こども家庭庁長官が定める医療行為

厚生労働省告示第八十九号

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第六十三条第一項及び児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第十五号)第五条第二項の規定に基づき、厚生労働大臣が定める医療行為を次のように定め、令和三年四月一日から適用する。

こども家庭庁長官が定める医療行為

(令五厚労告一六七・改称)

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第六十三条第一項及び児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第十五号)第五条第二項の規定に基づきこども家庭庁長官が定める医療行為は、次に掲げるものとする。

一 気管切開の管理

二 鼻いん頭エアウェイの管理

三 酸素療法

四 ネブライザーの管理

五 経管栄養(経鼻胃管、胃ろう、経鼻腸管、経胃ろう腸管、腸ろう又は食道ろうによるものに限る。)

六 中心静脈カテーテルの管理

七 皮下注射

八 血糖測定

九 継続的な透析

十 導尿

十一 排便管理(消化管ストーマの管理又は摘便、洗腸若しくはかん腸(医療行為に該当しないものとして別に定める場合を除く。)の実施に限る。)

十二 痙攣けいれん時における座薬挿入、吸引、酸素投与又は迷走神経刺激装置の作動等の処置

附 則 (令和五年三月三一日厚生労働省告示第一六七号) 抄

(適用期日)

第一条 この告示は、令和五年四月一日から適用する。

(経過措置)

第二条 この告示の適用前にこの告示による改正前のそれぞれの告示の規定により厚生労働大臣が行った行為は、この告示の適用後は、この告示による改正後のそれぞれの告示の相当規定により相当の国の機関がした行為とみなす。

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