児童虐待の防止等に関する法律施行規則

児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第八条の二第二項(第九条の二第二項において準用する場合を含む。)、第十二条の四第一項、第四項及び第六項、第十三条並びに第十三条の四の規定に基づき、児童虐待の防止等に関する法律施行規則を次のように定める。

(出頭要求等)

第一条 都道府県知事は、児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号。以下「法」という。)第八条の二第一項の規定に基づき児童(十八歳に満たない者をいう。以下同じ。)の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)の出頭を求めようとするときは、当該保護者に対し、出頭を求める理由となった事実の内容、出頭を求める日時及び場所、当該保護者の氏名、住所及び生年月日(保護者が法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)、同伴すべき児童の氏名及び生年月日その他必要な事項を記載した書面により行うものとする。

 前項の規定は、法第九条の二第一項の規定に基づき児童の保護者の出頭を求めようとする場合について準用する。

(面会等の制限)

第二条 児童相談所長及び児童虐待を受けた児童について児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の措置(以下「施設入所等の措置」という。)が採られている場合における当該施設入所等の措置に係る同号に規定する施設の長は、当該児童虐待を行った保護者について、法第十二条第一項の規定に基づき当該児童との面会又は通信の全部又は一部を制限しようとするときは、当該保護者に対し、当該児童との面会又は通信の全部又は一部を制限する旨、制限を行う理由となった事実の内容、当該保護者の氏名、住所及び生年月日(保護者が法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)、当該児童の氏名及び生年月日その他必要な事項を記載した書面により行うものとする。

 児童相談所長は、法第十二条第一項の規定による制限を行った場合又は行わなくなった場合は、その旨を都道府県知事に通知するものとする。同条第二項の規定に基づき前項に規定する施設の長から通知を受けた場合についても、同様とする。

(接近禁止命令)

第三条 都道府県知事又は児童相談所長が法第十二条の四第一項の規定に基づき命令をする場合における期間は、初日を含めて六月を超えない期間とする。

 都道府県知事は、法第十二条の四第一項の規定による命令をしたときは、その旨を児童相談所長に連絡するものとする。

第四条 法第十二条の四第四項に規定する内閣府令で定める事項は、同条第一項の規定による命令をする理由となった事実の内容、当該命令を受ける保護者の氏名、住所及び生年月日(保護者が法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)、当該命令に係る児童の氏名及び生年月日その他必要な事項とする。

(接近禁止命令の取消し)

第五条 都道府県知事又は児童相談所長は、法第十二条の四第六項の規定に基づき同条第一項の規定による命令を取り消そうとするときは、命令を受けた保護者に対し、当該命令を取り消す理由となった事実の内容、当該保護者の氏名、住所及び生年月日(保護者が法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)、当該命令に係る児童の氏名及び生年月日その他必要な事項を記載した書面により行うものとする。

 都道府県知事は、法第十二条の四第六項の規定に基づき同条第一項の規定による命令を取り消したときは、その旨を児童相談所長に連絡するものとする。

(施設入所等の措置の解除)

第六条 法第十三条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、施設入所等の措置を解除しようとする児童及びその保護者の心身の状況、現に当該児童の保護に当たっている小規模住居型児童養育事業(児童福祉法第六条の三第八項に規定する小規模住居型児童養育事業をいう。)を行う者若しくは里親(同法第六条の四に規定する里親をいう。)又は児童福祉施設の長の意見その他必要な事項とする。

 法第十三条第三項に規定する内閣府令で定める者は、委託に係る事務を適正かつ円滑に遂行しうる能力を有する人員を十分に有している者であって、職員又は職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た児童又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じているものとする。

(都道府県児童福祉審議会等への報告)

第七条 法第十三条の五に規定する内閣府令で定める事項は、法第八条第一項第二号又は児童福祉法第二十五条の七第一項第四号若しくは同条第二項第五号の規定による通知に係る措置の実施状況、法第九条第一項の規定による立入り及び調査又は質問の実施状況、法第九条の六に規定する臨検等の実施状況、児童虐待を受けた児童に行われた児童福祉法第三十三条第一項又は第二項の規定による一時保護の実施状況、児童の心身に著しく重大な被害を及ぼした児童虐待の事例その他必要な事項とする。

(指定都市の特例)

第八条 児童虐待の防止等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百七十二号。以下「令」という。)第一条の規定により地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市が児童虐待の防止等に関する事務を処理する場合においては、この府令の規定中「都道府県知事」とあるのは、「指定都市の長」と読み替えるものとする。

(児童相談所設置市の特例)

第九条 令第二条の規定により児童福祉法第五十九条の四第一項の児童相談所設置市が児童虐待の防止等に関する事務を処理する場合においては、この府令の規定中「都道府県知事」とあるのは、「児童相談所設置市の長」と読み替えるものとする。

附 則

この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

附 則 (平成二一年三月一六日厚生労働省令第三七号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

附 則 (平成二三年一二月二八日厚生労働省令第一五七号)

この省令は、民法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。

附 則 (平成二四年三月二八日厚生労働省令第四〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

附 則 (平成二八年八月一八日厚生労働省令第一四一号)

この省令は、平成二十八年十月一日から施行する。

附 則 (平成二九年三月三一日厚生労働省令第三八号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。

附 則 (平成二九年一二月二〇日厚生労働省令第一三三号)

この省令は、児童福祉法及び児童虐待の防止等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年四月二日)から施行する。

附 則 (令和二年三月二七日厚生労働省令第四九号) 抄

(施行期日)

 この省令は、令和二年四月一日から施行する。

附 則 (令和四年三月三〇日厚生労働省令第五四号)

この省令は、令和四年四月一日から施行する。

附 則 (令和五年三月三一日厚生労働省令第四八号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、令和五年四月一日から施行する。

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