指定障害児相談支援の提供に当たる者としてこども家庭庁長官が定めるもの

厚生労働省告示第二百二十五号

児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第二十九号)第三条の規定に基づき、指定障害児相談支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるものを次のように定め、平成二十四年四月一日から適用する。

指定障害児相談支援の提供に当たる者としてこども家庭庁長官が定めるもの

(令五厚労告一六七・改称)

児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第二十九号)第三条第一項の規定に基づき、指定障害児相談支援の提供に当たる者としてこども家庭庁長官が定めるものは、第一号及び第二号に掲げる要件を満たす者とする。

一 イの期間が通算して三年以上である者、ロ、ハ、ホ及びヘの期間が通算して五年以上である者、ニの期間が通算して十年以上である者又はロからヘまでの期間が通算して三年以上かつトの期間が通算して五年以上である者(以下「実務経験者」という。)のいずれかに該当するものであること。

イ 平成十八年十月一日において(一)又は(二)に掲げる者であったものが、同年九月三十日までの間に、(一)又は(二)に掲げる者として身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の日常生活の自立に関する相談に応じ、助言、指導その他の支援を行う業務(以下「相談支援の業務」という。)その他これに準ずる業務に従事した期間

(一) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)附則第二十六条の規定による改正前の児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の二第一項に規定する障害児相談支援事業(以下「障害児相談支援事業」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律附則第三十五条の規定による改正前の身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第四条の二第一項に規定する身体障害者相談支援事業(以下「身体障害者相談支援事業」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律附則第五十二条の規定による改正前の知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第四条に規定する知的障害者相談支援事業(以下「知的障害者相談支援事業」という。)の従事者

(二) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律附則第四十六条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第五十条の二第六項に規定する精神障害者地域生活支援センター(以下「精神障害者地域生活支援センター」という。)の従業者

ロ (一)から(四)までに掲げる者が、相談支援の業務その他これに準ずる業務に従事した期間

(一) 障害児相談支援事業、身体障害者相談支援事業、知的障害者相談支援事業その他これらに準ずる事業の従事者

(二) 児童相談所、身体障害者福祉法第十一条第二項に規定する身体障害者更生相談所、精神障害者地域生活支援センター、知的障害者福祉法第十二条第二項に規定する知的障害者更生相談所、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十四条第一項に規定する福祉に関する事務所その他これらに準ずる施設の従業者又はこれに準ずる者

(三) 障害児入所施設、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十一項に規定する障害者支援施設(以下「障害者支援施設」という。)、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する老人福祉施設(以下「老人福祉施設」という。)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第六条第一項に規定する精神保健福祉センター、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第二項に規定する救護施設及び同条第三項に規定する更生施設、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設(以下「介護老人保健施設」という。)及び同条第二十九項に規定する介護医療院(以下「介護医療院」という。)その他これらに準ずる施設の従業者又はこれに準ずる者

(四) 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第三項に規定する病院若しくは診療所の従業者又はこれに準ずる者(社会福祉法第十九条第一項各号のいずれかに該当する者、相談支援の業務に関する基礎的な研修を修了する等により相談支援の業務を行うために必要な知識及び技術を修得したと認められる者、トに掲げる資格を有する者並びに(一)から(三)までに掲げる従事者及び従業者である期間が一年以上の者に限る。)

ハ (一)から(三)までに掲げる者であって、社会福祉法第十九条第一項各号のいずれかに該当するもの、相談支援の業務に関する基礎的な研修を修了する等により相談支援の業務を行うために必要な知識及び技術を修得したと認められるもの、保育士(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある(一)若しくは(三)に規定する施設又は(二)に規定する事業を行う場所にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士)、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第四十三条各号のいずれかに該当するもの又は障害者自立支援法の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(平成十八年厚生労働省令第百六十九号)による廃止前の精神障害者社会復帰施設の設備及び運営に関する基準(平成十二年厚生省令第八十七号)第十七条第二項各号のいずれかに該当するもの(以下「社会福祉主事任用資格者等」という。)が、身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につき、入浴、排せつ、食事その他の介護を行い、並びにその者及びその介護者に対して介護に関する指導を行う業務(以下「介護等の業務」という。)に従事した期間

