こども家庭庁長官が定める離島その他の地域

厚生労働省告示第二百三十二号

児童福祉法に基づく指定通所支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第十五号)第八十二条第五項の規定に基づき、厚生労働大臣が定める離島その他の地域を次のように定め、平成二十四年四月一日から適用する。

こども家庭庁長官が定める離島その他の地域

(令五厚労告一六七・改称)

児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第十五号)第八十二条第五項に規定する離島その他の地域であってこども家庭庁長官が定めるものは、当該離島その他の地域が次の各号のいずれかに該当することとする。

一 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により指定された離島振興対策実施地域

二 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島

三 山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項の規定により指定された振興山村

四 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第四条第一項に規定する小笠原諸島

五 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号に規定する離島

六 厚生労働大臣が定める特例居宅介護サービス費等の支給に係る離島その他の地域の基準第六号の規定に基づき厚生労働大臣が定める地域(平成十二年厚生省告示第五十三号)に定める地域

改正文 (平成二五年三月二九日厚生労働省告示第一〇三号) 抄

平成二十五年四月一日から適用する。

改正文 (平成二六年三月三一日厚生労働省告示第一九九号) 抄

奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から適用する。

附 則 (令和五年三月三一日厚生労働省告示第一六七号) 抄

(適用期日)

第一条 この告示は、令和五年四月一日から適用する。

(経過措置)

第二条 この告示の適用前にこの告示による改正前のそれぞれの告示の規定により厚生労働大臣が行った行為は、この告示の適用後は、この告示による改正後のそれぞれの告示の相当規定により相当の国の機関がした行為とみなす。

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