児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十四条の八の規定に基づき、障害児施設給付費及び特定入所障害児食費等給付費の請求に関する省令を次のように定める。
(定義)
第一条 この府令において「障害児通所給付費等」とは、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)に規定する障害児通所給付費、障害児入所給付費、特定入所障害児食費等給付費及び障害児相談支援給付費をいう。
2 この府令において「審査支払機関」とは、市町村(特別区を含み、法第二十一条の五の七第十四項及び法第二十四条の二十六第六項の規定により審査及び支払に関する事務を国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に委託する場合にあっては、当該連合会とする。)又は都道府県(法第二十四条の三第十一項(法第二十四条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定により審査及び支払に関する事務を連合会に委託する場合にあっては、当該連合会とする。)をいう。
3 この府令において「電子情報処理組織」とは、審査支払機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、障害児通所給付費等の請求をしようとする指定障害児通所支援事業者等(法第二十一条の五の三第一項に規定する指定障害児通所支援事業者等をいう。以下同じ。)、指定障害児入所施設等(法第二十四条の二第一項に規定する指定障害児入所施設等をいう。以下同じ。)又は指定障害児相談支援事業者(法第二十四条の二十六第一項第一号に規定する指定障害児相談支援事業者をいう。以下同じ。)の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
(障害児通所給付費の請求)
第二条 指定障害児通所支援事業者等は、障害児通所給付費を請求しようとするときは、指定通所支援(法第二十一条の五の三第一項に規定する指定通所支援をいう。以下同じ。)の事業を行う事業所ごとに、こども家庭庁長官が定める事項を電子情報処理組織を使用してこども家庭庁長官が定める方式に従って入出力装置から入力して審査支払機関の電子計算機に備えられたファイルに記録して行うものとする。
(障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費の請求)
第三条 指定障害児入所施設等は、障害児入所給付費又は特定入所障害児食費等給付費を請求しようとするときは、こども家庭庁長官が定める事項を電子情報処理組織を使用してこども家庭庁長官が定める方式に従って入出力装置から入力して審査支払機関の電子計算機に備えられたファイルに記録して行うものとする。
(障害児相談支援給付費の請求)
第四条 指定障害児相談支援事業者は、障害児相談支援給付費を請求しようとするときは、指定障害児相談支援(法第二十四条の二十六第二項に規定する指定障害児相談支援をいう。)の事業を行う事業所ごとに、こども家庭庁長官が定める事項を電子情報処理組織を使用してこども家庭庁長官が定める方式に従って入出力装置から入力して審査支払機関の電子計算機に備えられたファイルに記録して行うものとする。
(障害児通所給付費等の請求日)
第五条 障害児通所給付費等の請求は、各月分について翌月十日までに行わなければならない。
2 電子情報処理組織の使用による障害児通所給付費等の請求は、審査支払機関の電子計算機に備えられたファイルに記録された時に審査支払機関に到達したものとみなす。
附 則
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 指定障害児通所支援事業者等であって、電子情報処理組織による請求を行うことが困難と認められるものは、当分の間、第二条の規定にかかわらず、障害児通所給付費・入所給付費等請求書に障害児通所給付費・入所給付費等明細書を添えて、これを市町村(特別区を含む。第五項において同じ。)に提出することにより、障害児通所給付費を請求することができる。
2 指定障害児入所施設等であって、電子情報処理組織による請求を行うことが困難と認められるものは、当分の間、第三条の規定にかかわらず、障害児通所給付費・入所給付費等請求書に障害児通所給付費・入所給付費等明細書を添えて、これを都道府県に提出することにより、障害児入所給付費又は特定入所障害児食費等給付費を請求することができる。
3 前二項の場合において、障害児通所給付費・入所給付費等明細書には、提供した指定通所支援又は指定入所支援(法第二十四条の二第一項に規定する指定入所支援をいう。)の内容の詳細を明らかにすることができる資料を添付しなければならない。
4 指定障害児相談支援事業者であって、電子情報処理組織による請求を行うことが困難と認められるものは、当分の間、第四条の規定にかかわらず、障害児相談支援給付費請求書に障害児相談支援給付費明細書を添えて、これを市町村に提出することにより、障害児相談支援給付費を請求することができる。
5 前項の場合において、障害児相談支援給付費明細書には、提供した指定障害児相談支援の内容の詳細を明らかにすることができる資料を添付しなければならない。
6 第一項に規定する指定障害児通所支援事業者等又は第四項に規定する指定障害児相談支援事業者は、第一項又は第四項の規定にかかわらず、障害児通所給付費・入所給付費等請求書、障害児通所給付費・入所給付費等明細書、障害児相談支援給付費請求書又は障害児相談支援給付費明細書に代えて、これらに記載すべき事項を、磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに記録したもの(以下「磁気ディスク等」という。)のうち市町村が適当と認めるものを提出することにより、障害児通所給付費又は障害児相談支援給付費を請求することができる。
7 第二項に規定する指定障害児入所施設等は、同項の規定にかかわらず、障害児通所給付費・入所給付費等請求書又は障害児通所給付費・入所給付費等明細書に代えて、これらに記載すべき事項を、磁気ディスク等のうち都道府県が適当と認めるものを提出することにより、障害児入所給付費又は特定入所障害児食費等給付費を請求することができる。
8 磁気ディスク等を用いた請求については、当該磁気ディスク等を第一項、第二項又は第四項の障害児通所給付費・入所給付費等明細書とみなして、第三項の規定を適用する。
(障害児通所給付費・入所給付費等請求書等の様式)
第三条 前条第一項及び第二項の障害児通所給付費・入所給付費等請求書の様式は、様式第一のとおりとする。
2 前条第一項及び第二項の障害児通所給付費・入所給付費等明細書の様式は、様式第二のとおりとする。
3 前条第四項の障害児相談支援給付費請求書の様式は、様式第三のとおりとする。
4 前条第四項の障害児相談支援給付費明細書の様式は、様式第四のとおりとする。
附 則 (平成一九年四月一日厚生労働省令第七三号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の日前に行われた障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第五条第一項に規定する障害福祉サービスに係る介護給付費等の請求に関する省令第一条に規定する介護給付費等並びに児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十四条の二に規定する指定施設支援に係る障害児施設給付費及び特定入所障害児食費等給付費に関する費用の請求については、なお従前の例による。
附 則 (平成二四年三月二八日厚生労働省令第四〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成三〇年三月二二日厚生労働省令第三一号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
(経過措置)
第五条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (令和元年五月七日厚生労働省令第一号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (令和元年六月五日厚生労働省令第九号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、令和元年十月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
4 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (令和五年三月三一日厚生労働省令第四八号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、令和五年四月一日から施行する。
様式省略