(一) 障害児入所施設、障害者支援施設、老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、病院又は診療所の病室であって医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第二項第四号に規定する療養病床に係るものその他これらに準ずる施設の従業者

(二) 障害児通所支援事業、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第一項に規定する障害福祉サービス事業、老人福祉法第五条の二第二項に規定する老人居宅介護等事業その他これらに準ずる事業の従事者又はこれに準ずる者

(三) 健康保険法第六十三条第三項に規定する病院若しくは診療所又は薬局、同法第八十九条第一項に規定する訪問看護事業所その他これらに準ずる施設の従業者

ニ ハの(一)から(三)までに掲げる者であって、社会福祉主事任用資格者等でない者が、介護等の業務に従事した期間

ホ 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第十九条第一項に規定する障害者職業センター又は同法第二十七条第二項に規定する障害者就業・生活支援センターにおいて相談支援の業務その他これに準ずる業務に従事した期間

ヘ 特別支援学校その他これらに準ずる機関において障害のある児童及び生徒の就学相談、教育相談及び進路相談の業務に従事した期間

ト 医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、管理栄養士、栄養士又は精神保健福祉士が、その資格に基づき当該資格に係る業務に従事した期間

二 次のイからホまでのいずれかに該当する者であって、イからホまでに規定する研修を修了した日の属する年度の翌年度を初年度とする同年度以降の五年度ごとの各年度の末日までに、相談支援従事者現任研修(相談支援の業務に従事している者の資質向上を目的として相談支援従事者現任研修受講対象者(相談支援従事者現任研修の受講を開始する日前五年間において児童福祉法第六条の二の二第七項に規定する障害児相談支援若しくは障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十八項に規定する相談支援の業務(以下「相談支援等の業務」という。)に通算して二年以上従事していた者又は相談支援従事者現任研修を修了し、当該研修を修了した旨の証明書の交付を受けた者であって現に相談支援等の業務に従事しているものをいう。以下同じ。)に対して行う研修であって、別表第一に定める内容以上のものをいう。以下同じ。)又は主任相談支援専門員研修(児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準に基づきこども家庭庁長官が定める者(平成三十年厚生労働省告示第百十六号)の別表に定める内容以上の研修をいう。以下同じ。)を修了し、これらの研修を修了した旨の証明書の交付を受けたもの(以下「現任研修等修了者」という。)であること。ただし、イからホまでに規定する研修を修了した日から五年を経過する日の属する年度の末日までの間は、イからホまでに掲げる要件に該当する者であって、現任研修等修了者でないものを現任研修等修了者とみなす。

イ 相談支援従事者初任者研修(都道府県知事又は都道府県知事が指定する事業者が障害者等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二条第一項第一号に規定する障害者等をいう。以下同じ。)の意向を踏まえ、必要な保健、医療、福祉、就労支援、教育等のサービスを総合的かつ適切に利用するための援助に関する知識及び技術を習得させることを目的として行う研修であって、別表第二に定める内容以上のものをいう。以下同じ。)を修了し、当該研修を修了した旨の証明書の交付を受けた者

ロ 令和二年四月一日前に、都道府県知事又は都道府県知事が指定する事業者が障害者等の意向を踏まえ、必要な保健、医療、福祉、就労支援、教育等のサービスを総合的かつ適切に利用するための援助に関する知識及び技術を習得させることを目的として行う研修であって、指定障害児相談支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの等の一部を改正する告示(令和元年厚生労働省告示第百十三号)による改正前の指定障害児相談支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるものの別表第二に定める内容以上のものを修了し、当該研修を修了した旨の証明書の交付を受けた者(同日前に当該研修の受講を開始し同日以降に修了したものを含む。)

ハ 平成二十四年四月一日前に、都道府県知事又は都道府県知事が指定する事業者が障害者等の意向を踏まえ、必要な保健、医療、福祉、就労支援、教育等のサービスを総合的かつ適切に利用するための援助に関する知識及び技術を習得させることを目的として行う研修であって、指定相談支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるものを廃止する件(平成二十四年厚生労働省告示第二百十二号)による廃止前の指定相談支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(平成十八年厚生労働省告示第五百四十九号。以下「旧告示」という。)の別表第二に定める内容以上のものを修了し、当該研修を修了した旨の証明書の交付を受けた者(同日前に当該研修の受講を開始し同日以降に修了した者を含む。)

