令和6年能登半島地震による災害に伴い一時的に避難をしている利用者に対する継続した障害福祉サービス等の提供について

事務 連絡
令和6年1月3日

石川県  障害保健福祉主管部(局)御中

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課

令和6年能登半島地震による災害に伴い一時的に避難をしている利用者に対する継続した障害福祉サービス等の提供について

令和6年能登半島地震による災害に伴う介護給付費等の取扱いについては、「災害により被災した要援護障害者等への対応について」(令和6年1月1日付け事務連絡)の別添においてお示ししたところです。

今回、「やむを得ない理由により、利用者の居宅等において、安否確認や相談支援等のできる限りの支援の提供を行った場合は、これまでのサービスとして報酬の対象とする」とともに、上記事務連絡でお願いした事項を含め、令和6年能登半島地震による災害に伴う障害福祉サービス等の提供の継続性について、別添のとおりまとめました。

貴県におかれましては、別添資料につき、管内市町村、障害福祉サービス事業者等への周知をよろしくお願いいたします。

関連通知:令和6年1月1日事務連絡:災害により被災した要援護障害者等への対応について

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