内閣は、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第七十九号)第二条第五項の規定に基づき、この政令を制定する。
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(以下「法」という。)第二条第五項の政令で定める事業主は、障害者(同条第一項に規定する障害者をいう。)が船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第十二項に規定する派遣船員である場合において当該派遣船員に係る同条第十一項に規定する船員派遣の役務の提供を受ける事業主とする。
附 則 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日から施行する。