問して障害児及びその家族等に対する相談援助等を行った場合に、1月につき2回を限度として、その内容の指定保育所等訪問支援を行うのに要する標準的な時間に応じて所定単位数を加算する。

2 利用者負担上限額管理加算 150単位

注 指定保育所等訪問支援事業所が通所給付決定保護者から依頼を受け、指定通所基準第79条において準用する指定通所基準第24条の規定により、通所利用者負担額合計額の管理を行った場合に、1月につき所定単位数を加算する。

3 福祉・介護職員処遇改善加算

注 別にこども家庭庁長官が定める基準に適合している福祉・介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定保育所等訪問支援事業所(国、独立行政法人国立病院機構又は国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターが行う場合を除く。4及び5において同じ。)が、障害児に対し、指定保育所等訪問支援を行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

イ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 1から2までにより算定した単位数の1000分の81に相当する単位数

ロ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 1から2までにより算定した単位数の1000分の59に相当する単位数

ハ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 1から2までにより算定した単位数の1000分の33に相当する単位数

4 福祉・介護職員等特定処遇改善加算

注 別にこども家庭庁長官が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定保育所等訪問支援事業所が、障害児に対し、指定保育所等訪問支援を行った場合には、1から2までにより算定した単位数の1000分の11に相当する単位数を所定単位数に加算する。

5 福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算

注 別にこども家庭庁長官が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定保育所等訪問支援事業所が、障害児に対し、指定保育所等訪問支援を行った場合は、1から2までにより算定した単位数の1000分の20に相当する単位数を所定単位数に加算する。

    • URLをコピーしました!

    コメントする

    目次