ニ 平成十八年十月一日前に、厚生労働大臣又は都道府県知事が行った相談支援の業務に関する研修(旧告示の別表第二に定める内容以上のものに限る。)を修了し、当該研修を修了した旨の証明書の交付を受けた者(同日前に当該研修の受講を開始し同日以降に修了したものを含む。)

ホ 平成十八年十月一日前に、厚生労働大臣、都道府県知事又は指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。)の市長が行った相談支援の業務に関する研修(旧告示の別表第二に定める科目(障害者自立支援法の概要及び相談支援事業従事者の役割に関する講義の科目を除く。)に関する同表に定める内容以上の研修に限る。)を修了し、かつ平成二十四年四月一日前に当該科目の講義のみを行う研修を修了し、当該研修を修了した旨の証明書の交付を受けた者(同日前に当該研修の受講を開始し同日以降に修了したものを含む。)

三 令和二年四月一日前に主任相談支援専門員研修を修了し、当該研修を修了した旨の証明書の交付を受けた者については、当該研修を修了した日から五年を経過する日の属する年度の末日までの間は現任研修等修了者とみなす。

四 令和二年四月一日前五年間において相談支援従事者現任研修、主任相談支援専門員研修又は相談支援従事者初任者研修を修了し、これらの研修を修了した旨の証明書の交付を受けた者(同日前にこれらの研修の受講を開始し同日以後に修了したものを含む。)は、同日からこれらの研修を修了した日から五年を経過する日の属する年度の末日までの間に初めて相談支援従事者現任研修を受講する場合において、相談支援従事者現任研修受講対象者に該当しない場合であっても、相談支援従事者現任研修受講対象者とみなす。

(平二五厚労告六・平二六厚労告一四三・平二七厚労告三五七・平二八厚労告一六八・平二九厚労告三〇〇・平三〇厚労告八一・平三〇厚労告一八〇・令元厚労告一一三・令三厚労告八七・令五厚労告一六七・一部改正)

改正文 (平成二五年一月一八日厚生労働省告示第六号) 抄

平成二十五年四月一日から適用する。

改正文 (平成二六年三月三一日厚生労働省告示第一四三号) 抄

平成二十六年四月一日から適用する。

改正文 (平成二七年八月三一日厚生労働省告示第三五七号) 抄

平成二十七年九月一日から適用する。

改正文 (平成二八年三月三一日厚生労働省告示第一六八号) 抄

平成二十八年四月一日から適用する。

改正文 (平成三〇年三月二二日厚生労働省告示第八一号) 抄

平成三十年四月一日から適用する。

附 則 (平成三〇年三月三〇日厚生労働省告示第一八〇号) 抄

1 この告示は、平成三十年四月一日から適用する。

改正文 (令和元年九月一〇日厚生労働省告示第一一三号) 抄

令和二年四月一日から適用する。

附 則 (令和三年三月二三日厚生労働省告示第八七号) 抄

(施行期日)

第一条 この告示は、令和三年四月一日から施行する。

附 則 (令和五年三月三一日厚生労働省告示第一六七号) 抄

(適用期日)

第一条 この告示は、令和五年四月一日から適用する。

(経過措置)

第二条 この告示の適用前にこの告示による改正前のそれぞれの告示の規定により厚生労働大臣が行った行為は、この告示の適用後は、この告示による改正後のそれぞれの告示の相当規定により相当の国の機関がした行為とみなす。

別表第一

(平二五厚労告六・令元厚労告一一三・一部改正)

区分科目時間数
講義障害福祉の動向に関する講義一・五
相談支援の基本姿勢及びケアマネジメントの展開に関する講義
人材育成の手法に関する講義一・五
講義及び演習相談支援に関する講義及び演習一八
合計二四

別表第二

(平二五厚労告六・令元厚労告一一三・一部改正)

区分科目時間数
講義障害児者の地域支援と相談支援従事者(サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者)の役割に関する講義
相談支援におけるケアマネジメントの手法に関する講義
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の概要並びにサービス提供のプロセスに関する講義
講義及び演習ケアマネジメントプロセスに関する講義及び演習三一・五
実習相談支援の基礎技術に関する実習
合計四二・五

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